「有給休暇のない会社」というものは通常、あってはいけません。 何故かというと、有給休暇は法律できちんと定められているため「無い」ということ自体が違法になるからです。 これは仮に会社の人から「うちの会社に有給休暇はない」と言われたとしても、法律上は「ある」という意味。 「そんなこと言ったってうちの会社に有給休暇なんて到底無理だよ・・・。」って方もいますよね。。。 でも実は働き方改革関連法の成立により、平成31年4月から「年次有給休暇の取得義務化」が始まります。 これは記事内で改めて触れますが、 簡単に説明すると「年5日の有給休暇」を会社側が労働者に取得させなければ法違反になるということです。 そんな法律が施行されても有給が「取りにくい」ならいざしれず、有給休暇が無いというのは違法な上に超ドブラック企業である可能性大ですよ?
有給休暇はない!と言われました!会社の退職を社長に行った際に 有給を消化させてください! とお願いしたら「じゃあ今月いっぱい有給あつかいにする」 と言われたので「僕が調べたら40日はあるはずです!」 と言うと「うちの会社の規約には有給休暇はない!」 とっぱり言われました! 有限会社は、自社の規約で有給休暇をなしに出来るのですか? もし出来ないのならば、何処に相談に行けばいいのでしょうか? ちなみに入社10年、日給月給の建設会社の正社員で一度も有給を使った事がないです! 質問日 2012/05/13 解決日 2012/05/14 回答数 3 閲覧数 76912 お礼 0 共感した 2 ●有限会社は、自社の規約で有給休暇をなしに出来るのですか?
労基署にでも相談されれば良いかと思います。あるいは労働組合とかですかね。 労基署一覧→ 回答日 2012/05/14 共感した 8 質問した人からのコメント 大変参考になり勇気がもてました!基準局に行って相談いしてみます!
友人が話の解る人間であれば、その友人に違法な実態を相談してから労基署に行くかどうか決めるのもありだと思いますよ。 社内であなたと同様の処遇を受けている者達と団結するなり、個人加入可能な労働組合のお世話になるなりの防衛をするのもありでしょう。 前述のように、有給休暇の取得条件を満たしている者に対して、パートだからとかアルバイトだからという理由で有給休暇の取得を認めないのは違法。裁判になればまずあなたが勝てる。あなたが有利なわけだから自信を持つべき。そのうえで、自分が一体どうしたいのか、よく考えて、後悔ない道を選んでほしい。 ちなみに自分だったら(その友人に事前の相談はするでしょうが)遠慮なく労基署にチクリます。幸いそんなシチュエーションに出会ったことがないですけどね。 回答日 2011/10/31 共感した 8 いきなりですが、アルバイトの立場で法律違反だから有給を欲しいと言った時点で 通常の雇い主なら、とりあえず認めて、次に辞めてもらうこと考えます。 労働者全員が有給を主張し出すとほとんどの会社が潰れるんじゃないですか? 特に中小企業なんか特に。実際潰れた会社も有りますし。 実際、アルバイトに有給を支給しているところなんて、ほぼないですよ。 回答日 2011/10/31 共感した 12 ひと月の勤務日数が労基の有給取得条件基準に達していない可能性がありますね。 雇用契約書を見てないので何とも言えませんが知識として「有給取得は正当な理由なくして申請を拒否してはならない」「有給取得に際し理由の明示をする必要はない」(文面は違うかもしれません)とあるはずです。 でも、雇用先が中小企業だと管理職自身がそういう知識を持っていない場合もあります。正当な権利ではありますが、あくまで雇用されている事を忘れずに対応していきましょう。 アルバイトでも契約書ってあるんですか・・・って、大問題ですよ。しかも「知って得する労働法」ってなに? ?契約書も無いような雇用をされてるのであれば「権利を主張」する権利や「契約を履行」する義務が発生しない(わかりやすく言うと雇用者がそういう約束で雇用していましたって言えば、その後の雇用に対する義務は発生しますがそれ以前の物には適用されない(法の遡及適用は憲法違反)となりますね。 まあ・・・質問者様の程度と雇用主様の程度は同じくらいなんで、仲良くしてください。旧知のお仲間がいるのであればなおさらです。事を荒立てれば、たかだか3日の休みの為に職場と仲間を失いますよ。 回答日 2011/10/28 共感した 6 有給休暇を取得するには、最低条件として、半年間の出勤日数が8割以上出勤されている事 1週間の労働時間が30時間以上 半年間の出勤日数が96日を達成している事、 これが達成していれば有給休暇を取得する事が可能、これが通常です。 補足: 週4日以下、30時間未満のアルバイトにも有給休暇の「比例付与」が存在しています。 契約書の有無は関係ありません。 雇用形態に関係なく、会社側は支払う義務がありますので、請求できます。 支払わなければ労働基準法違反で、その会社は罰せられます。 回答日 2011/10/28 共感した 6
飲食店アルバイトをとりまく有給休暇の実態 平成28年就労条件総合調査(厚生労働省) によると、有給休暇の取得率は、全産業で48. 7%。更に産業別でみると、宿泊業・飲食サービス業が、32. 6%と最も取得率が低い結果となっています。また、規模が小さいほど、取得率は低くなる傾向にあります。 それでは、有給休暇の取得率が低いのはなぜなのでしょうか? 2-1. 有給休暇の取得を阻止する飲食店の実態 日本商工会議所の「 人手不足等への対応に関する調査 」によると、宿泊・飲食業が最も多く8割以上が人手不足との回答をみて分かるように、飲食店のスタッフは確かに不足しています。 そのため、飲食店側は「有給休暇を取られると営業できなくなる」と考え、アルバイトは「お店や周りの従業員に迷惑がかかる」と考えるため、結果的に有給休暇がとれない状況になっているといえます。 しかしながら、中には飲食店側が、「アルバイトに有給はないよ。」「病気や冠婚葬祭だったら有給は認めるけど、遊びなら認めないよ。」「有給を取ってもいいけど、時給を下げるよ。」などと言って積極的にアルバイトの有給取得を阻止しているケースがみられます。 なぜ、このようなケースが生じるのでしょうか? 飲食店側が本当にアルバイトに有給休暇はないと思っている 好きな日時に、好きな時間、働いているアルバイトに有給休暇はないと考えていませんか?アルバイトにも労働基準法が適用されます。1人でも雇用する場合は最低限のルールは知っておく必要があります。 有給休暇を取られると人件費が高くなって経営を圧迫する アルバイトが働いていない時間に給与を支払い、代わりに勤務するアルバイトにも給与を支払うことで二重払いとなって経費が高くつくと考えていませんか? 「アルバイトも有給休暇は取るもの」として人件費を考えて採用してみてはいかがでしょうか? 「有給休暇は取るもの」として時給や諸手当、スタッフ数などを決定しておくことで、『有給取得が人件費を高くすることにはつながらない』と考えられるのではないでしょうか? 2-2.
飲食店を開業しようと決意したら、お店の名前やメニュー、立地などいろいろなことに思いが巡ることでしょう。しかし、まず経営者として考えなければいけないのは、開業に要する資金のことです。また、開業までには、事務的な手続きや資格、届け出もいくつかあります。これらの準備や流れについて基本を押さえ、スムーズな開業を目指しましょう。 [おすすめ] 法人の会計業務をかんたんに!無料で使える「弥生会計 オンライン」 POINT 飲食店の開業には、最低でも1, 000万円は準備する 開業資金の調達には、自己資金のほか、金融機関からの借り入れをメインに行う 飲食店の開業には、食品衛生責任者の資格が必須 飲食店の開業にかかる資金、いくら必要? 内訳は? 飲食店の開業準備には、いろいろなお金がかかります。例を挙げると、 店舗の契約金(敷金、仲介手数料、火災保険料その他の初期費用) 内装工事 調理器具や店舗什器・食器 などがあります。 また、開業資金を積み上げるだけでなく、店舗経営の余裕資金として、毎月の経費の支払いの2ヵ月分(可能であれば3ヵ月分)は用意しておきたいところです。特に、開業したての時期は、お店の宣伝費などでコストが多めにかかりがちです。 いくら飲食店は現金中心の商売で売上の現金化が早いとはいえ、まったく余裕資金がないままオープンすると気持ちも焦りますし、経費の切りつめなどから店舗サービスの低下にもつながってしまいます。 それでは飲食店の開業にはいくらあれば足りるのでしょうか?
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開業直前のチェック項目とは? 事業計画を策定し、無事に資金調達をして物件を契約したら、次にメニューを開発して、店舗の内装・外装を設計・施工します。厨房機器などが揃ったら、後は什器や備品を購入します。開業に必要な各種届け出や手続きを行い、スタッフを採用して、プレオープンを行ったら、ついにグランドオープンの日を迎えることになります。 というように説明を聞くとそんなものかな、と思われるでしょうが、実際に飲食店を開業する人たちの多くは「あ、これがない。」「これも買い忘れた。」「この機械が動かない。」などと開業直前もしくは開業後に非常にバタバタとします。 そうならないためにも、 開業前に最低限これだけは確認しておいた方が良いというチェックリスト を作成してみました。 1. 各種届出・手続きについて □ 飲食店の営業許可はおりているか 防火管理責任者の資格は取得したか 個人事業の開業届出書を税務署に提出したか(個人事業主の場合) 法人設立届出書を税務署・都道府県事務所・市区町村役場に提出したか(法人の場合) 青色申告申請書は税務署に提出したか 給与支払事務所等の開設届出書は税務署に提出したか 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書を税務署に提出したか 2.
オペレーションチェック ホールスタッフ全員がハンディを使いこなせるか キャンセルオーダー処理を行えるか キッチンスタッフはキッチンプリンターの使い方を理解しているか レジ会計・仮締め計算・別々計算などの方法を理解しているか クレームが発生した際にすみやかに責任者に伝達するルールが浸透しているか 領収書を求められた際に適切に発行できるか 収入印紙添付の必要有無を理解し適切に処理をすることができるか クレジットカード・各種電子マネーでの支払い処理ができるか プレオープン・オープニングレセプションは開催したか メニューに使われている食材・その産地と調理法を理解しているか トイレ清掃などの役割分担が明確にされていて、各担当者に周知されているか 4. 販促・集客関連 自店のWEBサイトを作ったか 各種グルメサイトの無料版に登録を行ったか 会員カード・ポイントカードは作成したか 近隣商店主・近隣企業に挨拶をしてまわったか ショップカード・リーフレットは作成したか 予約受付サイト(ツール)の導入は完了しているか InstagramやFacebookなどのSNSへの投稿を促すPOPなどは設置したか 店舗公式SNSアカウントを作成したか・更新頻度・更新の役割分担は決定したか いかがでしょうか?少し数が多いと感じられたかもしれませんが、これでも最低限チェックしておいたほうが良いと思われる項目しか載せていません。 開業前には 必ずこのチェックリストを使い、準備に抜け漏れが発生しないように してくださいね。
街の飲食店をよく見てみると、実は、基はプレハブという建物もたくさんあります。 ラーメン屋やお弁当屋。最近ではパン屋やカフェなども見かけます。 そのようなプレハブを利用して飲食店を営業する場合、既存の建物を使用した店と違い特別な許可は必要なのでしょうか。 プレハブも既存店も基準は同じ 結論から言うと プレハブで飲食店を開業するからと言って、何も特別な許可は必要ありません。 既存店で飲食店を開業するときと同じように、衛生管理責任者の資格を取得し、保健所の検査を受けて、許可が出れば飲食店として開業が可能です。 開業の許可を出すのは、保健所です。(一般の飲食店と同じです) まず、プレハブで飲食店を開業しようと思い立ったら管轄の保健所へ問い合わせてみましょう。 各都道府県の保健所により、規定が違うところも多いです。 自分で勝手に判断して工事を進め、実は規定と違っていたということにならないよう、事前確認が非常に大切です。 プレハブでも費用は結構かかる?