ユネスコ無形文化遺産への登録が決まった伝統技術の茅採取(日本茅葺き文化協会提供) 国連教育科学文化機関(ユネスコ)の政府間委員会は17日、日本が提案していた「伝統建築工匠の技 木造建造物を受け継ぐための伝統技術」を無形文化遺産に登録すると決めた。登録は2018年の「来訪神 仮面・仮装の神々」以来で、国内の無形文化遺産は22件となった。 工匠の技は、国が認定した文化財保存に不可欠な「選定保存技術」のうち、かやぶき、古式の木工技術など木造建築に関わる17件(14団体)。かやぶきに使うススキやヨシなどを採取する「茅採取」、漆の木から樹液を採取する「日本産漆生産・精製」、手すき和紙に挟んで金を打ち延ばす「縁付金箔製造」なども含まれる。 政府間委員会は「有形文化遺産である建造物との本質的な関係に光を当て、持続可能な開発に沿った提案だ」などと評価した。 政府は18年にユネスコに提案したが、登録件数の多い日本の審査が先送りされたため、19年に再提案。今年11月、ユネスコの評価機関が登録を勧告していた。
日本の技を未来へつなぐ文化財の保存・活用推進協定を締結 令和3年6月29日に一般社団法人 日本伝統建築技術保存会と文化財の保存・活用を通じて文化財の魅力を発信していくことを目的として、日本の技を未来へつなぐ文化財の保存・活用推進協定を締結しました。 協定締結の背景 令和2年12月、「伝統建築工匠の技:木造建造物を受け継ぐための伝統技術」がユネスコ無形文化遺産に登録されました。その際、国選定保存技術17分野のうち、「建造物木工」の分野で保存団体として認められたのが、本市に事務局を有する一般社団法人 日本伝統建築技術保存会です。 市では上述の認定をきっかけに、文化財の魅力発信をさらに進めるべく、本市に事務局を置く保存会と相互に連携を図る協定を締結する運びとなりました。 今後は積極的に本市の文化財の魅力を発信してまいります。 協定に基づく今後の取組み予定 <市民対象イベント> 「世界に誇る技から学ぼう! すごいぞ!日本の技!」 日時 令和3年9月23日(木曜日・祝日)午後 場所 鴻池新田会所 内容 鴻池新田会所に使用されている伝統建築や技術、日本の文化財建造物についての解説 小学3年生~小学6年生を対象にした木工体験 ※開催時間、内容等は詳細が決まり次第、追記します <保存会会員対象イベント> 「伝統建築技能研修」 「伝統建築棟梁研修」 日程 令和3年8月、9月、令和4年1月 令和3年7月、8月、9月、11月、令和4年1月 東大阪市文化創造館
2021年7月28日 / 最終更新日: 2021年7月28日 司石原 広報つぶやき いつも弊社ホームページをご覧いただきありがとうございます。 弊社ではAmebaブログにて「井戸端部Log」をはじめました。 宮大工の会社にひっそり存在する「広報部」=「井戸端部」のアレコレ・業界情報・新着情報など発信していきます! Amebaブログはこちら
個人事業主の方に自宅兼事務所としてオフィスを開業する人が多い一方で、ベンチャーやスタートアップの方でも自宅兼事務所という形態でオフィスを構える例は増加傾向にあるようです。自宅兼事務所のなによりの利点は、開業資金を抑えることができること。法人が自宅兼事務所として営業するときの注意点をまとめてみました。 [おすすめ] 法人の会計業務をかんたんに!無料で使える「弥生会計 オンライン」 POINT 法人でも自宅兼事務所として開業することが可能 許認可が受けられない業種あり&プライバシーの問題も 自宅兼事務所を開けない場合はシェアオフィスも検討する 法人が自宅を「自宅兼事務所」として開業するのは可能? 新たに会社を設立する場合でも、自宅を自宅兼事務所として開業することは可能です。 会社設立登記の申請時には「本店所在地」として自宅の住所を記載。これで会社の登記上、今のお住まいが「本店所在地」として認められることとなります。 個人事業主と違い、開業までにそれ相応の費用を捻出しなければならない法人設立の場合は、ご自身が準備した自己資金で新オフィスの賃料までをまかなうのは大変なこと。自宅兼事務所として開業するのは、とても合理的な方法と言えるかもしれません。 賃貸借契約上可能であるか、家主に確認 ただし、「登記上可能であるか」と「賃貸借契約上可能であるか」はまったくの別問題。 個人事業主が自宅兼事務所で開業する場合 と同様に、今のお住まいが「事務所利用可」の物件であるのか、登記申請してよいのかどうか、または、新たに法人名義で契約を結び直す必要があるのかどうか、会社の設立登記申請をする前にきちんと家主・不動産屋に確認をとっておく必要があります。 他にも法人名を郵便受けや扉につけていいかなどの確認も必要です。 万が一、お住まいの住所をすでに登記してしまった場合も、家主に相談。許可を得られない場合は速やかに本店所在地を移転させましょう。ただし、登記後の本店所在地の変更は、費用がかかるので、先を見据えて登記をする必要があります。 【参考記事】 ・ 5分でわかる! 定款変更の手順 ・ 知らないと大変!「定款変更」が必要なケース、不要なケース また、事務所利用可の物件のなかでも、「住居契約」ではなく「事務所契約」を結ぶ場合は、基本的に家賃に消費税が課税されますから、あらかじめ予算をしっかりと把握しておくなど、準備を怠らぬようにしたほうがよいかもしれません。対して「住居契約」であれば、消費税は非課税扱いとなります。ですので、家主から「住居契約のまま事務所利用することが認められた場合」などは、家賃は非課税仕入れとして処理することができます。 【参考】 ・ 国税庁 消費税法基本通達 第13節 住宅の貸付け関係 ・ 国税庁 質疑応答事例 消費税目次一覧 用途変更の取扱い 自宅兼事務所が不適なケースは?
設立間もない会社 2. 規模が小さい会社 3. 業種や事業内容により近隣に迷惑がかかるかもしれない場合(火気を使う、騒音が発生するなど) 設立間もなくて規模が小さい会社は、個人と同様に家賃滞納リスクが高いと判断されやすいので、断られるリスクも高くなります。また、近隣住民とトラブルが発生すると賃貸物件の価値が下がって、大家や管理会社にとってデメリットになることも考えられます。そのため、業種によっては借りられない物件があるのも事実です。気に入った物件があった場合は、審査を受ける前に自社の業種を伝えて、問題ないかを確認しておくとよいでしょう。 また、物件のなかにはそもそも事務所としての使用が認められないものもあります。居住用物件としてのみ借りる許可が下りる物件も多いので、部屋探しの際には注意しましょう。 法人として事務所兼自宅を借りることは可能 事務所兼自宅として使用する賃貸物件を法人契約することは問題ありません。ただし、契約時には会社関係の書類提出が求められるので、事前に用意しておくとよいです。また、敷金が高くなりがちな点や事務所としての利用が認められない物件もある点には注意しましょう。事務所兼自宅を法人で借りることで、家賃や水道光熱費の節約などいろいろなメリットを得られます。注意点に注意しながら物件を探してみてはいかがでしょうか。 「入居審査」「初期費用」「連帯保証人」が不安... 事務所兼自宅 法人 保険. 解決できる不動産屋を今すぐチェック →
HOME > 法律コラム > 自宅と事務所を兼用にし社宅家賃として節税対策する際の注意点を解説 自宅と事務所を兼用にし社宅家賃として節税対策する際の注意点を解説 中小企業の節税の王道として、社宅の活用があります。社宅に関しては、原則として以下の算式で計算される金額以上の金額の使用料を利用者から徴収すれば税務上問題ないとされています。 社宅家賃の計算方法 (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0. 2%+12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/(3. 事務所兼自宅 法人. 3平方メートル))+(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0. 22% この算式で計算される金額は、実勢家賃の概ね1~2割と言われていますので、結果として支払家賃の8~9割が法人の経費になります。このため、節税になる訳ですが、このような節税が認められる理由は、この使用料は税務署の職員が住む社宅の賃料に相当するからと言われています。 事業共用はどうなる?