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Thu, 22 Aug 2024 13:34:41 +0000

多くの飲食店では「有給休暇を取りにくい」という実情がありますが、アルバイトから「忙しい時に有給休暇を取得された」「退職前に有給休暇をまとめて取得された」などのケースをよく耳にします。 本記事では、飲食店アルバイトの有給取得の実態やトラブルにおける飲食店側の適切な対応策など、有給休暇の付与条件などの基本的な知識と合わせてご紹介します。 1. アルバイトでも有給休暇は取得できる 1-1. アルバイトでも年次有給休暇は取得できる 年次有給休暇(有給休暇)とは、従業員に対して、心身の疲れを回復したり、ゆとりのある生活を保障するために与えられる休暇のことで、休んでも給与が減額されない、つまり「有給」で休むことができる休暇のことをいいます。 飲食店の経営者や店長の中には「アルバイトに有給はない」と思われている方も少なくないようですが、アルバイトであっても、要件次第で有給休暇を取れるように、労働基準法で定められています。 1-2. アルバイトの有給休暇の付与要件を理解する 労働基準法では、アルバイトであっても6ヶ月間継続して勤務し、かつ、決められた出勤日数の8割以上出勤すれば、有給を与えなければならないことになっています。 有給休暇は、次の2つの要件を満たすことが必要です。 1. 雇い入れ日から6ヶ月間継続して勤務していること 2.

有給休暇はない!と言われました!会社の退職を社長に行った際に 有給を消化させてください! とお願いしたら「じゃあ今月いっぱい有給あつかいにする」 と言われたので「僕が調べたら40日はあるはずです!」 と言うと「うちの会社の規約には有給休暇はない!」 とっぱり言われました! 有限会社は、自社の規約で有給休暇をなしに出来るのですか? もし出来ないのならば、何処に相談に行けばいいのでしょうか? ちなみに入社10年、日給月給の建設会社の正社員で一度も有給を使った事がないです! 質問日 2012/05/13 解決日 2012/05/14 回答数 3 閲覧数 76912 お礼 0 共感した 2 ●有限会社は、自社の規約で有給休暇をなしに出来るのですか?

有給取得時期などのトラブルを防ぐために、日頃からアルバイトとコミュニケーションを円滑化しておく 有給休暇におけるトラブル防止対策は、採用時から始まっています。 まずは 労働条件通知書 にて「有給休暇は6ヶ月後〇日与えます」と明確に明示し、 就業規則 にて「有給休暇を取得するには〇日前に届け出ること」など、有給取得時のルールについて説明をします。 そして、有給休暇を与えた時には、アルバイトの給与明細書やシフト表などに有給日数を明示して利用できることを伝えます。この際に「有給取得のルール」についても再度説明します。 さらに、「有給休暇はルールを守れば取れるもの」という認識をもってもらうことが大切です。アルバイトに「有給休暇はない」「有給休暇をあげない」という飲食店の雰囲気はアルバイトの士気の低下にもつながるのではないでしょうか? やがて、退職時にまとめて有給休暇を取得されたり、急に有給休暇を請求されるような事態となる可能性高くなります。有給休暇1日を取得させないために、アルバイトに辞められるようなことが起こらないようにしておくことが大切です。 4. まとめ 法律上、アルバイトにも有給休暇を与える必要があるということはご理解いただけたと思います。 しかしながら、飲食店側は人手不足という実情から「アルバイトに有給休暇はあげないもの」という意識があるのではないでしょうか? 飲食店側は「アルバイトは有給休暇を取るもの」という意識に転換しておくことが、今後、運営上大切であると思われます。 有給休暇における意識が変わることによってルールが整備され、スタッフ数や人件費も有給取得を加味して考えることができるのではないでしょうか? 人手不足が顕著な飲食業界だからこそ、有給休暇の取得を推進することは、従業員の働きやすさの指標のひとつとなって求職者数の増加や従業員の定着率にもつながる可能性があるといえます。 このように考えてみると、有給休暇は「トラブルの素」ではなく「元気の素」となり得るかもしれません。

飲食店アルバイトをとりまく有給休暇の実態 平成28年就労条件総合調査(厚生労働省) によると、有給休暇の取得率は、全産業で48. 7%。更に産業別でみると、宿泊業・飲食サービス業が、32. 6%と最も取得率が低い結果となっています。また、規模が小さいほど、取得率は低くなる傾向にあります。 それでは、有給休暇の取得率が低いのはなぜなのでしょうか? 2-1. 有給休暇の取得を阻止する飲食店の実態 日本商工会議所の「 人手不足等への対応に関する調査 」によると、宿泊・飲食業が最も多く8割以上が人手不足との回答をみて分かるように、飲食店のスタッフは確かに不足しています。 そのため、飲食店側は「有給休暇を取られると営業できなくなる」と考え、アルバイトは「お店や周りの従業員に迷惑がかかる」と考えるため、結果的に有給休暇がとれない状況になっているといえます。 しかしながら、中には飲食店側が、「アルバイトに有給はないよ。」「病気や冠婚葬祭だったら有給は認めるけど、遊びなら認めないよ。」「有給を取ってもいいけど、時給を下げるよ。」などと言って積極的にアルバイトの有給取得を阻止しているケースがみられます。 なぜ、このようなケースが生じるのでしょうか? 飲食店側が本当にアルバイトに有給休暇はないと思っている 好きな日時に、好きな時間、働いているアルバイトに有給休暇はないと考えていませんか?アルバイトにも労働基準法が適用されます。1人でも雇用する場合は最低限のルールは知っておく必要があります。 有給休暇を取られると人件費が高くなって経営を圧迫する アルバイトが働いていない時間に給与を支払い、代わりに勤務するアルバイトにも給与を支払うことで二重払いとなって経費が高くつくと考えていませんか? 「アルバイトも有給休暇は取るもの」として人件費を考えて採用してみてはいかがでしょうか? 「有給休暇は取るもの」として時給や諸手当、スタッフ数などを決定しておくことで、『有給取得が人件費を高くすることにはつながらない』と考えられるのではないでしょうか? 2-2.

労基署にでも相談されれば良いかと思います。あるいは労働組合とかですかね。 労基署一覧→ 回答日 2012/05/14 共感した 8 質問した人からのコメント 大変参考になり勇気がもてました!基準局に行って相談いしてみます!

飲食店がアルバイトの有給休暇取得に適切に対応するために 3-1.

アルバイトです。有給休暇をほしいと申し出たら、有給休暇は認めない、不服なら有給が発生しない日数に減らして働くようにと言われました。生活のために日数を減らせません。我慢しかないですか? ( 長文です)今年の春、友人の紹介で友人の勤める派遣会社でアルバイトとして働き始めました。ひと月に8日〜11日の勤務で、フルタイムです。 先日、半年が経過したので有給休暇がほしいと申し出たところ「これまでにアルバイトに有給休暇はあげてこなかったから、有給休暇は認められない。我が社は中小企業なので、これからも認めることはない。不服ならこれからは有給休暇が発生しない日数に減らして働くように」と言われてしまいました。 本来なら3日間の有給休暇が貰えるはずなのに…。 生活が苦しいため日数を減らすことは大変に困ります。でもこのままずっと有給休暇がもらえずに働き続けるというのも大変に悔しいです。とても困ります。 本当は労働基準局に訴えたいのですが、紹介者であり社員である友人の立場を考えると…訴えることは難しいです。それにやっと就いた仕事なので解雇も怖いです(年齢がエルダー層なので就業はとても困難なためです)。 そんな私の事情を知ってか、有給休暇を認めないことを『違法』であると承知のうえで言っているようです。正直、悪質だと思います。 やっと就いた仕事、友人の立場、違法と知って有給休暇を認めない派遣会社…。 違法を黙認し、有給休暇がもらえないとガマンして働くしかないのでしょうか? 友人のためにも泣き寝入りしかないのでしょうか? もし、こんな立場になられたら皆さんはどうしますか? どうぞ、よいお知恵を拝借できればと願っております。 よろしくお願い致します。 ご参考までに: アルバイト先は派遣会社です。その会社から派遣されている派遣社員には有給休暇は認めています。認めていないのは会社でアルバイトしている私たちのみのようです。 早速のご回答ありがとうございます。 私の場合、月に8日〜11日の勤務です。短時間労働者の週所定労働時間30時間未満で、週2日勤務にあたるので「3日間」の有給が認められると『知って得する労働法』に書かれていました。だから有給がほしいと申し出ました。違法なので訴えたいですが、友人の立場があるので訴えられずに苦悩しています。それから雇用契約書等はありません。アルバイトでも契約書ってあるものですか?

親族や配偶者の扶養から外れる可能性がある 年収が130万円以内なら、親族や配偶者の扶養に入ることができます。 扶養から外れると健康保険を自分で納めなくてはならなくなり、同時に配偶者が厚生年金に加入している場合は「第三号被保険者」からも外れ年金を自分で納めなくてはいけません。 年金に関しては個人年金への加入を検討しましょう。掛け金・運用額が非課税のiDeCoや個人年金は、数少ない終身年金で控除も受けられる国民年金基金などで将来に備えましょう。 2.

開業届と共に青色申告承認申請書の提出すること」の3つがあります。詳しくは こちら をご覧ください。 ※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。 マネーフォワード クラウド開業届で開業手続きをかんたんに 開業に関するお役立ち情報をマネーフォワード クラウド開業届が提供します。 マネーフォワード クラウド開業届は開業されたい方、副業やフリーランスを始める方もお使いいただけます。最短5分&無料で書類作成が完了。最大5つの書類が作成できて、確定申告もスムーズに。

途中解除には注意しよう 業務委託トラブルは契約書でしっかりガード! トラブルを避けるポイント 開業するなら退職前にこれだけは用意しよう 独立前に用意する物

手元で保管する開業届の控えには、受付印をもらうこと 後々、屋号の口座を開設する際などに、銀行をはじめとした金融機関から開業届の提出を求められることがあります。そのため、後で困らないように 提出用の開業届の控えを保存 しておきましょう。また、その 控えにも受付印をもらっておくこと を覚えておきましょう。 2. 職業欄の記入は「日本標準職業分類」を参考に 職業欄を記入する際は、総務省統計局の「 日本標準職業分類 」を参考にするとよいでしょう。 3. 開業届と共に「青色申告承認申請書」の提出を! 個人事業主は自分で1年間の所得を計算し、税額を確定させる 確定申告 を行います。その際に、通常の 白色申告 ではなく、様々な節税効果を受けられる「 青色申告 」を選ぶために必要となるのが、「 青色申告承認申請書 」となります。 届出書は、通常青色申告を行う予定の年の3月15日までに提出する必要があります。年の途中で開業する場合は、開業の日から2ヶ月以内に提出で問題ありません。 事業の開始と同時に青色申告を行う予定であれば、手間を省くためにも開業届とともに、青色申告承認申請書を税務署に提出することをおすすめします。 まとめ いかがでしょうか。開業届については、ポイントさえ抑えて提出すれば滞りなく手続きが進み受理されます。その際、開業届と併せて青色申告申請書を提出することで、課税控除などの優遇措置などを受けることができるため、なるべく早い段階で併せて提出してしまいましょう。 個人事業主となる場合に最低限、税務署に提出しておくべき、または提出すると得をする届出書について詳しく知りたい方は 実は簡単!個人事業主が開業するために必要な書類とは? についても合わせてご確認ください。 よくある質問 開業届とは? そもそも開業届とは、新たに事業を開始したときに提出が必要となる書類のことで、正式には「個人事業の開業・廃業等届出書」といいます。詳しくは こちら をご覧ください。 納税地はどこ? 納税地に関しては、通常、個人事業主であれば、自宅の所在地となるのが一般的です。また、事務所や店舗を納税地とすることも可能です。詳しくは こちら をご覧ください。 開業届について抑えておきたい3つのポイントは? 「1. 手元で保管する開業届の控えには受付印をもらうこと」「2. 職業欄の記入は日本標準職業分類を参考にすること」「3.

ミツモアで税理士を探そう! 税理士とのお付き合いは、そのときだけのものではなく、長期間に渡るものです。だからこそ、費用だけでなく、相性や対応の誠実さも、事前に十分に確認しておきたいですね。 そんな税理士選びにおすすめなのが、全国の税理士が登録しているマッチングサイト「 ミツモア 」です。地域と依頼したい内容に応じて、まずは見積もりが確認できます。その後、メッセージでのやりとりで担当業務の範囲やオプションなどを確認できるので、面談するのと同じように、税理士の人柄が見えてきます。 簡単!2分で税理士を探せる! ミツモア なら簡単な質問に答えていただくだけで 2分 で見積もり依頼が完了です。 パソコンやスマートフォンからお手軽に行うことが出来ます。 最大5件の見積りが届く 見積もり依頼をすると、税理士より 最大5件の見積もり が届きます。その見積もりから、条件にあった税理士を探してみましょう。税理士によって料金や条件など異なるので、比較できるのもメリットです。 チャットで相談ができる 依頼内容に合う税理士がみつかったら、依頼の詳細や見積もり内容など チャットで相談ができます 。チャットだからやり取りも簡単で、自分の要望もより伝えやすいでしょう。 税理士に依頼するなら ミツモア で見積もり依頼をしてみてはいかがでしょうか?

続きを見る 開業届の書き方と提出方法(2) 先ほどは 開業freee と言う無料のWEBサービスを利用した開業届の書き方を記載しましたが、次は 開業届、正式名 「 個人事業の開業・廃業等届出書 」を手書きする場合の書き方と提出方法について説明致しますね。 まず開業届の書式については最寄りの税務署か 国税庁のホームページ から、「個人事業の開業・廃業等届出書(A4用紙1枚)」を入手可能です。 入手した開業届に、必要事項を記入して税務署に持参または郵送にて提出が可能になります。 >> 国税庁ウェブサイト - 所得税の青色申告承認申請書(PDFファイル) 開業届と青色申告承認申請書はそれぞれ1部ずつコピーをとり、提出用と自分の控え用と、2枚持っていきましょう。 自分で控えを作って持っていかないと、税務署では控えを作ってくれません。 1枚に受領印を押してもらい、必ず控えを貰う様にしましょう。控えは事業専用の銀行口座を開設する際などに必要になります!