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Tue, 18 Jun 2024 04:33:30 +0000

今まで、不動産のことをよく知らない弁護士に相談した例 を挙げてきたが、実は、 裁判所 の出した 判決文 にも明らかな 間違いがあったりする。 たとえば、 東京地方裁判所平成10年10月7日民事部第30部判決 この判決は一審で確定しまい、しかも、司法の世界では、 「 事例的意義 を有する」(判例タイムズ№. 1020)と 評価(? )されてしまっている判決であるが、 不動産鑑定士 の立場からは「決して容認できない意見や 暴論が吐かれている」(「継続賃料鑑定評価を再考する」 大野喜久之輔 著、以下「同書」と言う。)とされるもの なのだ。 同書によれば、本件判決が一審で確定してしまったのも 「賃借人(賃料減額請求の原告)は、無理解で非情な 判決をうけて(控訴することがばかばかしくなり=梅村 注)、裁判を続けることを空しいと判断したのであろうか」 と勘ぐってしまうほどのことであった。 賃料減額についての難しい理論的なことは、ここでは 省くが、 この判決は、裁判官が「差額配分法(賃料の増減額の際に 賃料の不動産鑑定で用いられる手法=梅村注)の適用の過程 におけるマイナス差額の半額の控除を運用益の控除と 誤認 した節がある」(同書より)だけでなく、 「判決文には、実質賃料、支払賃料など本件事案の核心に 関わる重要用語についての 誤記 が多い。お粗末な判決文と いうべきである」(同書より)とされるシロモノなのだ。 つまり、不動産訴訟においては、裁判官ですら十分に 不動産のことを分かっているわけではない場合がある という恐い側面があり、これは、賃料の訴訟だけに限らない のだ。

実は裁判所の判決にも間違いが - 相続・不動産に強い名古屋の弁護士|リアルバリュー法律事務所

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