犬なら「イケナイ」「NO」といったコマンドを覚えますね。ハムスターは頭が良いですが、噛ませなくするしつけはできないと思ってください。 あらかじめ嚙みそうなものはハムスターの届くところに置かないように対策する必要がありますよ。 ハムスターの性格を理解する ハムスターは敵と出会っても、戦うことをしない動物です。このことを理解していれば、ハムスターの飼育に不安をかんじる必要はありませんね。 まずは時間をかけてハムスターに自分が安心できる存在だと理解してもらうことが、仲良くできる近道です。慣れるまで根気よく愛情を注いであげてください。いつか必ず応えてくれますよ。
スターマン」) 外部リンク [ 編集] 宮崎医科大学附属動物実験施設で飼育中のハムスター類「新しい実験動物の素顔「ハムスター類」
冬眠中のハムスターの体は、普段と同じように柔らかいです。一方、ハムスターが亡くなっている場合はすぐに死後硬直が始まりますので、抱っこをしてみるとすぐに分かるでしょう。 呼吸の有無 ハムスターが呼吸をしているかどうかを確認しましょう。指先を濡らして口元に近付けてみてください。 目や口は閉じている?
こんにちは。 先日、大切な打ち合わせがあり、夫も仕事を早く切り上げられないので、初めてベビーシッターサービスを頼むことになったんです。 クレジットカードで決済した明細を印刷して、自分用の経費BOXにいれようとしたら、これ、経費にならないわ。 一応税理士なので、保育料やベビーシッター代が経費にならないことくらいは、頭に入っているのですが、いざ自分が利用すると。。。。 あれっ?? 営業活動のための費用なんだから、明らかに経費ではっ!! ベビーシッター料金が経費にならない理由!の話 – いちか. おかしいですよね~!!! 子供がいるのは個人的な事情で、売上に直接関係のある経費じゃないからっていうのが国の考えなんでしょうけど、なんか納得できないです。 気になったので、海外のサイトを調べてみると、経費になったり、実際に払ったベビーシッター代の何割かを税額控除といって税金からひくことができる制度があるみたいですね。 これからは女性も働く時代といわれているものの、子育ての支援がまだまだ手薄いのをひしひしと感じます。こんなんじゃだめだよっ!! 行政からのベビーシッター代のお補助なんてスズメの涙みたいなもので、私の住んでる地域は、たしか1日4, 000円 年間3万円までときまっていて、ほとんどたしにならない。 せめて月3万にしてよ~って感じですね。 早く制度を改革してほしい。子どもが小さいうちに そーいえば、よくベビーシッター代を経費にいれるための 節税方法 として、自分で会社を設立して、従業員の福利厚生としてベビーシッターを雇えば、それは経費になるとかたまに書いてあるサイトをみかけます。 それはそうなんですが、例えば社長1人の会社で、ベビーシッター代が同じように経費になるかっていうとならないので、注意してくださいね。 福利厚生は、従業員のためにかかる費用で、 基本的に社長1人の会社に「福利厚生」という考え方はないためです。 では、また。 ↓↓↓是非一度ご相談にいらしてください(^^♪ =============================== 体験カウンセリングのお申し込みは こちら から こんなこときいていいのかなとか思わないで大丈夫です!! ・いつかは法人化をしたい ・自分の場合、法人化をした方がいいのか ・セルフ経理の方法が知りたい ・こんなものって経費になる? 初回のみ 60分 7, 000円+税 メルマガ読者様は 5, 000円+税 となっております。 個人起業家に役立つ経理と税金の情報をお届けします!!
写真はイメージです 仕事のためのベビーシッター代なのに、経費として認められないのはなぜか。フリーランスライターの女性(39)は日々、そんな葛藤を抱えている。 「保育園に入るまで、単発の仕事をするためにベビーシッターさんに依頼して乗り切っていました。入園後も夜の会食などのために度々、ベビーシッターを利用しましたが、いずれも仕事のため。ところが、ネットで調べたら、ベビーシッターは経費として認められないとあり、本当にびっくりしました。納得がいかないです」 ネット上でも、このような声は多い。「仕事のため」であっても、ベビーシッター代が経費として認められないとは本当なのか。認められないのであれば、何か方法はないのか。 蝦名和広 税理士に聞いた。 ●なぜ経費として認められないの? 「私も小さな子どもを抱えており、ご質問者様のお悩みは痛いほどわかります」 そもそも「ベビーシッター代は経費として認められない」のは本当なのだろうか。 「どんな項目が経費として認められるのか。これについて、所得税法37条1項で、『所得の総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用』に限り、必要経費になると定められております。 ベビーシッター代がこれに該当するかどうかですが、結論から言えば、現状の国税庁の取扱いでは業務に直接関係がないので必要経費には含まれないとの考え方となります」 利用している人の事情から言えば、「直接関係がない」とは納得しがたいかもしれない。 「必要経費の範囲については数々の裁判でも争われております。しかし、それら裁判例に照らしても現状ベビーシッター代は必要経費としては認められるのは難しいのが現状です。 理由として、税法は個人的事情を考慮してはいないからです。ご質問者様が今と全く同じ業務を、子どもを持たない同業者が行った場合には、当然ベビーシッター代は発生しません。税務的な考え方では、個人的事情でベビーシッター代が発生してしまっていると考えるわけです」 ●節税できる方法はないのか?
残念ながら、こちらを経費にして申告することは難しいのです。保育園代なども同じで、子供を預けた費用を税務署が経費として認めてくれる可能性は非常に低いと言うことができるでしょう。 個人事業主が、子供がいる従業員の福利厚生のために、ベビーシッターに依頼するような場合には話が変わってきて、経費とできると考えておりますが、個人事業主が自分の子供のためにベビーシッターへ代金を支払った場合には、どうしても経費にできないのです。 シングルマザーの方などは、仕事のために遅い時間まで子供を預けなくてはならないこともあり、ベビーシッター代金も高くなりがちですので、経費に落としたい気持ちはとてもよく理解できるのですが、現状、ちょっと難しいということなのですね。