Q 労組の委員長を務めており、先日、新任の人事部長と懇談の機会を持ちました。話題の1つとして、いわゆる「生理休暇」も取り上げられました。当社では、賃金計算上、無給の規定ですが、賞与の査定上は、欠勤扱いしないルールになっています。何気ない口調で「矛盾していると思いませんか」と問われ、答えに窮しました。仮に正式に交渉の対象になった場合、どう説明すれば良いでしょうか。【岩手・K社】 A 労使自治だが昇給等注意 使用者は、「生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置」として、請求に基づき休暇を与えなければいけません(労基法68条)。 「生理日のみに有害な業務は考えられない」という医学的見地に基づき、「従事している業務を問わず」、生理日に本人が下腹痛、腰痛、…
福利厚生のひとつとして導入している企業もある「積立有給休暇(積立保存・ストック休暇)制度」。2年の消滅時効が到来した年次有休休暇を貯金のように積立て、病気療養や子の看護・介護、ボランティア活動などの決められた目的に対して積立てた休暇を当てることができる制度です。 これは法律上の制度ではないため、採用の有無やどのような内容にするかも企業の自由です。 年次有給休暇、子の看護休暇(無給休暇)以外に積立年次休暇が10日間認められている会社で働くA子さんは、つわりや子どもの体調不良にまずは積立年次休暇を消化し、足りない分は有休を使っているそうです。正社員と比べて年次有給休暇の日数が少ないパートタイマーは、今年度の休暇の残日数をチェックしたうえで、「子の看護休暇」の取得を申し出るか、年次有給休暇として申請するかを決めるのがおすすめです。 * 「給与の支給がないのであれば、あえて看護休暇を申請せずに欠勤でいい」と考える方がいるかもしれません。しかし、育児介護休業法では看護・介護休暇の取得等に対して賞与等における不利益な算定や昇進・昇格の人事考課で不利益な評価を行うなどの取り扱いを禁止しています。ここが、雇用形態や査定の有無によってはマイナス評価になり得ることもある欠勤との大きな違いです。 このため、お子さんの看護や予防接種などで休むときは、欠勤とはせずに、「子の看護休暇」を取得しましょう。
労働基準法第39条で定められた年次有給休暇以外にもいろいろな法定休暇があります。労働基準法で定められた生理休暇や公民権行使のための休暇(裁判員選任等)、育児介護休業法で定められた子の看護休暇や介護休暇制度などです。 この記事では法定休暇の種類をご紹介するのとともに、有給休暇と無給休暇の違いについても解説していきます。 「法定休暇」【年次有給休暇】と【無給休暇】の違いは? 1週間の労働日数が5日以上、または1週間の労働時間が30時間以上を超える労働者を採用した場合、6か月継続勤務した中で休日を除く労働日の8割以上の出勤を達成した労働者に対して、有給休暇を10日付与することが労働基準法で定められています。 その後、1年を経過する毎に付与日数を増やしていき、6年6か月以上継続して働いている場合は、20日の有給休暇を付与する必要があります。 なお、年次有給休暇という制度は、パートやアルバイト、嘱託といった短時間労働者についても付与が義務付けられています。有給休暇の時効は2年です。1年間で使い切れなかった有給休暇は翌年に繰り越されます。 また、有給休暇の使用は事業主の許可が必要なものではありませんので、不当に拒否することはできません。 有給休暇以外の休暇については、給与の支払いを法律で義務付けられていないので、無給休暇にすることが可能です。 無給休暇にすることが可能な休暇については、次の項目から紹介、解説していきます。 「法定休暇」【公民権の行使】による休暇とは?
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職場復帰するワーママが多いこの季節。慣らし保育がスタートするやいなや、病気にかかってしまうお子さんも少なくないでしょう。 そんなときに取得したいのが「子の看護休暇」です。法改正により、2021年(令和3年)1月1日からは、それまで半日単位だったのが、時間単位での取得が可能になるなど、取得しやすい制度に変更となりました。 「子の看護休暇」は、子育て中のママやパパが安心して働くためにも、知っておきたい制度です。制度の内容や、対象者、取得日数などをチェックしていきましょう! 「子の看護休暇」とは?
弊社の 就業規則 には、生理休暇取得を認めると明記があります。取得日数に上限はありませんが、生理休暇取得に対して、1回の生理に対して、2日を限度として時間割賃金の70%を支給すると明記があります。 生理休暇は、欠勤として扱うのかの明記はありません。ネットで調べていると、生理休暇は、手当を支給するのは会社が独自で決めてよいが、一般的には、生理休暇は欠勤として扱うと書いていました。 生理休暇は、欠勤として扱うものなのでしょうか?また、仮に欠勤扱いとなるならば、 賞与 計算において、欠勤の減額対象日数としてカウントしていいでしょうか?
午前中に脳の働きをピークに持っていかなければいけないのは受験当日だけの話ではありません。 東京五輪の決勝が午前中ということで午前中にメインの練習をこなしてきた大橋選手のように、午前中に学習のメインを持ってくるようにしましょう。 夏休みの計画を立てさせるときに生徒に次のように言ったことを思い出しました。 「毎日午前中5時間を苦手科目に割くことができれば夏の学習は成功だ。」
感染対策ICTジャーナル Vol. 16 No.