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Sun, 30 Jun 2024 15:24:24 +0000
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再生(累計) 212132 494 お気に入り 4360 ランキング(カテゴリ別) 過去最高: 10 位 [2016年11月30日] 前日: -- 作品紹介 事故で両親を亡くした久瀬飛鳥は、ある日防衛省外務機関『トライブノア』の少尉と名乗る、五月雨麻耶に突如スカウトされる!? 飛鳥が麻耶につれて行かれた先には、第二の日本・地底世界「クラウドヘブン」が広がっていた───!? 再生:51190 | コメント:135 再生:27066 | コメント:106 再生:27297 | コメント:67 作者情報 作者 神楽武志×両角潤香 ©神楽武志×両角潤香

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大阪の司法書士・行政書士のまえかわです。 医療法人は、毎年必ず発生する登記があります。 資産の総額の変更登記です。 理事長の重任は2年ごと。 資産の総額変更の登記に関しては、貸借対照表を添付して申請します。 この資産の総額は純資産の部の残高の金額を決算における資産の総額として登記します。 ところが、ここがマイナス▲になっていることもあります。 その場合は、 「資産の総額 金0円(債務超過額金〇〇円)」 と登記することになります。 悠里司法書士・行政書士事務所(大阪市福島区) 代表 司法書士・行政書士 前川郁子

医療法人 資産総額の変更登記 添付書類

資産の総額の変更登記は毎年申請 「資産の総額」とは、医療法人の登記事項の一つで、純資産の額を意味し、基本的には毎年変わるため、その都度変更登記を申請します。 申請期限は毎事業年度末日から 3カ月以内 です。 医療法人設立以降、何年も変更登記をしていない場合でも、過去の資産総額の変更登記をすることになります。 資産の総額の変更登記の手続きについて 医療法人の貸借対照表および損益計算書について定時社員総会の承認を受け、法務局へ申請します。登記に必要な書類は、「資産の総額を証する書面」です。具体的には財産目録又は貸借対照表に、「相違ない」との記載と法人実印を押印したものです。登録免許税はかかりません。当事務所にご依頼される場合、報酬は2万円ほどです。 理事長の任期も併せてご確認ください。再任(重任)の手続きが必要な場合があります。 ◇ 手続きや必要書類、役員任期の計算等、お気軽にご相談ください。初回相談料は無料です。 ◇

医療法人 資産総額の変更登記 遅延

変更の登記 医療法人は、その設立時に登記した下記の事項について、変更があったときは、2週間以内に登記しなければなりません。(組合等登記令第3条第1項) 目的及び業務 名称 事務所の所在場所 理事長の氏名及び住所 資産の総額 ただし、資産の総額の変更については、毎会計年度末日現在の額を、その会計年度終了後2月以内に登記することとなります。(同条第3項) したがって、医療法人の運営においては、主に次のようなときに、変更の登記を行うこととなります。 理事長が選任(重任を含む。)されたとき。(概ね2年ごと) 会計年度が終了したとき。(概ね1年ごと) なお、登記の手続きの詳細は、登記所にお問い合わせください。 登記の届出 医療法人が変更の登記をしたときは、遅滞なく、次の書類を届け出なければなりません。(医療法施行令第5条の12) 医療法人登記済届(様式へのリンク) 履歴事項全部証明書 届出は、法人の主たる事務所の所在地を所管する保健所に行ってください。 届出の際は、上記の書類を、正本1部・副本(正本の写し)1部の計2部を提出してください。

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