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Sun, 19 May 2024 18:41:53 +0000

相手の方がどのような根拠で重要事項説明の義務があるとおっしゃるのか分かりませんが,確たる根拠があってのことではない可能性があります。 その場合法的な議論をしても最終的にご納得いただけない可能性は高いのではないかと思います。 また重要事項説明義務の有無と,仲介手数料返還の義務の有無は直接的には関係はないと思われます。 このようなことから,法的な主張が平行線であるならそれは致し方ないことで,相手の主張に従わなければならないということはありません。 > 仲介手数料の件は、返還はお断りしようて思います。 その後判断でよいと思います。 2016年08月25日 10時27分 この投稿は、2016年08月時点の情報です。 ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。 もっとお悩みに近い相談を探す 不動産屋 不動産 契約 金 建築 費 不動産管理会社 不動産 購入 不動産 法人 不動産 物件 不動産 相談 不動産 契約解除 不動産 売買 契約 解除 不動産 管理 業者 不動産 宅建 不動産 契約 連絡 マンション 不動産会社

駐車場契約の重要事項説明について - 弁護士ドットコム 不動産・建築

駐車場を始めたいという友人からもらった質問です。 Q. 駐車場の契約期間、駐車料の増額について 【ご相談内容】 駐車場の契約期間の定め方とか駐車料の増額の方法などには、借地借家法の適用があるのでしょうか?ないとすると、どのように決めたら良いものでしょうか? A.

「駐車場を貸しているのはでない!」と言い張っても消費税の課税対象になるケース【判例】 | ワリとフランクな税理士 涌井大輔-群馬県太田市 個人事業/中小企業専門!

課税庁側と原告側の主張 ▼ 課税庁 駐車場その他の施設の利用に伴って土地を使用する、サービスの提供に該当する。 つまり、今回にケースの土地の貸付けは消費税の課税取引だ! ▼ 原告側 今回のケースは、駐車場その他の施設の利用に伴って土地を使用する場合に該当しない!

貸宅地と貸家建付地(専門家向け) | 税理士法人松岡・野田コンサルティング

コンビニへ貸付、駐車場部分は貸宅地評価が可能か?! コンビニの場合、事業用定期借地権での契約が一般的ですが、「駐車場部分の貸宅地評価が可能か?

答えは、自用地評価になるコンビニもあれば、貸宅地評価になるコンピ二もあり、契約書を調べないとわからない、です。土地賃貸借の目的が、建物の所有のみであれば貸宅地評価は可能です。一方、駐車場利用も目的として記載していれば、その部分に借地権は存在せず、自用地評価になります。 アパートの駐車場部分、貸家建付地評価が可能か?!