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Tue, 18 Jun 2024 03:52:31 +0000

韓国では国際結婚をするカップルが年々増え続けています。日本人と韓国人のカップルも例外ではなく、年々増加の傾向にあるようです。 日韓夫婦でも日本に住む人、韓国に住む人、または第三国に住む人と、夫婦によっても様々なスタイルがあると思いますが、今回は韓国で婚姻届を出し、韓国で生活をする際の手続きについて紹介します。 韓国内で婚姻届を出すには? 婚姻申告書(日本でいう婚姻届) 日本人と韓国人が結婚する場合には、日本側と韓国側の両国で婚姻届を出さなければなりません。 一方の国で婚姻届を出したからといって、もう一方の国で婚姻届を出さなければ、その国での婚姻事実が認められないということになりますのでご注意ください。 韓国内での婚姻届のステップ ステップ1 必要書類の取得 ↓ ステップ2 韓国側での婚姻届(市・区・邑・面役場) ステップ3 日本側での婚姻届(在大韓民国日本大使館・総領事) めでたく夫婦に!!

  1. 婚姻要件具備証明書 ベトナム 代行

婚姻要件具備証明書 ベトナム 代行

配偶者が日本国籍の場合:戸籍謄本(婚姻事項が記載されているもの) (原本+コピー4部) 5. 婚姻届の届出遅延供述書(フィリピン国への婚姻届が、日本国での婚姻後30日 以降になされた場合) 6. パスポート用サイズの証明写真(夫:4枚 – 妻:4枚) 7. 返信用封筒レターパック510(郵便局またはコンビニエンスストアで購入) お相手のフィリピン人が日本の中長期滞在者の場合は、在留資格変更許可申請を行う場合が多いでしょう。 配偶者ビザのノウハウ はこのサイトでは書ききれませんので、専門サイトを ご用意しております。こちらをクリックしてご参照ください。>> 配偶者ビザ 画像をクリック!

記入済み申請用紙 ~大使館ホームページからダウンロード出来ます。 2. 有効なパスポート(原本提示+データページのコピー1部) 3. PSA発行の出生証明書 (原本+コピー1部) 4. 在留カード(原本提示+データページのコピー1部) 5. パスポート用サイズの証明写真(3枚) 6. PSA発行の無結婚証明書(CENOMAR) (原本+コピー1部) *無結婚証明書のは6ヶ月以内に発行されたものであり、使用目的が「結婚」であること。 【追加書類】 18歳から25歳の申請者の方: ●18歳以上20歳以下の場合 – 両親の同意書(両親のパスポートコピーを添付) ●21歳以上25歳以下の場合 – 両親の承諾書(両親のパスポートコピーを添付) 注意:両親がフィリピンに居住している場合、両親の同意書・承諾書はフィリピン国内の公証役場で公証し、フィリピン外務省にて認証する必要があります(レッドリボン)。 両親が日本に居住している場合:大使館に来館し作成して下さい。 両親が亡くなられている場合 :PSA発行の死亡証明書が必要です。 1. 戸籍謄本:原本+コピー1部 *3ヶ月以内に発行されたもの。 再婚の方 :以前の配偶者との婚姻日・離婚日が記載された戸籍謄本、改製原戸籍、除籍謄本のいずれかを提出。 死別の方 :以前の配偶者の死亡日が記載された戸籍謄本、改製原戸籍、除籍謄本のいずれかを提出。 戸籍抄本は受け付けられません。 2. 有効なパスポートまたは公的な写真付き身分証明書 3. 駐日ベトナム大使館の領事認証・ベトナム語の翻訳公証・合法化の申請代行 | 登記事項証明書(登記簿謄本)の翻訳ならアポスティーユ申請代行センター. パスポート用サイズの証明写真:3枚 5営業日 A. フィリピン側で交付を受ける書類 1 婚姻要件具備証明書の原本(コピー不可)@フィリピン大使館 2 出生証明書(コピー不可)@PSA B. Aの日本語訳 C. Aの婚姻要件具備証明書で国籍、氏名及び生年月日等が確認できない場合は、 以下のもの 1 パスポート(コピー不可) 2 パスポートの日本語訳 D. その他 1 婚姻届書 2 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)※日本人の方の本籍地以外に届出する場合 3 外国人の方の住民票の写し ※外国人の方の住所地以外に届出する場合 1. 記入済み婚姻届申請用紙 – 大使館ホームページからダウンロード出来ます。 2. 有効なパスポートとそのデータページのコピー (夫:4枚 – 妻:4枚) 3. 婚姻届の記載事項証明書 (原本+コピー4部) 4.