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Sat, 13 Jul 2024 10:25:00 +0000

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添付した図のように A(地目:宅地)の売買対象地を購入する際に、 前面道路は、片側一車線の国道ですが Bの筆はAの所有者が所有しています(B地目は公衆用道路です) (1)このような土地Aを売買する際、 Bの筆は現所有者に県に寄付してもらってからAのみを購入するべきなのでしょうか? (2)筆Bについて 固定資産税は免除されているということなのですが 売買対象とした場合、 不動産取得税についてこの土地はどうなるのでしょうか? (3)土地Aだけを購入して、筆Bは元の所有者のまま、という風にしても リスクなどは無いのでしょうか? 将来Bの相続者が国道上に何かを建てたり、 通行を拒否したりして問題になったりする可能性はあるのでしょうか? (4)どう見ても綺麗に整備されている国道なのですが、心配なので役所に行き確認したところ そこは間違いなく公道ですよ、と言われました。 ただ、公道の所有者が個人(地目が公衆用道路でも)、ということはあり得るのでしょうか? 所有権は個人だけど、国に貸している。。みたいなことなんでしょうか。。。 (5)隣地Cを購入検討した際にも公道に接している、と言われたのですが (隣地Cと筆Bの所有者は別なので、C購入の場合に筆Bの購入は無し、という条件でも) この状況は本当に公道へ面している、と言えるのでしょうか? 公衆用道路とは|その負担と責任は?自治体に寄贈するための条件とは? | さわだ行政書士事務所. いろいろと質問してしまって恐縮ですが 詳しい方からのご意見、ご回答をお待ちしております。 カテゴリ 生活・暮らし 住まい 不動産売買・投資 共感・応援の気持ちを伝えよう! 回答数 4 閲覧数 13581 ありがとう数 1

公衆用道路とは|その負担と責任は?自治体に寄贈するための条件とは? | さわだ行政書士事務所

手間もコストも余計にかかる。相続時、私道の登記漏れにご用心 相続した土地を売却しようとする時、土地の登記漏れが発覚し売却が困難になる、という"相続の登記漏れが発生するケース"があります。 特に一戸建てによくあるケースなので注意が必要です。 親の一戸建てを相続する時には私道に注意 不動産を相続したら、相続登記を行なって相続人に名義変更をする必要があります。 しかし、相続登記をしたのはいいけれども、登記漏れが発生し、再度、登記をしなければならないケースが増えているといいます。 どのような場合に登記漏れが発生するのでしょうか? よく登記漏れが発生するのが"一戸建ての親の自宅を相続したケース"です。 戸建ての場合、建物に接している前面道路は、市区町村が管理している公道ではなく、建物の所有者が所有権を持っている"私道"である場合があります。 周辺の戸建ての所有者とともに共有して所有するケースが多いです。 さらに、私道の所有権を主張して自分の家の前の道路を封鎖するということがないように、パズルのようにバラバラに所有権が設定されているケースが一般的です。 ところが、相続登記をする時に、土地と建物の名義変更は行われているのに、前面道路の共有持分の名義変更がなされておらず、親の名前のままというケースが後を絶たないといいます。 相続した不動産をそのまま所有するのであれば、問題はありませんが、売却をしようと考えた時、前面道路の名義変更がなされていないと売却に支障が出てしまいます。 納税通知書には書かれていない土地の登記を忘れずに なぜ登記漏れが起きてしまうのでしょうか? 相続人である子どもなどが、"前面道路に所有権を持っている"ということを知らないケースも少なくありません。 自分で戸建てを所有している人であれば、前面道路の相続登記も忘れないと思いますが、マンションなどに住んでいる場合には、前面道路の登記漏れが発生しやすいものです。 また、固定資産税などの納税通知書には、一般的に公衆用道路である私道は、非課税のために記載がありません。 このため前面道路に所有権があることを気づきにくいからとも言われています。 前面道路の相続登記がなされていない場合は、もう一度、登記をし直す必要があり、手間も数十万円ものコストもかかってしまうことになります。 さらに、問題はそれだけではありません。 もちろん、前面道路の所有権も相続財産ですから、もう一度、遺産分割協議が必要になります。 遺産分割で揉めている場合には、話をまとめるだけで大変な手間がかかってしまいます。 相続登記漏れがないように、事前に被相続人の遺産を正しく確認しておくことが大切です。 相続・遺言に関する最新情報を知りたい方へ 浜松相続税あんしん相談室では、ご相談いただく多くのお客様のためにホームページ上で相続・遺言に関する豆知識や最新情報をご紹介しています。 詳しくは下のバナーをクリックしてみてください!

)。 できれば私道の所有者であることは避けたい 私道の有無って、結構重要なんですよ。 私道は権利を主張できないと言いましたが、逆に義務は残りませんか? たとえば、災害で道路部分が痛んだりしたら、当然ながら自治体が管理をしている道路なら補修してくれるのですが、でも、近所の方からすれば、「あんた所有者やん。なんとかして」と言われませんか? 確かに私道は、公共の用に供されているので、固定資産税などの税金面での負担は免除されています。 でも、所有者が亡くなれば相続も発生します。 その手続きも必要になります(ただし、登録免許税は非課税)。 権利を主張できないのに、中途半端に義務だけ残るのなら、いっそ手放したくなりますよね。 しかし、自治体は簡単には引き取ってくれません。 寄付するし、と言っても同じこと。 寄付は最低条件です。 寄付してもらうためにも自治体の基準を満たさなけれなりません。 なぜ、自治体は寄付なのに嫌がるのか、その理由は、税金で管理をしなければならなくなるからです。 じゃあやっぱり、維持管理費は個人負担の可能性がありますよね。 道の修復のため外構工事をしてアスファルトを敷くのに、負担すればどれくらいの金額なのか、想像がつきません。 個人のレベルを超えてますよね。 公衆用道路の土地を国や自治体に寄贈したい場合、引き取ってもらえるの? 自治体によりますが、寄付により私道を公道に変えてもらうための一般的な条件は、下記となります。 ○一般の通行に利用されていること ○私道の両端もしくは片端が、公道に面していること ○通り抜けが出来ること ○寄付する道路に権利(抵当権)などがないこと 結構ハードルが高くないですか? つまり、お隣さんに家がある場合、その家の前も私道であるなら、公道に通じるまでの家のご近所さんみんなで、一体となって協力して行動を起こす必要があります。 しかも、寄付するのに、これには申請手続きがいるんですよ。 寄付が許可されるための申請って、なんか不思議ですよね。 自治体への申請なので、これも行政書士業務に該当するのでしょうけど、こんなの私はやったことがありません。 分譲地で新築を購入する場合は、私道負担もやむなしですが、中古物件を購入される際には、どうぞご注意ください。 せめて、所有権は自分になっても、管理は自治体が行っている道路か否かは、必ず確認するべきですよ。 中古なら物件の状態も気になりますが、それと同じ年月分、前面の道路も老朽化しているかも。 家を購入してから、通行人に「危ないから道路のボコボコを直して!」と言われて行政に連絡しても、「私道ですよね?」と言われて取り合ってもらえない可能性もあるかと。 これを自己負担は、嫌ですよね。 やっぱり重要なのは、登記簿です。 しかし、住宅の敷地と私道は一緒に登記されていないことがほとんどです。 まとめ 住宅を購入する際は、私道負担について確認しましょう。災害などで所有する私道を修復する際などにも、費用負担を負う事態になるかもしれません。 家の不動産に、問題のある記載がないかとともに、全面道路の登記簿も、必ず見て確認しましょう。