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Fri, 05 Jul 2024 11:45:08 +0000

1.固定資産売却損とは 土地、建物、機械、車両等の固定資産の売却によって生じた損失を計上する科目です。 損失の額は、売却する固定資産の売却前の帳簿価額から売却価額を控除した額となり ます。 売却価額が帳簿価額を上回る場合は「固定資産売却益」の科目を使用します。 なお、売却に伴う諸費用も、売却損に加算します。 2.消費税との関係 固定資産の売買については、土地等の非課税資産を除き、原則として課税取引となります。課税標準額は売買価格(又は下取価格)です。 3.仕訳例 (1) 消費税を考えない場合 <設例>取得価額1000万円の土地を900万円で売却した <仕訳> 借 方 貸 方 現 金 預 金 9, 000, 000 / 土 地 10, 000, 000 固定資産売却損 1, 000, 000 (2) 消費税を計上する場合 <設例>取得価額1000万円、既償却額300万円、帳簿価額700万円の建物を税込630万 円で売却した 現 金 預 金 6, 300, 000 / 建 物 7, 000, 000 固定資産売却損 1, 000, 000 仮受消費税 300, 000

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業務用の固定資産、つまり会社などの法人、個人事業者(含む不動産貸付業)が保有している建物、機械、車両などを売却や除却した場合の消費税については注意が必要です。 ■売却代金が消費税の対象になります(消費税を受け取っているのです!) 勘定科目で消費税の対象になる(消費税を受け取っている)のは「売上高」だけと考えがちですが、それ以外にも消費税の対象になるものはあります。業務用固定資産の売却がその典型です。 簿価50万円の車両を20万円で売却した場合の仕訳は次のとおりです(金額は税込)。 ≪借方≫現金20+車両売却損30 ≪貸方≫車両運搬具50 20万円が消費税の対象になります。消費税を20万円×5/105≒9500円受取っているのです。 この仕訳だけを眺めていても実感がわきませんが(損して売っているのに消費税だなんて・・・)、次の仕訳で考えれば納得できます。 ≪借方≫現金20 ≪貸方≫車両売却収入(雑収入)20 ≪借方≫車両売却原価(雑損失)50 ■除却は消費税と無関係(除却関連費用は除く) 簿価50万円の車両を除却した場合の仕訳は次のとおりです(金額は税込)。 ≪借方≫車両除却損(雑損失)50 消費税とは一切関係しません。借方の車両除却損は「仕入税額控除」の対象ではありません。車両の購入に関して支払った消費税は購入時に仕入税額控除するからです。 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ ★基準期間の課税売上高に影響します 「2年前の売上が1000万円を超えていると(今年の売上が1000万円を超えると2年後は)」 この場合の売上には業務用資産の売却収入も含まれるということです。

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トップページ > 知恵袋 > 消費税 > 固定資産売却損の消費税について 固定資産売却損の消費税について No. 1937 お名前:ぱんだ カテゴリー:消費税 知恵袋 質問日:2014年8月28日 こんにちは。 宜しくお願いします。 弊社、税抜経理で処理しております。 平成26年3月1日に簿価50,000(税抜)の車両を下取りに出すと30,000(税込)で引き取られました。 この時の仕訳を会計ソフトに入力する際の仕訳は 現金30,000 固定資産売却損30,000(消費税区分なし) 固定資産売却損50,000(課税売上5%) 車両50,000 以上で間違いないでしょうか。 宜しくお願いいたします。 No. 固定資産売却損 消費税 建物. 1 回答者: 小林慶久 税理士 回答日:2014年8月28日 ぱんださん、こんにちは。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 固定資産売却損自体は消費税法に規定する資産の譲渡等ではないため、課税取引に該当せずその課税は対価の3万円に対して課されることになります。ゆえにまず最初に下記のような仕訳が切られることになります。 (借方)現金 30,000 (貸方)車両 50,000 固定資産売却損 20,000 そして考え方として会計ソフト上のシステムはともかく消費税の課税部分に対し、次のような処理が為されなければいけません。 (借方)租税公課 2,222 (貸方)仮受消費税 2,222 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 この回答は (役にたった/ 1 件) No. 2 回答者: 大西信彦 税理士 回答日:2014年8月29日 お尋ねの件です。 事業者が安い値段で資産を譲渡した場合には、原則、その対価の額が課税標準になります。 この場合、対価30,000円で5%の税込みですから 一般的な仕訳を書くと 現金30,000円/車両50,000円 売却損21, 428円/仮受消費税1, 428円 になりますので、お使いのソフトでそのような結果になるように一度、ご検討ください。 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 この回答は (役にたった/ 0 件) 税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。 『 費税/No1937 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した 丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれる と思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

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