公開日: 2014年02月27日 相談日:2014年02月27日 1 弁護士 3 回答 ベストアンサー 夫(36歳、会社員)の不倫が原因で、別居・離婚を考えています。 離婚の際の財産分与についてですが、どのようにすれば旦那の財産が全てわかりますか? 会社の退職金については、弁護士さんに依頼すれば調べられるのでしょうか? それか、金額なども全て自分で把握していなければ、財産分与の請求ができないのでしょうか? 退職金についてもそうですが、会社経由で天引きされている保険や積み立てなど、内容や金額など全部は把握しきれていないので、事前に自分で調べなければならないのでしょうか? ご回答よろしくお願いします。 236055さんの相談 回答タイムライン タッチして回答を見る 退職金は、弁護士照会や裁判所の調査嘱託で調べることができます。 事前に知る必要はありません。 財産分与請求は「相当額を支払え。」でもよいからです。 「会社経由で天引きされている保険や積み立て」も裁判になってから調べればよいのです。 2014年02月27日 21時06分 相談者 236055さん 村田弁護士さま 早々のご回答ありがとうございます。 財産を知るならば裁判で、とのことですが、財産分与をしっかりしたいのであれば、やはり裁判にまでしないとダメということでしょうか? 慰謝料については裁判にしないで調停までで解決したいと考えているので、できることならば裁判までしないことを考えていたので。 重ねて質問すみませんが、よろしくお願いします。 2014年02月27日 21時32分 私の経験では、裁判での調査嘱託を使わないと、十分、事実を解明できないことが多いように思います。 弁護士照会で回答を得られれば、裁判でなくても調査はできますが、弁護士照会では、「誤った個人情報」を盾にして、拒否されることもあります。 2014年02月28日 00時31分 ありがとうございます。 とても参考になりました。 では、慰謝料と養育費については調停までで決定して離婚して、そのあとに弁護士さんに依頼して財産分与の裁判を行う、といったように、時間差で作業していく方がいいですか? それとも、金銭面については最初(協議)から全て弁護士さんに依頼して同時進行にした方がいいのでしょうか? 【男性向け】妻から退職金の財産分与を求められた場合の対処法!離婚弁護士が解説 - リコネット|プロキオン法律事務所がお届けする日本最大級の「離婚・不倫・男女トラブル」情報ポータルサイト. よろしくお願いします。 2014年02月28日 00時43分 最初から弁護士に依頼するのがといと考えます。 財産分与を離婚のあとに残すと審判事件となり、審理が十分に行われない危険性があります。私見では、財産分与は離婚訴訟の附帯請求として、同時に行うべきと考えます。 2014年02月28日 07時43分 この投稿は、2014年02月時点の情報です。 ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。 もっとお悩みに近い相談を探す 不倫の後 不倫 奥さん 不倫って何 不倫 どうしたらいい 不倫相手から別れ 不倫 離婚請求 夫不倫別居 不倫裁判 子供がいるのに不倫 不倫 念書 妻の不倫発覚 探偵 不倫 会社 妻の不倫証拠 依頼前に知っておきたい弁護士知識 ピックアップ弁護士 都道府県から弁護士を探す
公務員の離婚のポイント 夫婦の一方や双方が公務員の場合、一般の離婚事案とは異なる配慮が必要です。 公務員の場合、一般の方よりも収入が高めになることが多く、財産分与も高額なりがちですし、共済組合の貯金や年金などがあり、通常とは異なる調査が必要になることもあるからです。 今回は、公務員と離婚する場合や、公務員が離婚する場合のポイントを山口の弁護士が解説します。 1.財産分与について 夫婦が離婚するときには、一般的に夫婦共有財産を分け合うために財産分与を行います。財産分与の対象になるのは、「夫婦の共有財産」であり、具体的には、預貯金や生命保険、不動産や株式等の有価証券、現金や動産などです。 公務員の場合、特に「共済組合の貯金」や「退職金」に注意が必要です。以下で、それぞれについて説明をします。 1-1. 共済組合の貯金 財産分与をするときには、夫婦の共有財産をお互いに開示する必要があります。そうしないと、財産分与の対象資産が確定せず、正確に計算することができないからです。 公務員の場合、共済組合に加入しますが、共済組合の貯金は利率が良いので、利用していることが非常に多く、貯金の金額も大きくなっているケースが多いです。 そこで、公務員との離婚で財産分与をするときには、共済組合の貯金を見逃してはなりません。 夫婦で財産分与の話合いをするとき、通常のゆうちょ銀行やその他の銀行等の預貯金しか開示されず「思ったよりも預貯金が少ない」と感じることがありますが、その場合、共済組合の貯金を見落としている可能性があります。 相手が任意に開示しない場合には、共済組合に照会をして貯金の有無や金額を調べる必要もあります。 1-2.
02. 06更新 退職金の財産分与 離婚の際、退職金は財産分与の対象になるのでしょうか? 既に支給されている退職金が財産分与の対象になることは間違いありません。 問題は、まだ退職しておらず、将来支給される退職金が財産分与の対象になるかです。これについては争いがあります。退職するまでに会社が倒産するかもしれず、確実に支給されるかわかりませんし、本人の退職時期や退職理由によって、支給額が左右されるなど不確定要素が強いからです。 もっとも、退職金は賃金の後払的性質を有するものであるため、本来的に精算的財産分与の対象にすべきであり、東京家庭裁判所の裁判実務では、別居時に自己都合退社した場合の退職金相当額を考慮することが多いようです。 計算式としては、別居時に自己都合退職した場合の退職金額 ×(同居期間 ÷全労働期間)といった単純計算でよいでしょう。 また、定年退職があと数年後に迫っており、将来支給される蓋然性がより高い場合には、定年退職時の退職金額を基準として財産分与額が算定される例も少なくありません(その場合には、退職時までの中間利息は控除することになります)。 投稿者: 弁護士伊澤大輔
年金分割のための情報提供通知書を発行してもらう 2. 老後の生活設計を試算する、夫婦間で話し合いをする 3. 合意内容を公正証書もしくは私署証書に残す。 4. 離婚届を提出 5.
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ライフイベント表を作る ライフプランは世帯単位で考えるので、4人家族なら4人分のライフイベントを挙げていき、ライフイベント表を作って整理します。 夢や希望というと、イメージするのが難しい人もいるかもしれません。 その場合は、子どもの入学などすでにわかっているライフイベントから埋めていきましょう。 ライフイベント表の作り方 ライフイベント表を作るときは、年ごとのライフイベントとかかるお金を記入していきます。例のように時系列に家族の年齢が並ぶとイベントを入れやすくなります。 想定できるライフイベントを先に記入することで、家族旅行や大きな買い物のタイミングを考えやすくなるでしょう。 ※筆者作成 2.
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