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さあ、報告書はどう書かれるか? 報告書は希望すれば双方、夫も見られるはずです。 次回は調査官調査の最後項目、試行的面接があります。 行われたらまた書こうと思います。
面会交流が認められない配偶者はいますか DV加害者、児童虐待者とか薬物やアルコールの中毒者、重度の精神障害者の場合、それとやたらと闘争的な方です。 DV加害者、児童虐待者とか薬物やアルコールの中毒者、重度の精神障害者、こういう人たちが、面会交流に適さないこと、つまり原則として面会交流をさせないことは、おそらくあまり異論はないと思われます。 それ以外で、再婚した場合とか、離婚で争っている場合でも、家裁は面会させています。 しかし、面会交流を夫婦間紛争の一つとして認識し、面会交流で「戦う」当事者や代理人、これは、面会交流が何かを全く認識していないわけで、こういう人たちは、面会させないとは言わないけど、家裁では、間接的な面会交流とか、そういう方向でお茶を濁して終了させます。 Q12. 家裁は、面会交流につき、子供の意思をどのように把握していますか 調査官による調査で把握します。 現在、東京家庭裁判所は、面会交流の申立があると、全件調査官を立ち会わせています。立ち会い調査官は、夫婦双方の態度を観察します。やたら戦闘的な弁護士とか当事者がいると、その手のタイプは、この段階で、「あ、これは駄目。問題外」として、あとはテキトーに扱われることになります。 当事者として真摯に対応しているが、面会交流をめぐって深刻な対立があるときは、ケースによっては、裁判官の調査命令に基づき、調査官が子供と面談をします。いわゆる子の意向・心情調査です。 子の意向調査は、概ね10歳以上の子供に対して行われ、子の心情調査は、概ね10歳未満の子供に対して行われます。子供が、両親の板挟みになってどのような心情なのか、等、かなり科学的な観点から調査をします。 森法律事務所から一言 面会交流事件は、数えきれないくらい扱っています。大切なのは、子供の福祉を最優先に考えることですが、言うは易く、行うは難しです。ただ、この点をわきまえないと、予想もしない結論になる場合があります。 Q13. 夫が面会交流を求めているが、会わせなければならない? | 福岡で離婚に強い弁護士に相談【 デイライト法律事務所 】. 面会交流は監護親の権利ですか? 親の権利ではなく、子供が親に会う権利です。 なぜ子供のために面会交流が認められるのか。それは、次の3点に集約できます。 第1は、自分は片親だけでなく、両方の親から愛されているのだ、という確認です。 子供にとっては、片親としか同居していないということは、別居親は、もう自分を見捨てたのではないか、という不安感にかられます。別居親が、定期的に子供と面会することで、「そうではない、別居親は、何時でも自分のことを考えていてくれてるんだ」という実感を獲得できます。これにより、自尊心が芽生え、成長と共に他人を大切にするようにもなります。 第2は、親からの精神的自立です。同居親との交流が密で、別居親との交流が薄いと、子供の心は、いつまでも同居親によりかかることになり、同居親の影響を抜け出せません。しかし、別居親と絶えざる交流をすることで、多様な考え方を取り入れることが可能となり、親から自立した考えが可能となります。 第3は、両親への愛情の確認と、両親の考え方の違いを子供なりに認識し、それを好意的にあるいは批判的に吸収し、親とは独立した考えの人間として成長できるということです。 面会交流の意義を以上のように捉えると、面会交流を離婚戦争に続く戦争と捉える非監護親の考えが間違えているのはもちろんのこと、逆に非監護親と切り離し子供を独占しようとする監護親の考えも間違えていることになります。
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