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Sun, 11 Aug 2024 23:37:56 +0000

(実際、制度的にも、「複婚」という新しい選択肢を増やすだけなので、政策としてはリベラルな性質を持ちます。) これからますます少子化が進んでいこうとしているなか、解決策の一つとして、複婚(一夫多妻制)を認めるという法律が議論されるべきなのではないでしょうか?

一夫多妻制 - 日本の一夫多妻制度 - Weblio辞書

人間は生物学的に一夫多妻制ですか?それとも一夫一妻制ですか? - Quora

今年も相変わらず芸能人の不倫問題が世間を騒がせています。男性女性に限らず経済力と権力を持っている人間には異性が寄ってくるようで、つい遊びたくなってしまうのでしょう。 そんな人々は、きっと「なぜ一夫多妻制が日本で認められていないのか」と、悔しがっているかもしれません。 \法的トラブルの備えに弁護士保険/ 一夫多妻制はなぜ認められないのか? 世界には一夫多妻制を認めている国もあると聞きます。また、日本でもかつては征夷大将軍や有力大名などは、「側室」と呼ばれる存在を抱えており、事実上認められていたと言えます。 ところが現在は一夫多妻は禁止となっており、不倫は慰謝料請求の対象になります。 一夫多妻制はなぜ日本から姿を消してしまったのでしょうか? 一夫多妻制 - 日本の一夫多妻制度 - Weblio辞書. 銀座さいとう法律事務所 齋藤健博弁護士 にうかがいました! その理由は…? 齋藤弁護士:「日本で複数の配偶者を持つことは禁止されています。具体的には、民法732条は配偶者のある者が重ねて婚姻することができないと定め、万が一重婚に気づかず届け出がなされてしまう場合には、民法744条により取り消すことができるとされています。 実はこれにとどまらず、刑法184条により、重婚罪が定められ、 法定刑は2年以下の懲役 が科されることになります。 このように規制されているのは、一夫一婦制度の維持にほかなりませんが、実は、その沿革までみなければ、なぜなのか? に答えることができません。 実は江戸時代には、男性が配偶者以外の女性を妾とすることがあり、主に上流階級の男性では当たり前のことであったようです。 これは男系の跡取り息子が重宝された時代背景が重なっていたと評されています。 明治時代初期にも、妻と妾を二親等に扱うなど、一夫多妻制度が続きました。これに変化が生じたのは、福沢諭吉らをはじめとする脱亜入欧の考えの浸透です。それによってついに刑法上の妾が禁止され、民法も改正されていきました。 時代とともに意識が変わったか 時代とともに日本人の価値観が変わり、一夫多妻制や重婚が禁止されることになったようですね。 一夫多妻制に憧れる男性の気持ちもわからなくはないですが、こればかりは憧れのままに留めておきましょう。 *取材協力弁護士: 銀座さいとう法律事務所 齋藤健博弁護士 (弁護士登録以降、某大手弁護士検索サイトで1位を獲得。LINEでも連絡がとれる、超迅速弁護士としてさまざまな相談に対応。特に離婚・男女問題には解決に定評。今日も多くの依頼者の相談に乗っている。弁護士業務とは別の顔として、慶應義塾大学において助教も勤める。) *取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)

未成年者 2. 家庭裁判所から過去に後見人等を解任された人 3. 破産者 4. 本人と裁判で争った人(その配偶者及び直系血族) 5. 成年後見制度でできること 親が認知症になった場合の財産管理はどうなる? | 相続会議. 行方不明の人 予想外の費用が発生しても明確な理由なしに後見人を解任できない 後見人等は「家庭裁判所の判断により」本人の財産から、報酬を受領できます。 第三者である弁護士や司法書士が後見人等に選任された場合は、毎年、報酬を受領します。後見人等の報酬が予想外に高額であったとしても、そのことのみを理由に後見人を解任できません。 ただし、後見人等が家庭裁判所の判断を得ずに、勝手な判断により報酬を受領した場合には、「不正な行為、著しい不行跡その他後見の任務に適しない事由」に該当するため、解任される可能性があります。 なお、後見人等が報酬を受領できるケースは、専門家が就任した場合のみとは限りません。本人の親族が就任する場合にも報酬を受領できますが、辞退する人が多いようです。 肩書を失う場合もある 本人が被後見人又は被保佐人に該当した場合に、これまで医師、弁護士、司法書士などの各資格・職種・営業許可などに制限がありました。 しかし被後見人又は被保佐人に該当すれば一律に権利を排除するのは適当でないことから、令和元年より、権利制限の規定があった各種法律の改正が行われました。 今後は、各資格・職種・営業許可等の実情を考慮して、個別に判断されることになります。 認知症になった親のために成年後見制度を利用。費用の目安は? 成年後見制度(法定後見)の利用は無料ではありません。 利用するにあたっては、申立手数料などの実費と弁護士又は司法書士に依頼した場合の報酬があります。 ※後見人等就任後の報酬は除きます。 専門家に依頼すると何万円台? 成年後見等開始の申立書を、業務として作成できる専門家は、「弁護士と司法書士」のどちらかです。相談料や申立書作成の報酬は事務所ごとに異なります。また、本人のおかれた状況により、報酬や実費は異なります。 筆者の個人的な見解では下記の幅内でおさまることが多いです。しかし依頼する場合には、費用の確認をおすすめします。 相談料:無料~1万円/時間 作成料:10~25万円程度 実費:1~2万円程度(鑑定が必要な場合は+5~20万円程度) 成年後見制度の手続き方法 成年後見制度を利用するにあたり、家庭裁判所に後見開始の申立てをします。 家庭裁判所が成年後見の開始決定をし、後見人等を選任します。ここから成年後見制度がスタートします。 家庭裁判所や法律家に相談 成年後見制度の利用の相談先については、以下のところがあります。 1.

成年後見制度でできること 親が認知症になった場合の財産管理はどうなる? | 相続会議

「介護」「認知症」といった言葉が無縁な若い世代でも、自分が40代以降になるとそうはいきません。早い方では、自分の親が認知症になり、介護が必要になるといった状況に成り得るのです。認知症になると判断力が低下するため、「デパートで不要な洋服を大量に買ってしまった」「多額のローンを組んでしまった」などのトラブルが起こる可能性があり、実際多くのトラブルが発生しています。 そんな時に便利な制度が 法定後見制度 です。これは「認知症や知的障害などが発生した人をサポートする代理人を法律で決めよう!」という制度なのですが、利用するには一体どのような手続きをすればいいのでしょうか? 1.法定後見制度ってなに? (1)法定後見制度とは? 親族が後見人になれるかどうかの判断基準とは? | 新宿の相続手続きでお悩みなら「相続のあんしん窓口」|司法書士中下総合法務事務所. 法定後見制度は、 今現在本人の判断能力に問題があり法律行為ができない場合、家庭裁判所の判断により法律行為を本人の代わりに行う代理人を決める制度 です。 認知症などが原因で、判断能力が全くない状態の人が普通の生活をしているなら、常にサポートする人がそばにいないと非常に危険です。 どんな風に危険かと言うと、例えば、本人がいつも乗っているバスに乗ったとしても、判断能力がないのでどこで降りたらいいか分からずうろたえます。他にも、電話や玄関先でセールスの営業マンから接客された場合、判断能力がないため必要ないものを売りつけられてしまうということも考えられます。 (2)代理人が行う支援とは?

【親が認知症に!】法定後見制度とは?申立と手続き。任意後見との違い|相続大辞典|相続税の申告相談なら【税理士法人チェスター】

本人の意思を強制するような行為 ・手術、入院などの医療行為の強制 ・施設への入所の強制 2. 本人の意思のみによって行うこととされているもの ・結婚、離婚 ・養子縁組、離縁 ・認知 ・遺言書の作成 3.

親族が後見人になれるかどうかの判断基準とは? | 新宿の相続手続きでお悩みなら「相続のあんしん窓口」|司法書士中下総合法務事務所

1. 親族間に争いがある場合 もし、親族間に争いがあれば、親族の内の誰かが後見人等に選任されるのは難しいと思います。 親族間に争いがあると判断されるのは、親族の誰かが明確に候補者に記載された方の就任に反対している場合はもちろんですが、申立の際の同意書の提出を拒んでいる場合なども考えられます。 つまり、基本的に親族間に争いがあると判断されれば司法書士や弁護士といった専門職後見人が就くことが多いと思います。 2.

高齢社会に突入している我が国には、認知症で判断能力が衰えてしまった高齢者など、手助けが必要な人に対して各種援助の仕組みが整備されています。法的な側面からの支援制度には従来から 「成年後見制度」 がありましたが、平成12年にもう一つの支援の仕組みである 「任意後見制度」 に関して、関連法が施行されています。 任意後見制度は成年後見制度には無いメリットがありますから、仕組みを理解して上手に利用したいものです。 今回の記事では任意後見制度について、制度の概要や成年後見制度との違い、親族が後見人になる場合の手続きや費用などについて解説していきますので、ぜひ参考にしてください。 1. 任意後見制度とは? 【親が認知症に!】法定後見制度とは?申立と手続き。任意後見との違い|相続大辞典|相続税の申告相談なら【税理士法人チェスター】. 任意後見制度 は、 自身の判断能力が将来低下した時に備えて、信頼できる人に支援を頼めるように、事前に契約して約束しておくことができる制度 です。 例えば、高齢期に差し掛かった人が信頼できる人と契約して、「私の判断能力が落ちたら、必要な手助けをして欲しい」という約束をしておき、実際に必要な時期が来たら支援を受けられるようにしておきます。 任意後見契約を締結しておけば、法律上代理人として老人ホームへの入所手続きにかかる契約などの法律行為を委任することができます。しかし、財産管理行為については、積極的に運用などを行うことができないので、別途家族信託契約などを作成して、個別に必要な権限を付与することになります。 認知症・財産管理対策として注目されている 「家族信託」と「成年後見制度」との違い を知りたい場合は、別の記事にまとめていますので、下記を参照してください。 2. 法定後見制度との違いは? 従来からある法定後見制度は、要支援者に対する「保護措置」として機能するように制度化されました。 一方、任意後見制度は行政による「措置」ではありません。 委任者が自身の自由意思に基づいて、「契約」によって必要な支援策の準備を行う のが 任意後見制度の根幹 です。 受任者にどのような仕事をしてもらうのかを本人で考え、その内容を契約として受任者に委任します。本人が決めたことを頼む制度のため、本人の自己決定権が最大限に尊重された上で必要な支援を得ることができ、自由度が高いのが特徴です。 また、法定後見制度は支援を必要とする本人の 判断能力が低下した「後」 に利用しますが、任意後見契約は本人が有効な法律行為(契約など)ができる状態で締結しなければならないため、 判断能力が低下する「前」 に契約を結ばなければなりません。 ほかにも下記のような違いがあります。 3.