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Sun, 02 Jun 2024 12:09:14 +0000

【まとめ】 住宅取得等資金の贈与税の非課税制度は、基本的には凄くいい制度です。どんどん使っていただくことをお勧めしています。 ただ、注意点としては、まず申告は必ず必要になること。納税がでなくても翌年3月15日までに必ず申告してください。 次に、将来の小規模宅地等の評価減についてです。別居していても、持家のない親族であれば特例を受けることができます。あえて子供に住宅を持たせないという対策もありますので、ここは慎重にご検討いただければと思います。※家なき子特例は他にも細かい条件がありますので、こちらの記事もご覧くださいね 小規模宅地等の特例とはなんぞや? 最後に、「申告なんてしなくてもばれない」とお思いの方。そんなことはありません。ばれないからダメというのではなく、きちんと申告すれば税金もかかりませんので、申告することをお勧めします。 なお、この制度を使えば一定額まで非課税となりますが、通常の1年間あたり110万円までの非課税枠を併用することも可能です。 110万まで非課税と聞くと、非課税の範囲内で贈与するのがお得そうに見えますが、実は将来的に相続税が課税される人にとっては、贈与税を払ってでも、多くの財産を生前贈与した方が、最終的には得をします。詳しくはこちらの記事に書いてありますので、是非ともご一読していただければ嬉しいです 贈与税は払った方が得! 最後に、今、私が気まぐれで発信しているお役立ち税金メルマガ(無料)に登録していただいた方には、贈与契約書と贈与税が瞬時に計算できるエクセルシートを無料でプレゼントしていますので、是非ご登録ください♪ 生前贈与のご相談は、お気軽にご連絡くださいね♪

住宅取得資金の贈与の非課税はまだするな!デメリットもあるよ! | 円満相続税理士法人|東京・大阪の相続専門の税理士法人

この制度の主な条件は次の通りです。 ・贈与を受けるのは子供か孫であること(直系であることが条件です。例えば妻の両親から夫が贈与を受ける場合などには、この特例は使えません) ・贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅を新築や取得していること ・贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること又は遅滞なく居住することが見込まれること等 また、非課税となる、一定額とは下記のとおりです。消費税を10%負担している人は最大3000万まで非課税です! (ちなみに消費税を10%負担していない人とは、知り合い同士で売買をするようなケースです。不動産会社から購入しない場合には、消費税が課税されないこともあるんです) 【注意点1 贈与税が0円でも必ず申告が必要です。】 住宅取得等資金の非課税の特例を使う場合に、最も多くトラブルになるのが、「非課税の範囲内だから申告しなくていいと思いました」というケースです。 この特例は、非課税額の範囲内だったとしても必ず贈与税の申告が必要なのです。 例えば、住宅取得資金を500万円贈与したとします。住宅取得資金は700万まで非課税なので、確かに特例を使えば税金は0円です。しかし、税金が0円だったとしても申告はしなければいけないのです。もし申告しなかった場合には特例を受けることはできません。500万円を通常の方法で贈与した場合には48万5千円の贈与税が課税されてしまいます! 贈与税の申告期限は、贈与した年の翌年2月1日から3月15日までです。毎年、この期限を過ぎてから、「住宅取得資金を申告しなかったんですけど、今からなんとかなりませんか?」という相談を受けます。 この制度の恐い所は、 申告期限に1日でも遅れたら非課税に絶対にしてくれなくなること です。 こんなことはあまり言ってはいけないのですが、税金の世界は「遅れちゃいました、ごめんなさい」が結構通用します。 遅れた分の利息は払わないといけませんが、利息さえ払えば、問題なく特例を受けることができるものもたくさんあります。 ただ、この住宅取得等資金の贈与税の非課税制度は厳しいのです!1日でも遅れたら特例を受けることができなくなります。 この特例を検討している人は、必ず「税額がでなくても申告は必要!」と覚えるようにしてください。 【注意点2 小規模宅地等の評価減が使えなくなる?】 将来の相続税対策の一環として子供へ住宅資金の贈与を考えているのであれば、それはちょっと待ってください!

最大1,500万円が非課税になる「住宅取得等資金の贈与税の非課税の特例」|相続税コラム

この制度は相続税対策にもなりますし、亡くなる前3年以内の贈与が相続税の課税価格に加算されるというルールの適用もありません。 一見するといいことずくめのようですが、必ずしもそうとはいえません。 要件が細かく定められている 取得と居住の期限については上述しましたが、この他にも贈与を受ける人の要件や住宅用の家屋の新築、取得または増改築等の要件が事細かに定められています。 申告が必要 この制度を適用することにより納付税額がない場合であっても、必ず翌年3月15日までに申告をしなくてはなりません。 小規模宅地等の評価減が使えなくなる可能性がある 小規模宅地等の評価減については、別居していても持家のない親族であればこの特例の適用を受けられる場合があります。居住用小規模宅地をお子さまに相続させようとお考えであれば「あえて子供どもには住宅を持たせない」という選択肢も考えられます。 今回、ご紹介した内容と間違えやすい制度で「相続時精算課税制度」というものがあります。 贈与税の制度ですが、今回のコラムの内容とは別のものですのでご注意ください。 → 相続時精算課税制度とは? 当センターでは生前贈与についてのご相談も承っております。お気軽にお問い合せください。 → 「小規模宅地等の特例」基礎編 → 「小規模宅地等の特例」家なき子特例 【3年内贈与加算とは?】生前贈与の注意点! 間違えると大変!【住宅取得資金贈与】の注意点 <この動画のポイント> 動画時間 09:02 住宅取得資金贈与の特例の要件 取得要件の注意点 住宅ローンの返済、相続税の小規模宅地等の特例との関連についての注意点 公開日:2020年12月17日

住宅取得等資金贈与の非課税特例の贈与者が3年以内に死亡した場合の相続税の課税価格の計算の相談事例 | 公益財団法人日本税務研究センター

住宅取得者の初期負担の軽減を通じて、良質な住宅ストックの形成と居住水準の向上を図るため、父母や祖父母などの直系尊属から、住宅の新築・取得又は増改築等のための資金を贈与により受けた場合に、一定額までの贈与につき贈与税が非課税になる制度です。(適用期限:令和3年12月31日) (詳しくは こちら ) ※ 中古住宅取得後に耐震改修工事を行う場合については、下記をご参照下さい。 中古住宅取得後に耐震改修工事を行う場合について 500万円加算となる質の高い住宅を取得等した場合 住宅を増改築等した場合 東日本大震災により被害を受けられた方用

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