申立てには,申立書の他に,以下の書類等が必要になりますので,必要書類を準備して,申立書を作成してください。なお,戸籍謄本や住民票を取得する際,市役所等から申立書の提出を求められる場合がありますので,ご注意ください。 1.
相手の現住所を把握しているか? 強制執行を行う相手、つまり養育費を支払う側の住所が分からないと差し押さえを実行できないので、現住所を調べなければなりません。 現住所の情報は裁判所では調査してくれないので、自分で行う必要があります。 「離婚してからロクに連絡も取っていないのでわからない」という場合でも 住所を調べる方法があります 。 戸籍の附票(ふひょう)を取り寄せる 戸籍の附票とは、住所の異動に関する情報が記録された書類で、戸籍と一緒に管理されています。 元配偶者の本籍が置いてある役所で交付が可能です。 婚姻関係があれば、戸籍の附票は自分自身の過去の戸籍でもあります。 そのため、本籍が婚姻していた時と同じであれば、自分自身の戸籍として取り寄せが可能です。 住民票から転居先を調査 戸籍の附票は今までの住所が記載されていますが、離婚後に本籍を変えていた場合は変更前の情報しか分かりません。 その際は住民票から転居先を調べる方法が有効です。 本来は同一世帯者でないと取得できませんが、正当な理由やその証拠を提示することで取得できる可能性があります。 婚姻関係を示す戸籍謄本や養育費が入る預金通帳の写しを用意しましょう。 2-3. 公正証書正本が手元にある方 | 裁判所. 相手の財産を把握しているか? 強制執行の実行でもう一つ忘れてはいけないのが、元配偶者の財産情報です。 強制執行で財産を差し押さえるためには、そもそも差し押さえできるだけの財産がなければなりません。 たとえば、相手が離婚後に生活が大きく変わり、養育費を支払う余裕がないケースもあります。相手にも自分の生活を保持する権利があるので、支払いの余裕がない場合は強制執行での養育費回収は難しい可能性があります。 そんなことにならないためにも、財産情報の把握が必要です。 財産を特定する方法は、「勤務先の特定」や「裁判所に財産開示請求を申し立てる」 などがあります。 3. 養育費の強制執行で差し押さえが可能な財産とは? 強制執行が行われれば本人の意思とは関わらず、対象とある財産が差し押さえられてしまいます。 では「具体的に差し押さえできる財産は何か?」また「どんな財産が差し押さえに効果的なのか?」を見ていきましょう。 3-1. 差し押さえ可能な財産 差し押さえられる財産は、次の3種類となります。 動産 不動産を除くものが対象です。たとえば、現金(差押禁止動産とされる66万円を超える範囲)、絵画、宝石、ブランドバッグなどがあたります。ただし、相手の生活に必要な衣類や家具・家電、仕事道具・備品類は差し押さえできません。 不動産 相手名義の家や土地といった不動産も差し押さえられます。強制執行では婚姻前に元配偶者が取得した不動産も差し押さえ可能です。 債権 元配偶者が第三者に対して持っている権利を差し押さえることが可能です。たとえば、勤務先から支払われる給与や、銀行に預ける預貯金を債権として差し押さえられます。 3-2.
公開日: 2017年06月16日 相談日:2017年06月16日 公証役場で公正証書を作成してもらっています。 しかし、公証人が無知で頼りないので心配です。 慰謝料の支払い(分割)が1度でも遅れると強制執行できるようにしてもらっていますが 公正証書がきちんと作成されなければ強制執行できないということはありえますでしょうか? 559904さんの相談 回答タイムライン タッチして回答を見る > 公正証書がきちんと作成されなければ強制執行できないということはありえますでしょうか? 強制執行認諾文言がなければ、強制執行はできないことになります。 ただ、希望すれば(相談者からその内容の案文をだせば)、普通は入れてくれると思います。 2017年06月16日 03時15分 弁護士ランキング 滋賀県1位 →公正証書は、強制執行をするために作成するものですから、特別な事情が無い限り、金銭の給付条項には強制執行ができるようにしてくれます。 あなたがきっちりと「1回でも遅れたら強制執行できるようにしてくれ」と言っているにもかかわらず、強制執行ができないような公正証書になるというリスクはほとんどないと思います。 ただ、公証人にあなたがどう言ったかは後に残らず、後に残るのは結局のところ公正証書のみです。不安であれば、公証人との打ち合わせのときに、やりとりを録音しておくのも一つの方法かと思います。 2017年06月16日 07時32分 埼玉県1位 ベストアンサー 1.そうであれば,強制執行認諾上が最後に入っています。 1.支払総額,分割の方法(時期と分割金額),不払いの場合の期限の利益喪失文言があればOKです。 2017年06月16日 12時44分 この投稿は、2017年06月時点の情報です。 ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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他のお客様のご予約状況によっては延長をお断りする場合もありますので、延長をご希望される場合はお早めに出発店舗までご連絡ください。 ご利用時間ご延長が可能な場合は、超過時間の時間料金をお支払いいただきます。なお、ご連絡なく超過した場合は、所定の別途違約料金を申し受けますのでご注意ください。 支払い方法について Q. 料金の支払いはいつ、どの様な方法でしたらいいですか? 【Web決済】 ご予約時にお支払い方法でWeb決済を選択された場合、予約完了時点で予定料金の決済が完了しております。返却時に延長・早期返却料金、燃料精算などと合わせた実際の料金を精算させていただきますが、クレジットカードを改めてご提示いただくことなく、ご署名だけでお支払いできます。 【店頭でのお支払い(現金・クレジットカード)】 ご出発前に、店頭にてご利用料金を申し受け、返却時に実際の料金との過不足を精算させていただきます。お支払い方法は以下の通りです。 ・スタンダードプラス、ラグジュアリー、SP1、SP2、SUV3、プレミアムクラスをご利用の場合はクレジットカードでお支払いいただきます。 ・スタンダードプラス、ラグジュアリー、SP1、SP2、SUV3、プレミアムクラス以外をご利用の場合も、原則クレジットカードでのお支払いをお願いしておりますが、現金でのお支払いも可能です。 ■現金でお支払いの場合、以下の1、2のいずれかを確認させていただきます。 1. お持ちのクレジットカードの有効性。 2. 現住所もしくは本人確認できる書類のご提示。 【現住所/本人確認書類】 (以下のいずれか) 公共料金(電気・ガス・水道・NTT固定電話・NHK)領収書※1、社会保険料領収書※1、国税・地方税領収書※1、納税証明書※1、住民票※1、印鑑証明※1、健康保険証 、年金手帳(住所の記載があるもの)、マイナンバーカード(通知カード不可)、住民基本台帳カード(氏名・生年月日・住所の記載があるもの)、パスポート、 特別永住者証明書または在留カード、社員証・学生証(顔写真付のもの)、レンタカー会員カード(TRBMカード・BCC)※2 お客様のご理解とご協力をお願いいたします。 ※1 ご利用日前2ヶ月以内に発行されたものに限る ※2 トヨタレンタカーメンバーに切替済みのレンタカー会員カードは本人確認書類としてご利用いただけません。 Q.