国内発行のクレジットカードであれば、お手続きは必要ありません。 カード番号に変更がなければ、期限延長されたカードに自動更新されます。 海外発行のクレジットカードの場合、「お客様管理メニュー」画面にある「決済情報確認/変更」ボタンを押して、クレジットカード情報を更新してください。 Q: 引き落とし手配ができないというメールが届いた お手数ではございますが、ご利用になられているクレジットカード会社へお問い合わせをいただけますようお願いいたします。 Q: カード明細に記載されている請求は何月分ですか? 毎月1日に当月のご利用料金の決済処理を行います。お引き落としが行われる日はご利用のクレジットカード会社様により異なります。仮にご利用月翌月のお引き落としであれば、明細には前月分の日付が記載されることとなります。お手数ではございますが、ご利用のクレジットカード会社様へお問い合わせをいただけますようお願いいたします。 Q: 利用できるクレジットカードの種類は何がありますか 下記のクレジットカードがご利用できます。 ・VISA ・MasterCard ・American Express ・Diners Club ・JCB 解約 Q: 定期ご利用(月ぎめ)プランを解約したい 「お客様管理メニュー」画面にある「Bizコネ! 会員の退会はこちら」より、退会手続きを行なってください。 Q: 解約手続き後、サービスはいつまで利用できますか? 解約された当月末日までサービス利用が可能です。 例えば、8月10日に解約手続きを行なった場合、8月31日までサービスをご利用することができます。 Q: 何日前までに解約したらよいですか? 解約をご希望される月の末日までに解約のお申し込みをしてください。 Q: 解約すると会員情報は削除されますか? 夕刊フジ「特設五輪面」電子版で無料開放! - 立川経済新聞. いいえ、ご利用解約後もBizコネ! サイトには登録されています。会員情報を抹消したい場合は退会手続きを行なってください。 法人での利用について 契約 Q: 法人向けの料金はありますか? 法人向けの料金サービスについては、 こちら をご確認ください。 Q: 法人契約の支払い方法について教えてください 愛媛新聞社より請求書を発行いたします。お支払いについては、請求書記載のお支払方法にてお願いをいたします。 Q: 法人契約の利用者(アカウント)数を変更するには? 法人管理画面へログインしていただき、「契約管理」画面よりアカウント数の変更お申し込みを行なってください。 Q: 個人契約と法人契約では機能に違いがありますか?
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減額される年金つまり収入があることによって支給調整される老齢厚生年金のことを「支給停止額」と言い、実際の計算式は以下のとおりとなります。 なお、老齢厚生年金の年金額は人によって異なりますが、年金額は「報酬比例部分」と「加給年金部分」の2つで構成されています。「報酬比例部分」とは過去の収入実績つまりは年金保険料の納付実績により変動する年金額で、「加給年金」とは条件を満たす妻がいる場合に上乗せされる年金額となります。この2つのうち働く収入によって調整されるのは「報酬比例部分」となります。 ■基本月額とは? 基本月額とは、老齢厚生年金(報酬比例部分)の年金額を12で割って、月額ベースに換算したものです(※加給年金額は含まれません)。 例:老齢厚生年金(報酬比例部分)= 60万円 の場合 ⇒ 基本月額 = 60万円 ÷ 12ヶ月 = 5万円 ■支給停止調整額とは? 厚生労働省が定めている金額であり、年によって金額が変更されたりします。概ね47~48万円ぐらいで推移しています。 ■総報酬月額相当額とは?
毎月の保険料計算の元となる「標準報酬月額」 厚生年金では、納める保険料の額を決定したり年金受給額を決定したりする時に、計算の元になるものを給料などの報酬そのものの金額ではなく、区切りのよい幅で区分した「標準報酬」というものを使用します。 健康保険の保険料も標準報酬月額×保険料率で決まる。但し、等級は厚生年金の30等級よりも多い47等級となっている まずは、保険料の額を決定するときの「標準報酬月額」の使われ方からみていきましょう。 会社員の皆さんが毎月負担する厚生年金保険料は、「標準報酬月額×保険料率」で決まります。この「標準報酬月額」とは、文字通り「報酬の月額」。要は皆さんの月額の給与ということになるのですが、給料額と完全に一致するわけではありません。 ちなみに保険料率は、現在18.
)の7か月分の保険料が減るので、14万円も得である。 さらに受給する年金も得をする。 給料にもよるので、恩恵を受ける人もいれば受けない人もいるが、 一般的に年金を受給しながら働いていると、「年金の全部または一部の支給停止」を受ける。 式が難しいので詳細は略すが、これも標準報酬月額が効いてくる。 たくさんお金をもらう人は我慢しろと言う理論である。 本当は、生活保護などと違い年金は自分(と会社)が納めて来た年金保険料を返してもらうので、 現在の収入により過去に自分が納めた年金保険料の返却が減るのは理論的におかしいのだが、 法律がそうなっているので個人が吠えてもどうにもならず仕方ない。 そこで、少しでも多くもらうにはどうするかと言うと上記の標準報酬月額を利用するしかない。 保険料の納付でもそうだったが、標準報酬月額が多いと支給停止額も多い。 定時改定だと上の霊の場合4月から8月まで過去の高い標準報酬月額が適用されて、 支給停止額も高いままだが、 同日得喪により標準報酬月額が下がれば、この5か月分(場合によっては4か月)が下がる。 5か月分の標準報酬月額が20万円減れば支給停止額もその分減り、 その分だけ年金の手取りが増える。 とても良いことだと思う。 定年後も働き続ける人がふえるのではないだろうか?