電子申請で申請した場合、 確認に使用していた書類などを提出する必要がありますか。労働基準監督署・公共職業安定所に出向く必要はありますか。 A. 確認に必要な書類などは、提出する必要があります。 宛先の労働局、労働基準監督署及び公共職業安定所へ郵送または持参してください。 手続に必要な提出物につきましては、所轄の労働局、労働基準監督署及び公共職業安定所にお問合せください。 申請書の審査中に、必要と認められる場合、追加書類の請求や電話での確認、窓口への来訪を求められることがありますが、ご了承願います。 Q. 労働保険概算・確定保険料など申告書について、社会保険労務士がアクセスコードを使用して電子申請を行う場合には、事業主の電子署名を省略できると聞きましたが、どのようにすればいいですか。 A. 電子証明書の付与については、事業主の電子証明書を付与する必要はありません。 社会保険労務士の電子証明書のみ付与していただくことで申請が可能です。 また、これによる電子証明書付与方法などの機能的な変更はありません。 詳細につきましては、全国社会保険労務士会連合会にお問合せください。 Q. 労働保険概算・確定保険料など申告書について、社会保険労務士がアクセスコードを使用して電子申請を行う場合には、事業主の電子署名を省略できると聞きましたが、添付書類についても、事業主の電子署名を省略できますか。 A. 添付書類も電子申請する場合は、事業主の署名を省略することが可能です。 詳細につきましては、全国社会保険労務士会連合会にお問合せください。 Q. 労働保険概算・確定保険料など申告書について、社会保険労務士がアクセスコードを使用して電子申請を行う場合には、事業主の電子署名を省略できると聞きましたが、添付書類を書面で提出する場合、書面の署名(捺印)はどのようにすればいいですか。 A. 事務組合で必要な電子申請の設定方法 – 「台帳」サポートページ. 添付書類を書面で提出する場合は、従来どおり、事業主の署名が必要です。 詳細につきましては、全国社会保険労務士会連合会にお問合せください。 Q. 府省庁や地方公共団体などの公共機関に所属する団体の場合、どの認証局の電子証明書を取得すればいいですか。 A. 府省庁におかれては、政府認証基盤(GPKI)による官職証明書、地方公共団体などにおかれては、地方公共団体組織認証基盤(LGPKI)による職責証明書をご利用ください。 Q.
なぜ公的個人認証の電子証明書を、法人としての申請で利用可能としたのですか。 A. 電子申請利用促進の観点より、平成20年4月より利用可能としました。 Q. 社会保険労務士の電子証明書は、個人としての申請で利用可能ですか。 A. 社会保険労務士が自身の社会保険労務士事務所で使用する労働者に係る申請を行う場合であれば、利用可能です。 Q. 添付書類を郵送する場合、電子データのプリントアウトと従来の帳票の、どちらを送付すればいいですか。プリントアウトの場合、指定の用紙サイズがありますか。 A. 添付書類の郵送は、電子データのプリントアウトと従来の帳票の、どちらでも可能です。 用紙サイズについては、原則としてA4サイズですが、一部B5サイズのものもあります。 ブラウザから印刷した際にA4サイズで全体がおさまらない場合は、用紙サイズを変更してください。 なお、郵送する際には、労働保険番号、申請手続名、及び到達番号をメモ書きでお知らせください。 Q. 添付書類は、送信可能様式数の上限を超えない場合でも郵送可能ですか。また、一部の添付書類だけ郵送することも可能ですか。 A. 添付書類は、送信可能様式数の上限を超えない場合でも郵送可能です。 また、一部の添付書類だけを郵送することも可能です。 郵送する際には、労働保険番号、申請手続名、及び到達番号をメモ書きでお知らせください。 Q. 郵送添付とは何ですか。 A. 郵送によって、添付資料を提出する方法です。 Q. 添付資料の有無を誤って申請してしまった場合、どうすればいいですか。 A. 手続の提出先に、申請内容に誤りがある旨をご連絡ください。 Q. 添付書類の一部を郵送添付にすると、後に、すべての添付書類を電子データとして確認できない点が不安です。 A. 送信対象が送信可能様式数の上限を超える場合には、電子データと郵送書類が混在することとなります。 郵送する際には、労働保険番号、申請手続名、及び到達番号をメモ書きでお知らせください。 Q. 郵送可能な手続様式は、何ですか。 A. 手続様式には、「申請書等」と「添付書類」の2種類があります。 このうち、郵送可能な手続様式は、「添付書類」です。「申請書等」の様式は、電子申請で提出する必要があります。 Q. 算定基礎賃金集計表は電子申請で提出できますか。また、電子申請できない場合は、提出する必要はないですか。 A.
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相談窓口には無料と有料 があります。 ある程度税金の計算ができているなら無料の窓口でも事足りますが、じっくり個別に相談したい時は有料の方がおすすめです。 無料の窓口は、税務署・市区町村役場・税理士会(電話相談)・インターネット検索 があります。 確定申告の時期になると各地で開催される相談窓口ですが、 一般的な住宅ローンや医療費控除に限られる ようです。 住宅ローンや医療費控除だけ知りたい時は無料の窓口を利用するといいのではないでしょうか。 インターネット はサイトに登録された税理士が回答してくれる無料相談もありますが、 相談内容がサイト上にアップ されるデメリットがあります。 個人的に相談したい時はなんといっても 税理士 が一番です。「餅は餅屋」と言いますが税金のプロなので的確な対応をしてもらえます。相談のみならず必要書類を渡せば申告までしてくれます。 確定申告の他にも 経営相談や資金繰り、相続に至るまで幅広く相談できる のが最大のメリットです。 気になるのは 料金 ですが、相談の内容によって 3~10万円程 が多いようです。 月1万5千円 で受けてくれたり 、確定申告だけで5万円 の所もあります。お住まいの地区の税理士会に問い合わせしてみるといいでしょう。 税理士事務所はなんだか敷居が高くて入りずらいですよね。でも、 商工会議所 ならどうですか?
主人が今度鳶職人に転職します。 株式会社で、日給月給で、年末調整はやってほしいなら税理士に頼むといわれました。 この場合、主人は雇用職人(従業員)でしょうか?外注職人(個人事業主)でしょうか?? 所得税と住民税は給料から天引きされるかきいたら、たぶん、、、と言われたのですが。 質問日 2011/09/04 解決日 2011/09/04 回答数 3 閲覧数 647 お礼 50 共感した 0 年末調整をしてくれるというのであれば、雇用契約ではありませんかね。 年末調整をしなくても税務署はやいやいいいませんから、本人から特に申し出がなければ年末調整はしていない、ということではありませんかね。 補足 たぶんか・・・・・ たよりない返事ですね。 おそらく税理士まかせなので、自信を持って断言できなかったということではないでしょうか。 住民税はおそらく来年の5月分までは自分で納付することになろうかと思います。役所から直接本人に納付書が送られてきます。会社で天引納付してほしければ、役所から届いた納付書を会社に提出して、特別徴収にするようお願いすればいいかと思います。所得税と雇用保険料は天引きされるでしょうね。社会保険もおおむね週30時間以上であれば加入義務があるので、社会保険料も天引されるかもしれませんね。社会保険料は前月分控除ということになっています。 回答日 2011/09/04 共感した 1 質問した人からのコメント ありがとうございました! 【確定申告】年収から税金が引かれる仕組み – 株式会社スコッチ. 回答日 2011/09/04 日給月給と言ってる段階で雇われてます 天引きと言う段階で雇われてます 個人事業主と言うのは経営者です社長です 転職先はあなたの主人が作った会社ですか? 又は共同経営者ですか?そうじゃないなら 従業員です 回答日 2011/09/04 共感した 0 個人事業主であれば所得税と住民税が給料から天引きされる事はありません、確定申告を自分でしないといけません。 私はかつて鳶職見習いをしていましたが、所得税等何も控除されていなくて自分で確定申告しなければいけませんでした。 建設現場の労働者でこのような日雇いに近い日給月給の人は多いでしょうが、年末調整を会社でやってくれるのならご主人は常傭に近い扱いなんでしょうね。 「たぶん」と言ったのがご主人なら、しっかり会社に聞かないといけませんね。 回答日 2011/09/04 共感した 0
どんな職種かわかりませんが、半年で熟練になれる仕事が50万円になるとは思えません。 どこの会社でも、入社して数年は給料分は働いていなくて、将来のための先行投資だと考えるものです。 家庭環境が厳しいから給料を上げて欲しい。ではなく、能力に応じた給料という事ではないですか? このご時世、社員になれた事に感謝すべきではありませんか?
年俸制の税金はどのようになるのか? さて今回は年俸制の税金についてお話していきます。 年俸とは1年単位で定めた給料の額のことを言い、一方で年収とは1年間で得た収入の合計のことを言います。つまり年俸は最初から年間での金額が決まっていて、年収は毎月の積み上げの合計金額のことを言います。 年俸制と聞くとどんなイメージでしょうか。恐らくスポーツ選手などで推定年俸~億円などで耳にしている方が多いと思います。そのため給料の高い人のものと思いがちですが、実は年俸制を導入している企業は13.