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法人カードのサイン・署名はこれを読めばもう迷わない!注意点も合わせて解説Credictionary

クレカの基礎知識 クレジットカードと一口にいっても、国際ブランドやカード会社、クレジットカードのランクなど、種類はさまざまです。初めてクレジットカードを持とうと思っても、その種類の多さにどれを選ぶべきか悩んでしまう人は多いのではないでしょうか。クレジットカード選びで失敗しないためには、どのような種類があるかを踏まえたうえで、自分にぴったりのものを比較することが大切です。 そこで今回は、クレジットカードの種類に関する基礎知識をご紹介します。 クレジットカードを探す クレジットカードの種類はどのように分けられる?

自分に合った最適なクレジットカードは?クレジットカードの種類やおすすめのカードを徹底解説|クレジットカードはJcb

8 ramoke 回答日時: 2005/12/06 17:26 >カードのポイントを貯めたいという事です これって、他にも指摘している方いますけど「業務上横領」に当たりませんか? 以前、私の所属していた会社でも大きな問題となって ポイント割引の存在しているカード使用による業務費用等の立替を 全面禁止する事態になりました。 (業務上で得たポイントの私的利用が凄い金額に相当したためや取引上のグレーな関係にも発展したため) 万一、発覚した場合 戒告や減俸や酷い場合には懲戒解雇に処すると 公示されたぐらいです。 5 No. 6 A98JED 回答日時: 2005/12/06 17:12 まず、 カードの利用明細書では会社に請求できる領収書の代わりになりません。 正規の領収書として発行されていた場合は カード払いだろうが現金だろうが領収書としては有効です。 しかし、通常のカード領収書は 印紙税法基本通達第17号文書(金銭又は有価証券の受取書) 1 売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書 に該当しません。 なぜならそれにあたらないと多くのカード会社および売上げた会社が明示しているからです。 つまり、金銭の授受の証明ではないとうたっている以上、 立て替えるべき金銭の授受が無いということで、 それで会社に請求はできないということになります。 参考URL: … 4 No. 5 p-p 回答日時: 2005/12/06 17:00 領収書が会社名宛ですか? 自分に合った最適なクレジットカードは?クレジットカードの種類やおすすめのカードを徹底解説|クレジットカードはJCB. でしたら法的には問題ないですが・・ カードの明細のみで 領収書が個人名の場合は 税法上は経費に認められない場合がありますね (そんなの認めてたら 脱税の嵐です・・・) もし 個人名の領収書なら 会社名以外認めないでいいのではないでしょうか? 3 No. 4 g_destiny 基本的に社員が現金を使おうがカードを使おうが かかった金額が証明される明細を添えて請求してるなら okでしょう 芸能人で仕事で海外に行くからマイルが 貯まって プライベートで旅行したと公言してる人も いるくらいです。 ダメだというなら 仮払いを先にして 現金で支払わせるか 現金の方が安いからという場合でしょう これが言えるのはガソリンくらいかな? 2 No. 3 suiko_wkk 回答日時: 2005/12/06 16:59 その社員に対して禁止を説得させる明確な理由がない限り、やめさせる必要があるのでしょうか?

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社則で決まってない限りはあとは上司の指導の範囲だと思います。 「コレまでに無い事だからやめておけ」 程度で相手が納得しないのであれば、どうすることも出来ないのではないでしょうか? カード利用によるデメリット(値段が上がる、処理が増える)等がない限り その社員に対しての利点も多めに見てやるべきかと思います。 感情サイドからの意見であるならばあなたがぐっとこらえるべきかと思います。 No. 会社のパソコンで、楽天のショッピングをしました。自分のクレジットカ... - Yahoo!知恵袋. 2 nik650 みのもんたの法律相談で昔ありましたよ。 社員がポイントやマイルを貯めるために会社の 物を自分のカードで買った場合!というのが。 出張などの旅費などで航空会社のマイル貯まり ますからね。 回答はあくまでも会社のお金で買ったのだから マイルは会社のものという回答でした。 なので会社がマイルを返せ!といえば返す必要 があると。 うちの会社ではそこまで厳しくないので大口の 支払いになれば個人のカード使っている社員い ます。 やめさせたいのであればポイントは会社の物なの で返却願います!返却できない場合にはカード 精算は受け付けません!とでも社内規定を変え ればいいと思うのですが。 あくまでも一担当者の意見では従いたくないで すからね。 1 No. 1 usami33 回答日時: 2005/12/06 16:55 ん? 今一質問の趣旨がわからないですが、 経費を立て替えるのに、現金やカードと制約があることがおかしくて、 あくまでも個人の資産(現金やカード)で立て替えて、それを領収書で清算するだけですよね。 支払い方法の違いによって会社側はなんら不都合は無いはずです。 会社で専用のカード等があって、それによって会社に割引が還元される場合を除いて、 へんな根拠の無い制約がある会社がおかしいだけでしょ もし、こんな事を質問するのなら、逆に会社側にカード決済を認めさせる方法を聞くべきではないですか? 15 お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて! gooで質問しましょう!

社員のカード払いは許されますか? -皆さんの会社は個人のカード利用し- その他(ビジネス・キャリア) | 教えて!Goo

従業員が会社の経費で購入したものを勝手に自分のポイントにしていた!これって横領? 従業員が会社の備品を買いにいくときに、支払い時に自分のクレジットカードで支払いを行い、ポイントを付けました。 こういったケースは従業員は横領したことになるのでしょうか?

なんでもかんでも自分のクレジットカードで精算する社員うちの会社では、出... - お金にまつわるお悩みなら【教えて! お金の先生】 - Yahoo!ファイナンス

結論としては本社と事業所や支店を管轄する労働基準… イクメンという言葉が流行り、男性の子育て参加や育児休業取得促進などを目指して政府は動いていますが、実態はどうなっているのでしょうか? 実際に男性従業員が育児休暇を取った場合には、会社はどんなメリットがあるのでしょうか? …

質問日時: 2005/12/06 16:46 回答数: 9 件 皆さんの会社は個人のカード利用した領収書の立替払いは許可されていますか? というのも社員の中で何度注意しても自分のカードで払った領収書で請求してくる社員がいます(営業車のガソリン代高速代、コインパーキング代等)その社員がカードを使う理由は現金を持ち歩きたくないのとカードのポイントを貯めたいという事です。 普通は現金で立て替え、会社に請求するものだと思っているのですが(今まで働いてきた会社では何処も禁止していました) その社員に利用を禁止を納得させるだけの明確な理由が見つかりません。 世間一般的に会社の経費を個人のカードで立て替える事は許可されている事で構わない事なのでしょうか? ダメな場合 理由があったら教えてください。 No. 7 ベストアンサー 回答者: wankoko 回答日時: 2005/12/06 17:15 ネットでの買い物のほうが安かったりした場合、 カード決済が必要になります。 しかし、法人名義でカードを作成し経理処理をすると、 経費計上が1ヶ月遅れたりして、面倒が増えます。 以前いた会社では、認めていました。 営業で車を使用するなら、会社の近くのガソリンスタンドと 契約し、掛け払いに出来るように、 専用のカードを作ってもらえばいいんじゃないですか? 会社の社則はどうなっているのでしょうか? 法人カードのサイン・署名はこれを読めばもう迷わない!注意点も合わせて解説Credictionary. なぜ、禁止になさっているのでしょうか? もし、そういった規則がなければ、経理部の部長なりが 本人に対して厳重注意するしかないのではないでしょうか。 あとは、その営業の上司にも言って、それでも守らないのであれば、 ボーナスなどの査定に響くと言ってみるとか? もしくは、クレジットの領収書だと現金が支払えませんと言って、 精算しないことですね。 (そこまで、する必要があるのかどうかわかりませんが) あなたの上司はどう思われていますか? 6 件 No.

名誉毀損が認められる3つの要件 名誉毀損 とは、公然と事実を摘示し、人の名誉を傷つけたときに成立する犯罪です。刑法第230条に規定されています。つまり、他人の名誉を傷つける行為、社会的評価を下げることを指します。 名誉毀損は 「公然」「事実を摘示」「人の名誉を傷つける」 の3つの要件が必要です。 「 公然 」とは、不特定多数が認識できる状態をいいます。その表現を目にした不特定多数者が特定の人物に関する表現であることを認識できれば名誉毀損が成立する可能性があります。 「 事実を摘示 」とは、具体的な事実や他人の社会的評価を害する事実を指摘することを指します。「 人の名誉を傷つける 」とは、人の社会的評価を下げるおそれがあることをいいます。 名誉毀損の違法性が阻却されるための要件 「 公共の利害に関する事実 」は、一般人が関心を寄せるのが正当といえる事実を指します。 「 公益を図る目的 」とは、ある事実を広く一般に知らせようとする正当な目的があることをいいます。 「 真実であることの証明がある 」とは、その内容が真実であるとの証明ができることをいいます。 誹謗中傷の慰謝料はどのくらい? ネット上の誹謗中傷による損害賠償については、およそ 10万円〜100万円程度 とされています。被害者が個人の場合には、10~50万円、企業の場合には、50~100万円とされています。 ただし、著名人などの場合は、慰謝料が高額となるケースがあり、事案によって異なります。 慰謝料が認められた判例 インターネットのホームページ上で根拠のない告発による名誉毀損 大学の教授が過去に研究のねつ造ないし改ざんがあるとして、学生らが告発する旨の文書をインターネット上のホームページに掲載した事案。 摘示した事実が真実であるとも真実と信じたことについて相当の理由があるとも認められないとして,裁判所は 名誉毀損による慰謝料100万円 と弁護士費用の支払いを命じました。 週刊誌が誹謗中傷する記事を掲載したとする損害賠償事件 茨城県の守谷市長が週刊誌と週刊誌のウェブサイトにて誹謗中傷する内容の記事が掲載されたとして、謝罪文や損害賠償請求を求めた事件。 裁判所は、 精神的苦痛に対する慰謝料150万円 と一部弁護士費用の支払いを命じました。 誹謗中傷で弁護士に相談すると費用はどのくらい?

ネット上の誹謗中傷・名誉毀損に強い弁護士|あなたの名誉を守り隊

「ネット炎上はすぐに消すべき」は誤り?

愛知県・千種警察署・ネット誹謗中傷・脅迫事件で弁護士事務所を絞り込み・実績順による並び替え結果 | あなたのみかた[刑事手続]

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インターネット上の 誹謗中傷・名誉毀損 に関するご相談 初回相談1時間無料 ※1時間以降は、30分毎に5, 000円(税込 5, 500円)の有料相談となります。 ※30分未満の延長でも5, 000円(税込 5, 500円)が発生いたします。