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Sun, 30 Jun 2024 21:42:05 +0000
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ローン特約とは、建物や土地の購入・新築時に結ぶ「売買契約」や「工事請負契約」で、売主と買主の合意によって定める条項のひとつ。 ローン特約の内容は、買主が住宅ローン等を利用する場合、借入額の全部または一部について金融機関の承認が得られないときは、売買契約を白紙に戻せる(無条件で契約解除できる)というもの。この場合、契約時に支払った「手付金」は全額買主に返還される。 建物や土地を購入する場合で、不動産会社や不動産仲介会社があっせんするローン(提携ローン等)を利用する際は、「金銭貸借のあっせん」という条項等でローン特約の内容を定めることが、不動産会社等に義務付けられている(宅地建物取引業法第35条1項12号)。 一方、建物や土地を購入する場合でも買主が自分で選んだ住宅ローンを利用するとき、また、住宅等を建てる場合は、買主(建築主)のほうからローン特約を付けることを希望して、売主との合意によってローン特約が定められる。なお、売買契約などにローン特約を盛り込む際は、ローンを借り入れる金融機関名、融資額、ローン特約の期限などを明記することが大切だ。

買主自主ローン / 売買|不動産投資Dojo

2 winnie777 回答日時: 2005/09/14 20:15 契約書記載のローンでしか、ローン特約は使えません まだ、契約されていないのであれば、質問者様の希望のローンを契約書に記載してもらいましょう^^ 契約時に提携ローンではなく、提携外ローンにしたいと話したところ、提携外ローンではローン特約が組めないとの回答が不動産会社からありました。そのため、契約はまだの状態です。 ご参考にさせていただきます。 補足日時:2005/09/15 09:45 No. 1 mogmog0101 回答日時: 2005/09/14 19:08 ローン特約をつけられない法的根拠はありません。 あくまで売買契約の中での、売り主・買い主間での協議事項となります。 ただ相手も商売なので提携ローン、というより提携先の銀行を使わせたいんでしょうね。自分らのプランを提携先銀行にぶつけてみて条件を同じにする様交渉してはいかがですか? それなら不動産会社も力になってくれますし、提携先の銀行も全くノーとは言えないでしょう。 提携外ローンは自分が働いている会社のローンで、提携ローンと比べるとだいぶ金利が低く設定されています。 提携ローン銀行にもその旨を伝えたのですが、残念ながら会社のローンほど低くはできないとの回答でした。 ローン特約は協議事項ということですので、再度不動産会社側と調整を図りたいと思います。 補足日時:2005/09/15 09:39 お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて! 買主自主ローンとは. gooで質問しましょう!

ローン特約は提携ローンでしか使えないのでしょうか。 -この度、マンシ- その他(住宅・住まい) | 教えて!Goo

自主ローンでも4)にあるような虚偽の報告もしていませんし、審査中の銀行や支店名、融資希望金額も伝えてあり、契約書にも記載されております。 契約解除期限の連絡の報告義務は不動産会社にはないのでしょうか? 私には不動産会社が契約が白紙にならないようにわざと期限を連絡せず、自主ローンであることで違約金を取ろうとしているように思えるのですが・・・ 質問日時: 2020/10/26 22:25:01 解決済み 解決日時: 2020/11/8 06:57:30 回答数: 4 | 閲覧数: 30 お礼: 500枚 共感した: 1 この質問が不快なら ベストアンサーに選ばれた回答 A 回答日時: 2020/10/27 17:33:45 貴方の書き方ですと、不動産屋経由(斡旋アリ)で審査が通っているのか、そもそも斡旋ナシなのか判断が付きません。 後者であるなら、、、 貴方が、「(G)―2までに金融機関等に提出し、その提出書類の写しを売主に提出」しているなら、第2項により白紙かと。 ------------------ >その時の返信に契約解除期限のことは書いてありませんでした。 >契約解除期限の連絡の報告義務は不動産会社にはないのでしょうか?

1. ローン条項の意義 住宅用の土地建物売買契約においては、売買代金を自己資金ですべて賄うことは稀であり、買主の多くは金融機関との間でローン契約を締結して売買代金の決済をしています。しかし、売買契約締結後に、予定していたローンが実行されないことになると、買主は代金支払債務を履行できないため、売主から債務不履行を理由に売買契約を解除された上に、売買契約に定められた違約金(一般的には売買代金の20%相当額)を支払わされることになり、買主にとっては過酷な事態を招くことになります。また、このような事態が頻発するとなると、住宅用の土地建物売買取引に萎縮効果をもたらすことにもなりかねません。 そこで、万一、予定したローンが実行されない場合には売買契約をノーペナルティで解消できるようにするため、あらかじめ売買契約書に融資が受けられないことが確定した場合は契約を解約できるものとする旨を特約したものが、いわゆるローン条項といわれるものです。 2. ローン条項に関する建設省(当時)の通達 ローン条項は、以下の昭和48年建設省通達により、不動産売買契約において一般的に用いられるようになりました。 土地または建物の売買において、代金の支払について金融機関のローンを利用することを条件として契約を締結する場合は、少なくとも次に掲げる事項を重要事項説明書及び法(宅地建物取引業法)37条の書面に明記すること。 金融機関との金銭消費貸借に関する保証委託が成立しないとき、または金融機関の融資が認められないときは、売主または買主は売買契約を解除することができること。 売買契約を解除したときは、売主は手付または代金の一部として受領した金銭を無利息で買主に返還すること。 3.