企業の「採用計画」を意識すべし 企業は「内定を出したら絶対に入社してくれる就活生」が大好物です。 それはなぜか?
面接で、今受けている2社とも内定をもらえたらどうしますか? という質問で、御社で働きたいです。と答えられたのですが、 その時点で就職活動を続けますか? という質問に「はい」と答えてしまいました。その会社は第一志望ではありませんでした。 第一志望の会社はまだ説明会も始まっていません。 それで、私の中で、もし今受けている会社から内定を頂けたとしても、 第一志望の会社を受けてもないのに、 そこで就活をやめるのは逃げなのではないか? という気持ちがあって、バカ正直に答えてしまいました。 ダメだったでしょうか?
実は、 学歴が高くても面接で落ちてしまう 学生が毎年多くいます。 原因の1つとしては、 自分の面接戦闘力が分からない まま、レベルの高い企業を受けていることにあります。 自分の面接戦闘力を測るには、 就活の教科書公式LINE のアンケート回答後にできる 「面接力診断」 が便利です!
こんにちは、就活を研究し続けて7年目の就活マンです。 面接の終盤、面接官からこんな質問をされます。 「内定が出たら当社に入社しますか?」と。 もちろん相手が第一志望なら、「入社します」と断言できますよね。 一方で、第一志望じゃない場合は「内定が出ても続ける」が本音。 今回は僕が実際に回答していた、 "嘘をつかずに内定が出ても続ける"と伝える方法 を解説します。 ツイッターでも約3000いいねを頂いた回答方法なので、確実に参考になることを約束します!
[最終更新日] 2021年7月13日 [記事公開日]2018年6月8日 「内定を出したら入社する?」 最終面接を迎えた学生にとって、「内定が近づいた」とも思えるような質問。とくに第一志望の企業からこのような質問をされれば、余計に期待してしまいますよね。 でも、 まさか「はい、入社します」だけ回答するわけじゃないですよね?それで本当に内定がもらえるだなんて、思っていませんよね? 残念ながら企業側はあくまで"学生の志望度の高さ"や"入社意思の確認"をすることが目的なので、必ずしも内定がもらえるとは限らないのです。ですので、内定に近づくためには「はい、入社します」以外にも自分の熱意を伝える必要があります。 また、中には「第一志望に落ちてしまった時のための保険」「第一志望群から本命を見つけたい」など、本命(第一志望)ではないが、内定は欲しいという理由から面接を受けている人もいるでしょう。 就活は様々な状況を想定したうえで、複数の選考を受けるのが一般的ですので、このような事情から面接を受けることも珍しくありません。 しかし、そんな状況の中で「内定を出したら入社する?」と質問された際、どのように答えればいいのでしょうか? これで完璧!最終面接で入社の意思確認をされた時の鉄板の答え方 | 賢者の就活. 今回キャリchでは、様々な状況を踏まえたうえで、質問に対する回答の正解を教えします。さらに「内定を出したら入社する?」はオワハラではないのか、という疑問にもお答えします。 これを読んで、面接突破からの内定獲得を目指しましょう! 「内定を出したら入社する?」と聞く面接官の目的とは 最終面接などで聞かれることの多い、「内定を出したら入社する?」という質問。この質問はどんな目的で聞いているのでしょうか?また、企業は本当に内定を出すつもりなのでしょうか? 企業側の目的と、本当に内定を出するつもりなのかどうかを解説します。 「志望度の高さ」や「入社意思」の確認が目的 「内定を出したら入社する?」と質問する目的は、学生の志望度の高さや入社意思の確認をすることです。 どの企業も志望度の高い学生を好みます。なぜなら志望度の高い学生は企業のために一生懸命働き、結果を残すことができるからです。 あなたも、好きなものなら率先して取り組めるけど、嫌いものに対してはイヤイヤではありませんか?
給与計算を担当されている経理の方、9月は社会保険料の定時決定の時期です! 社会保険料が変更になる時期ですので給与計算のほうは大丈夫でしょうか? そこで今回は、社会保険料標準報酬月額の定時決定やいつの支給分の給与から社会保険料を変更させるかなど 銭塚 が説明させていただきます。 < 目 次 > 標準報酬月額とは 標準報酬月額の定時決定とは 標準報酬月額の定時決定の決定方法 標準報酬月額の変更のタイミング 1. 標準報酬月額とは 標準報酬月額とは、健康保険料(5万8000円から121万円までの47等級)や厚生年金保険料(9万8000円から62万円までの30等級)の算定の基礎となる報酬のことです。 報酬には賃金・給料・手当・通勤手当など労務の対償として受け取るものすべてが含まれます。通勤手当も含まれるので基本給が同じでも通勤手当で等級が違うということです。 2. 標準報酬月額の定時決定とは 事業主は、被保険者の実際の報酬と標準報酬月額に大きな差がでないように4月~6月の報酬月額の届出を行います。 (算定基礎届) この内容にもとづいて毎年1回標準報酬月額を決定しなおします、これを定時決定といいます。 この定時決定を含め、標準報酬月額の決定のタイミングは大別して3つあります。 ①資格取得時の決定・・・被保険者資格取得届にて決定(資格取得時から翌年8月まで適用) ②定時決定・・・算定基礎届にて決定(9月から翌年8月まで適用) ③随時改定・・・以下の3つの条件を全て満たしているときは、定時決定を待たずに月額変更届を提出して標準報酬月額を改定します。 昇(降)給等の固定的賃金の変動に伴って大幅に変わったとき 支払基礎日数が17日以上 2等級以上の差が生じている 2. 標準報酬月額の定時決定の決定方法 事業主の方は、毎年5月下旬から6月の間に日本年金機構より郵送されてくる 算定基礎届 等に7月1日現在で使用している全被保険者の3か月間(4~6月)の報酬月額を毎年7月10日までに日本年金機構へ提出します。 毎年、7月1日現在で使用される全被保険者について、同日前3か月間(いずれも支払基礎日数17日以上)に受けた報酬の総額をその期間の総月数で除して得た額を報酬月額として標準報酬月額が決定され日本年金機構より健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書が郵送されてきます。 ということは・・・4月、5月、6月に報酬の総額が増額した場合は、7月から報酬の総額が減額した場合でも9月から翌年8月までの社会保険料は増額した報酬の3か月平均で標準報酬月額が決定してしまうということです。 4.
92%×1/2=29, 800円 厚生年金保険料 50万円× 18. 3%×1/2=45, 750円 ちなみに、雇用保険料については、千円未満の切捨ては行わず、賞与支給額そのものに対して雇用保険料率を乗じて計算します。また、賞与支給額に150万円という上限も設けられていませんので、注意してください。 雇用保険料率(平成31年度)