腰椎 固定 術 再 手術 ブログ

Sun, 02 Jun 2024 02:11:44 +0000

こんばんは。 今日はかなり真面目な医療事務記事なので 面白さはないです、ご注意を・・・! 2年前・・・じゃなかった、1年半くらい前に友達からリクエストを受けたものを、 今日はもくもくと語りたいと思います。 思います!!

特定疾患療養管理料を浮かせて医療費を安く済ませる方法 | 医療事務資格と面接対策

というのも、この 「特定疾患療養管理料」 でググると、 それはまぁ色んな話が引っかかって。 「算定に納得がいかない! !」 という内容の多い事多い事。 そもそも 「管理」 ってものすごく曖昧な言葉なんだよなぁ・・・。 曖昧な言葉に改定した辺りがまたせこ・・・ごほごほ。 「指導料」のとき、いわゆる「指導」だと、どうしても 毎回説明が同じになってくるんですよね。 『食べ物はこれを気をつけて・・・』 『運動をしっかり・・・』 となると、 「もう指導はいい、もちろん指導料の算定もNO! !」 と言う患者さんが出てくるのも当然の流れ。 毎回一緒の説明で700円近くも取られたらたまりませんよ。 ところがこれが 「管理」 になったことによって、事態は一変するのである・・・。 曖昧な言葉ですよ、 「管理」 。 毎回患者さんをコピペ文で指導しなくてもいいんです。 たまに血液検査して今までのと比べたりして経過を観察・・・管理したり、 特定疾患のお薬は続けるものが多いので、 患者さんの様子を聞いて確認して、きちんとお薬を出す・・・。 これって、 「管理」 じゃないですか・・・? 診療報酬の不思議 | 川本眼科(名古屋市南区). と言われたら、 「うお~~~!! !」 って・・・言いたくなるなるなぁ・・・。 「体調はどうです?え、全然変わりなく順調? ハイじゃあ前と一緒の薬出しときま~す」 それで225点も算定されちゃあ・・・ たまりませんよ。 医師がその病気に対して日々理解を深めていたり(勉強会参加したり) もするのです・・・ っていうのを見かけたりもしてしたのですが、 それってそもそも「医師」として当然の行為じゃ・・・? 医療とは日々情報が増えるものであり、 一生勉強の職業だと思ってます。 それを患者さんに伝え指導したりするから 「先生」 なんですよね・・・? ・・・とか、病院側のくせに言い過ぎました。 いや、そもそも特定疾患に限った話ではないであろう。 でも患者様側から見たらそう見える部分もある点数じゃないかなって・・・ 正直私もそう思ってしまうときがあって・・・ねぇ・・・(遠い目 そういえば私も先日アレルギー検査でかかった病院に 算定されかけてたから(※注①) 「言う! !」 って宣言してましたが、 あれね。 「特定病名はなんですか胃炎ですか アレルギーが出ると胃が痛くなる時もあるという話をしただけで そもそも胃炎で受診したわけじゃn」 とかなんとか言って、胃炎外してもらいました^p^ いや、なんか、本当はもっとソフトに話をしたんですが、 初診時に胃炎だったと思われてた節があり(なぜ) じゃあ次回からは貧血の診察なので大丈夫ですね!

診療報酬の不思議 | 川本眼科(名古屋市南区)

トップ No. 5028 OPINION 医療界を読み解く[識者の眼] 【識者の眼】「個別指導で返還金を求められる事例─特定疾患療養管理料に注意」工藤弘志 前回(No.

特定疾患療養管理料は基本にして高額だが説明できる医療事務は少ない | 医療事務資格と面接対策

これが一ヶ月に2回まで算定が可能だったりします。 たっかい。 さてこの高い点数、どうやって算定するか・・・ 算定の条件はと言いますと、まず 「特定疾患」が主病名であること 。 「特定疾患」 とは 「厚生労働大臣が定める疾患」 とあるのですが、 いわゆる 厚生省が「これ特定疾患ね!」って言ってる病名 です。 色々あります。 詳しい定義は知りませんが、おそらく突発の風邪とは違い 一筋縄では治ったりしない病気が選ばれているのかと思われます。 そう、それこそ経過観察が必要で、「管理」が要りそうな病気・・・。 しかし問題なのは、その中でも結構身近な病名もちらほらあって。 例えば 高血圧症、 高血圧症 、喘息系、胃炎系 など・・・。 結構身近じゃないですか? 小児科にいたときなんかは、それは喘息の子が多くて。 となるとこれの算定の可能性が出てくるわけです。 でも、実際これを算定するにはきちんとこれをしないといけないわけで。 「治療計画に基づき療養上必要な管理」 「治療計画に基づき、服薬、運動、栄養等の療養上の管理」 「管理」。 もともとこの 「特定疾患療養 管理 料」 、 「特定疾患療養 指導 料」 って名前だったんです。 (平成18年4月改定とのこと) 「治療計画に基づき療養上必要な 指導 を行った場合に、月2回に限り算定する。」 というのが、 管理 になっちゃったみたいですね。 指導なら、 「今日指導受けてない!」 って事なら算定不可ですが、 「管理」 となるとこれが変わってきてしまって。 医師が 「管理してる」 となれば、 患者さんの知りえないところで算定できてしまうのです。 算定できると言っても、当然 「管理してますし!」 という指導+それがわかる記載がきちんと具体的にカルテに載ってないとだめですよ。 やれ検査しただの、投薬しただの、順調だの・・・ ・・・ 『管理』 って、そういうことですよね? とにかくこの点数、 高いくせに患者さんが明確にわかりにくいという意味で 曖昧に、簡単に算定できてしまう気がする。 そこが問題児と私が呼ぶ所以・・・。 私が昔勤めていたところも少々そういうところがあり、 患者様に説明を求められた時は大変でした・・・。 説明はもちろんできるのですが、 本当にその患者様にその算定が適しているのかは 私が知りえないところで。 先生一体どうやって指導とかしたんだろ・・・と。(指導料だった時代) 明らかに正当な指導などをしていれば 自信を持って説明できるものの、 診察の様子がわからないし、算定を決めたのは先生なので・・・ ということで、どうしようもない時は先生に説明をお願いしていました。 その説明できないなら算定するのはどうかと・・・ というのが私の意見。 ですよね・・・?

医療事務の基礎知識(3) 今回は、項目がたくさんある医学管理料の中から、特に診療所でよく算定する項目について、いくつかお話しいたします。 医学管理料には似たような名称や、似たような内容のものが複数あり、どんな時にどの項目を算定したらよいのかと判断に迷ったり、確認しようとしてもわからなかったりすることがあると思います。 ひとつひとつに算定条件があり、それぞれについて細かくお話しすると、大変長くなってしまうので、特に注意すべきポイントを挙げてみます。 「急性胃炎」の算定に注意! まずは、電子カルテなどの機械まかせにしていると減点されてしまう注意点を2つお話しします。 その1つ目が特定疾患療養管理料です。医学管理料の中では代表的な項目で、200床未満の医療機関で算定できます。診療科を問わないため、算定している医療機関様も多いと思いますが、ここで気をつけるポイントが『急性胃炎』です。 これは、点数表などの「特定疾患療養管理料・特定疾患処方管理加算の対象疾病表」にも特定疾患療養管理料の対象疾病として載っていますし、電子カルテ上でも対象疾病として設定されています。しかし、急性胃炎で特定疾患療養管理料や特定疾患処方管理加算を算定してしまうと、審査上は減点されます。 特定疾患療養管理料の趣旨は、主病となる特定の疾病の治療管理を長期にわたって計画的に行った場合に算定するというものですので、一部の疾病を除いては急性疾患では算定できないという解釈になります。 「帯状疱疹後神経痛」の算定に注意! 2つ目は皮膚科特定疾患指導管理料です。算定条件や対象疾患名は点数表に記載されている通りですが、気をつけるポイントは『帯状疱疹後神経痛』は皮膚科特定疾患指導管理料(Ⅱ)の対象ではないので、指導管理料は算定できないという点です。ところが、電子カルテのメーカーによっては(Ⅱ)の対象として設定されていることもあるようで、自動的に算定されてしまい、対象疾患だと思いがちです。皮膚科、皮膚泌尿器科でお心当たりのある医療機関様は、急いでご確認ください。 このように機械まかせにしていると、誤った算定をしてしまい、その結果減点にも繋がってしまうことがあります。場合によっては過去の分も遡って減点されたり、自主返還を求められたりすることもありますのでお気をつけください。 「小児特定疾患カウンセリング料」は算定していますか?