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Mon, 15 Jul 2024 08:38:59 +0000

2019年4月1日から「働き方改革関連法」が順次施行されています。 ポイントは、以下のとおりです。 【ポイント1】 時間外労働の上限規制の導入【施行:2019年(中小企業2020年)4月1日~】 時間外労働の上限について、 月45時間、年360時間 を原則とし、 臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、 複数月平均80時間(休日労働含む)を限度に設定する必要があります。 【ポイント2】 年次有給休暇の確実な取得【施行:2019年4月1日~】 使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、 毎年5日、時季を指定 して有給休暇を与える必要があります。 【ポイント3】 正規・非正規雇用労働者間の不合理な待遇差の禁止【施行:2020年(中小企業2021年)4月1日~】 同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者(パートタイム労働者、有期雇用労働者、 派遣労働者)の間で、 基本給や賞与などの個々の待遇ごとに 不合理な待遇差を設けることが禁止さ れます。 ※同一労働同一賃金についてはこちら