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時効の中断に注意 時効期間となる5年または7年を経過すると無条件に時効が完成するとお伝えしましたが、 時効には「時効の中断」があることに注意が必要です。 時効の中断とは、時効期間が経過する前にそれまでの時効の進行が終了し、ゼロに戻ってしまうことです。 例えば、時効完成まで5年のうち、すでに4年10ヵ月が経過しており、残り2ヵ月というところだったとします。 そのタイミングで以下に挙げるような時効を中断させる事由が出てくれば、その4年10ヵ月の時効進行は無かったことになります。 この場合、中断した時点が時効の起算日となり、時効完成にはそこから5年の経過が必要になるということです。 時効中断の事由とは以下のような場合になります。 時効の中断事由の例 納税義務者への相続税の請求(督促状の送付含む) 納税義務者の財産などに対する差押え、仮差押え、仮処分 納税義務者が税金を納めることを承認した場合 4. 生前贈与と時効についての注意点 相続税に対する生前からの節税対策ということで生前贈与がおこなわれるケースがあります。 ここで注意したいのが、 生前贈与で受けた金銭などを相続が発生した際に相続税算定のために相続財産に組み込むように税務署から指摘を受ける場合があるということです。 例えば、10年以上前に父親から子供に6, 000万円のお金が生前贈与されたケースがあったとします。 この際、贈与の契約書の作成も確定申告も済ませていなかったといった場合が問題です。 この場合、父親が亡くなって税務署の税務調査が入った際には、子供が受け取った6, 000万円は「贈与」ではなく、父親から子供への「貸付金」だから相続税の課税対象であると言われてしまうリスクがあります。 これに対してその子供は受け取ったお金は贈与であり、しかも10年以上も前のことなので時効となっているということを主張できるでしょうか。 結論としては 贈与時に契約書の作成や確定申告もしていなければ、時効は認められません。 結果として受け取った6, 000万円は相続税の課税対象としてされてしまうことになるでしょう。 5. まとめ 相続税の時効について、善意の場合と悪意の場合の他、時効の援用や中断、さらに生前贈与時の注意点について解説してきました。 特に生前贈与については契約書作成と確定申告などしっかりと済ませておかないと税務署から貸付金として扱われ、相続税を支払う羽目になってしまいかねません。 節税対策については税理士などの専門家を交えてしっかりと行ないたいものです。 この記事の監修者 桑原 弾 (税理士・元国税調査官) 相続サポートセンター(ベンチャーサポート相続税理士法人)税理士。 昭和55年生まれ、大阪府出身。 大卒後、税務署に就職し国税専門官として税務調査に従事。税理士としても10年を超えるキャリアを積み、 現在は「相続に精通した税理士としての知識」と「元税務調査官としての経験」を両輪として活かした相続税申告を実践中。

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相続税には他の税金と同様に時効があり、その時効は条件に応じて2つのパターンがあります。 いずれのパターンも時効の要件を満たせば、その時点から税金を払わずに済むということになります。 ただし、生前贈与の時効完成については少し注意が必要です。 この記事では、相続税の時効と生前贈与の注意点についてご紹介していきます。 1. 相続税の時効とは?2つのパターン 善意と悪意で異なる時効期間 手続き 時効期限 善意の時効期間 5年 悪意の時効期間 7年 相続税の時効ですが、一定期間納付せず、また税金を徴収する側である国や地方自治体(税務署や行政機関、等)からの請求もなければ時効は完成します。 相続税の時効は条件によって2つのパターンに分けられ、「善意の場合」と「悪意の場合」があります。 善意と悪意とはいわゆる善悪という意味ではなく、ある事実を知っていたのか知らなかったのかの違いのことです。 相続税について言えば、納付しなければならないという義務を知らなくて納税しなかった場合が善意、義務を知っていたのに納税しなかった場合は悪意となります。 民法ではこの善意と悪意という概念はたびたび登場します。 そして 相続税の時効は善意の場合は「5年」、悪意の場合は「7年」となっています。 相続税の時効開始の起算日とは? 起算日とは時効を数え始める日のことを意味しており、 相続税の時効期間の起算日は「相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内」となっています。 例えば、相続があったことを知った日が2019年2月1日だとすると、時効の起算日は翌日2月2日から計算することになり、その日から5年または7年で相続税の納税義務は時効となります。 初日不算入という考え方が民法にはありますが、相続税法でも同じような考え方がとられています。 2. 時効完成のために時効の援用は必要か? 民法では債権の消滅時効を完成させるには「時効の援用」が必要となっています。 例えば、AさんはBさんから100万円を借りたが、Bさんは10年間で一度も請求してこなかったとしましょう。 この場合、時効の援用とは債務者であるAさんが債権者であるBさんに対し、時効が完成したのでその利益を得る旨の意思表示をおこなうことです。 消滅時効の完成には、時効の援用をすることではじめて時効が法律上、正式に完成するということになります。 逆にいえば、たとえ時効に要する期限が経過したとしても何もしなければ時効が完成したことにはならないということです。 しかし、 相続税などの税金の場合、時効を完成させるためにこのような時効の援用は不要です。 つまり、税務署から5年(悪意の場合は7年)という期間に税金を徴収されなければ、何もしなくても無条件に時効が完成します。 3.

時効期間の計算における起算日は、 相続税申告期限の翌日 です。 したがって、相続開始を知った時から、5年10か月後、もしくは7年10か月後が相続の時効となります。 時効計算における起算日は、相続開始時ではないので注意 しましょう。 相続税の無申告、過少申告のペナルティ(追徴課税)は? ここからは、相続税の無申告、過少申告があった場合のペナルティについて解説していきます。 延滞税 延滞税は、以下のような場合に発生します。 延滞税の発生条件 (1) 申告などで確定した税額を法定納期限までに完納しないとき。 (2) 期限後申告書又は修正申告書を提出した場合で、納付しなければならない税額があるとき。 (3) 更正又は決定の処分を受けた場合で、納付しなければならない税額があるとき。 したがって、相続税についていえば、相続開始を知った日から10か月が法定納期限となりますので、そこまでに相続税を完納していなかった場合には、延滞税がかかります。 また、期限後申告書や修正申告などによって、支払っていなかった相続税が後々発覚した場合であっても、延滞税が発生します。 ちなみに、延滞税の税率は、2か月までは低いですが、2か月を超過した場合には、大きく上がるような設計になっています。 具体的には、以下のように延滞税の税率は定まっています。 延滞税の税率 (令和3年1月1日から12月31日まで) 納期限の翌日から2月を経過する日まで:年2. 5% 納期限の翌日から2月を経過した日以降:年8.