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Tue, 25 Jun 2024 18:30:31 +0000

合同会社に欠かせない業務執行社員とは何かご存知ですか? 今回の記事では、合同会社の業務執行社員に関して、基本的な疑問から登記手続きの仕方まで徹底解説します。 業務執行社員とは?

  1. 合同会社設立時の登記書類について - 弁護士ドットコム 企業法務

合同会社設立時の登記書類について - 弁護士ドットコム 企業法務

印鑑の種類は定められていません。 株式会社とは異なり、合同会社では定款や設立書類に押印する印鑑の種類に決まりはありません。 ですので、社員個人の実印、認印のどちらでも構わないということになります。しかしながら、信頼性を担保するためにも実印での押印を推奨しています。 社員個人の実印で押印するのは、添付書類である「印鑑届書」に代表社員が押す印鑑のみです。 代表社員は、定款に氏名を記載して選べば良いのでしょうか? 定款または社員の互選で代表社員を選ぶことができます。 業務執行社員は、原則としてその全員が代表社員となりますが、定款または定款の定めに基づく社員の互選によって、代表社員を特定の者にすることができます。 定款で代表社員を選ぶ場合は、定款に直接代表社員の氏名を記載します。社員の互選により選ぶ場合は、定款に「代表社員は社員の互選により業務執行社員の中から定める」旨の記載が必要です。 お忙しいあなたの為に!合同会社(LLC)設立サービスのご案内 合同会社設立フルサポート【業務対応地域:東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県 ※一部地域を除く】 弊社手数料(税込):38, 000円 お客様総費用 弊社手数料38, 000円のほか、法定費用60, 000円(登録免許税)。 * 上記以外に会社代表者印の作成費用、会社の登記事項証明書(1通700円)・印鑑証明書(1通500円)の取得費用などが必要となります。会社代表者印につきましては弊社にてご注文を承ることも可能です。 ** 司法書士報酬(設立登記申請書類作成・代行)代金込。 ご自身で手続をされる場合とフルサポートをご依頼頂いた場合との総額比較 ご自身(電子定款を利用しないケース) 弊社にご依頼いただいた場合 100, 000円 98, 000円 サービス概要 合同会社(LLC)の設立に必要な手続き全てをアウトソージング! 弊社にご依頼いただければ 定款印紙代の40, 000円が不要 となり、設立に必要な費用を削減して頂けます。 ※合同会社の定款は、紙で作成すると印紙代が掛かりますが、電子定款ですと、不要になります。弊社は電子定款を導入しています。 合同会社の設立手続き全てをご自身で行う場合の総費用(定款印紙代+登録免許税)は100, 000円。 一方、弊社へご依頼いただくと定款印紙代(40, 000円)が不要となるため、 総費用(登録免許税+弊社報酬+消費税)は98, 000円 に抑えることができます。 弊社のサービス料金38, 000円をお支払いいただいたとしても、 ご自分で設立手続きをされるよりも2, 000円お得に合同会社を設立 することができます(定款印紙代40, 000円が不要になるため)。 弊社にご依頼いただければ、設立費用が安くなり、あわせて面倒な書類作成や役所(法務局等)に足を運ぶ手間も不要になります。 お客様ご自身に行っていただく作業は、印鑑証明書の入手・書類への捺印・資本金の振込のみ!

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