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Tue, 09 Jul 2024 06:44:36 +0000

請求書と領収書には原則7年間の保管義務がある 領収書であれ、請求書であれ、こうした業務上の書類は増えてくると保管場所に困るものです。 しかし、領収書や請求書のようないわゆる「証憑書類(取引を証明する書類)」は、一定期間の保管が義務付けられており、法人か、個人事業主かによって保存期間が異なります。 まず、法人では領収書や請求書のような取引に関連して受領した書類については、事業年度の確定申告書の提出期限の翌日(決済日の翌日から2ヶ月後)から「7年間」の保存が義務付けられています。 領収書や請求書が発行された日からの期間ではないため注意が必要です。 また、個人事業主で青色申告の方は「7年間」、支払総額が300万円以下のものは「5年」とされます。 白色申告の方は支払総額に関わらず「5年間」です。 ただし、青・白申告どちらも帳簿の保管期間は「7年間」なので、その他の書類もまとめて同じ期間保存するのが一般的です。 国税庁:No. 5930 帳簿書類等の保存期間及び保存方法 国税庁:記帳や帳簿等保存・青色申告 4.

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とりあえず領収書もらえばいい? 請求書でOkな時とそうじゃない時の違いをざっくり解説! | 谷口孔陛税理士事務所

7130 誤って納付した印紙税の還付|国税庁 () 請求書兼領収書とは? 病院で診療を受けた後の支払い時に「請求書兼領収書」と記載された書類を受け取った覚えのある方は多いでしょう。上段に請求書、下段に領収書の記載です。医療機関から患者に対して、診療費用の請求と金銭の受領が同時に行なわれるために、このような書類が用いられています。 間違っても商品販売取引において、請求書と領収書を同時に送付することはしないでください。相手方から代金支払いがない場合、支払い交渉が難しくなってしまいます。 請求書、領収書にまつわる疑問を解説 領収書もレシートもない場合の取り扱い 会社の経費精算でよくあるケースが、慶弔関係の支出や交通機関の切符購入などで領収書がない場合です。会社によっては「支払証明書」に内容を記載し上司の承認とともに経理処理を行なうルールで運用している場合もあります。また、領収書の代わりとして「出金伝票」に記載して経理処理している会社もあるでしょう。 出金伝票には、作成者、支払日、支払内容、支払金額、支払先の記載が必要です。ただし、どれだけしっかり記載しても、支払証明書や出金伝票は所詮自己申告。税務監査の取引証明としては弱い確証です。あくまでも領収書がない場合の代替措置の位置づけとしましょう。どうしてもという場合は、なるべく取引にかかわる参考書類(慶弔関係における招待状など)を一緒に保管しておきましょう。 領収書の代わりにレシートでも大丈夫? 「レシートはもらったけど領収書ももらわないといけないの?」という疑問はよく聞かれます。ここでも国税庁の定義に沿って解説します。 【再掲】 一般的にレシートには①~④は記載されていますが、⑤の宛名についてはそもそも記載欄がありません。ではレシートは税務調査の取引証明となり得ないのでしょうか?ここで消費税法では、以下の事業については宛名の記載が不要であると定められています。 小売業 バス、鉄道、航空会社などの旅客運送業 旅行に関する事業 飲食業 駐車場業 つまり、 宛名の記載のないレシートであってもこのような性質の費用であれば取引証明になり得るというわけです 。そもそもレシートには取引の内容が品目別に数量、単価、合計と詳細に記載されていることから、内容的には領収書以上に取引証明の効力があるとも言えます。 >> レシートはどのように管理すればいいか?レシートを正しく管理して経費精算を行おう!

請求書と領収書の違いは?代わりに使うことはできるの? | Makeleaps

請求書と領収書は、商品(サービス)と代金の授受を証明する書類です。 請求書は領収書の代わりにできるのかというと、支払方法や記載内容によってはできる場合があります。 本稿では、請求書と領収書の違いや、経費精算における正しい扱い方を解説します。 3分でわかる!「領収書の電子化を実現するためのノウハウBOOK」 経費精算書類の電子化が注目を集めている中で「申請書や領収書を電子化したいけど、何から手を付けたらよいのかわからない。。。」と不安に感じている方も多いのではないでしょうか。 そのような方のために、今回「領収書を電子化するためのノウハウ資料」をご用意いたしました。 資料には、以下のようなことがまとめられています。 ・領収書電子化のルール ・領収書電子化のメリット ・経費精算システムを使用した領収書の電子化 領収書の電子化を実現するために 「領収書の電子化を実現するためのノウハウBOOK」 をご参考にください。 1. 請求書と領収書の違い 請求書と領収書の大きな違いは、発行する時期が異なることです。 ここでは、具体的に請求書と領収書で発行する時期がどう異なるのか、それぞれの定義と合わせて簡単に確認していきます。 1-1. 請求書は支払いを求めるときに発行するもの 請求書とは商品(サービス)の授受が既に完了しており、その商品(サービス)にかかった代金の支払を求めるために発行されます。 つまり 「支払い前」に請求される書類 です。 なお、請求書は法的に発行の義務はありません。 しかし、口頭だけでは債務者から「請求されていない」と主張された際に請求事実を証明できないため、発行するのが一般的です。 1-2. 領収書は支払いが完了したときに発行するもの 領収書とは商品(サービス)だけでなく、その商品(サービス)にかかった代金の支払までの授受が完了した際に発行されます。 つまり、 「支払い後」を証明するための書類 です。 なお、民法486条に「弁済をする者は、弁済と引換えに、弁済を受領する者に対して受取証書の交付を請求することができる」とあり、債務者には領収書を請求する権利があります。 e-GOV 法令検索:明治二十九年法律第八十九号 民法 2. 請求書は領収書の代わりになる? 請求書は「支払い前」に、領収書は「支払い後」に発行される書類とのことでした。 では、請求書を領収書の代わりに経費精算で使えるのかどうかは、支払方法によって変わります。 2-1.

ここまででお分かりになるかと思いますが、請求書と領収書は性質が全く異なります。 何度も書類を送るのが面倒だからといって、請求書と領収書を同封して発送するのはとても危険なのです。 請求書と領収書の最も大きな違いは、 請求書は支払いの前 領収書は支払いの後 という点です。もし、請求書と一緒に領収書を送ってしまった場合、その時点で、お金を受け取ったという証明書を送っていることになります。 万が一支払いの事実がなくても「領収書をもらっているのだから、もうお金は支払いましたよ」と言われても仕方がないのです。 時折、「請求書兼領収書」という書類を目にすることがあるかもしれません。これは、納品・請求と同時に支払われる個人の買い物の際や病院などで発行するもの。企業との取引では、請求書を発行し、支払われたことを確認してから領収書を発行する、という流れを守るようにしてください。 請求書と領収書を使い分けることはビジネスの基本です。トラブル防止のためにも、ルールを守って書類を作成してください。

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