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Mon, 20 May 2024 09:12:48 +0000

死亡保険金の確定申告について教えてください。 母の死去に伴い保険金を受け取りました。 支払い、契約者とも母で、私が一時金として保険金を全額受け取っています。私自身は現在収入が無く主人の扶養に入っています。 相続税の確定申告が必要だと思うのですが、ネットでの申告書の作成について教えてください。ちなみに、税務署から確定申告の通知等は来ていません。 「所得税」→「左記以外の所得のある方(全ての所得対応)」を選択。 申告書入力画面から「一時」を選択し、「種目に」生命保険、「名称」に保険会社名、「場所」に住所を入力。 「収入金額」に受け取った保険金の金額を入力。 「必要経費」は自分で支払いをしていないのでブランク。 「源泉徴収税額」もブランク。 収入が保険金の一時所得だけの場合は、以上のような手順で大丈夫でしょうか?

弁護士が解説!受取人が先に死亡した場合の保険金は誰が受け取るの? | リーガライフラボ

相続放棄した人がいる場合、相続税はどのように計算すればよいのでしょうか? また、相続放棄した人も相続税を申告しなければならないのでしょうか? どのような添付書類が必要になるのでしょうか? このような相続放棄と相続税に関する疑問点について、税理士がわかりやすく説明します。 是非、参考にしてください。 相続 に関する 無料電話相談 はこちらから 受付時間 – 平日 9:00 – 19:00 / 土日祝 9:00 –18:00 [ご注意] 記事は、公開日時点における法令等に基づいています。 公開日以降の法令の改正等により、記事の内容が現状にそぐわなくなっている場合がございます。 法的手続等を行う際は、弁護士、税理士その他の専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。 相続放棄をしても申告が必要な場合がある 相続放棄をした場合は、遺産を相続しないので、通常は相続税がかからず、申告も不要です。 しかし、相続放棄をした人が、遺贈によって財産を取得した場合や、みなし相続財産を取得した場合、それから、 相続時精算課税適用財産がある場合は、相続税がかかるので、相続税の申告が必要 になります(課税価格の合計額が基礎控除額を超える場合)。 みなし相続財産とは、死亡保険金や死亡退職金等のこと をいいます。 また、相続時精算課税について詳しくは「 相続時精算課税制度を選択しても相続放棄できるが相続税に注意! 遺産相続の手続き期限はいつまで? 放っておくとどうなるの? | 相続会議. 」をご参照ください。 また、相続放棄をした人がいる場合は、申告時に「相続放棄申述受理証明書」を添付しなければなりません。 取得方法については「 相続放棄申述受理証明書が必要なケースと申請方法・申請書の記入例 」をご参照ください。 相続放棄した人がいる場合の相続税の計算方法 相続放棄した人がいる場合、相続税はどのように計算すればよいでしょうか? 次の点について説明します。 相続放棄者の法定相続分はどうなるか? 基礎控除額の計算に用いる「法定相続人の数」に相続放棄者を含めるか? 相続放棄者が取得した死亡保険金等や死亡退職金等の非課税限度額はどのように計算するか? 相続放棄者が受けた相続開始前3年以内の贈与財産の価額も課税価格に含めるか? 相続放棄者が負担した葬儀費用の金額を課税価格を計算する際に差し引くことはできるか? 相続税の総額を計算する際に、相続人が課税遺産総額を法定相続分に応じて取得したものと仮定し、各人ごとの取得金額を計算するが、相続放棄者も法定相続分に応じて取得したものと仮定して計算するのか?

遺産相続の手続き期限はいつまで? 放っておくとどうなるの? | 相続会議

日頃はあまり経験することのない相続税の申告ですが、生命保険を活用することで、法定相続人一人につき500万円の非課税枠が利用でき、相続税の優遇が受けられます。相続税の申告期間はわずか10ヶ月です。いざというときに困らないように、相続税の計算方法や申告手順について知っておきましょう。 死亡保険金に相続税が課税されるケース 生命保険の死亡保険金に相続税が課税されるのは、保険の契約者と被保険者が同一の場合です。 例えば、保険の契約者であり被保険者でもある夫が亡くなって、妻が死亡保険金の受取人となった場合に、妻が受け取った死亡保険金は相続税の対象となります。 ただし、死亡保険金には一定の相続税非課税枠が設けられていることから、相続税が非課税になることもあります。 相続税の課税対象額と計算方法 STEP1. 課税価格を計算する (1)相続財産を洗い出す 現金・預貯金、生命保険、家・土地、自動車、有価証券、著作権など、被保険者が所有していた財産をすべて洗い出します。 (2)死亡保険金の非課税枠を差し引く みなし相続財産として死亡保険金がある場合には、受け取った死亡保険金額から非課税枠を差し引くことができます。死亡保険金の非課税枠の計算式は以下の通りです。 死亡保険金の非課税枠:500万円×法定相続人の人数 例えば、夫が亡くなり、法定相続人である妻と子ども2人の計3人が死亡保険金5, 000万円を一時金で受け取った場合、「500万円×3人=1, 500万円」が非課税扱いとになります。そのため、死亡保険金5, 000万円のうち、非課税枠1, 500万円を差し引いた3, 500万円が相続財産に加えられます。 ただし、法定相続人以外の人が受け取った死亡保険金には、この非課税枠は適用できません。 (3)債務と葬祭費用を差し引く 住宅ローンやその他借金、未払いの税金など、被保険者が遺したマイナスの財産がある場合には、相続財産から差し引くことができます。また、葬式にかかった費用も相続財産から差し引けます。 (1)から(3)をまとめると、このようになります。 課税価格=相続財産+(死亡保険金-非課税枠)-債務-葬祭費用 STEP2.

保険金が入金されたときの一般的な処理方法は、法人と個人事業主で違います。 ・法人の場合 入金額を「雑収入」で処理します。 保険積立金がある場合は、まず保険積立金を取り崩し、差額を「雑収入」で処理します。 受け取った保険金よりも、保険料積立金が多い場合は、差額を「雑損失」で処理します。 ※保険の種類(定期保険、逓増定期保険など)および、保険の受取人によって処理が 変わる場合があります。 ・個人事業主の場合 損害などの補償金の入金であれば、原則 非課税です。確定申告の必要はありません。 生命保険の満期保険金であれば一時所得になる可能性があります。 一時所得になる場合は、金額によって確定申告が必要な場合があります。 死亡保険金を受け取った場合には、保険料の負担者、保険金受取人、被保険者がだれであるかにより 所得税、相続税、贈与税のいずれかの課税の対象になります。 ※法人の場合、個人事業主の場合、共に契約内容などで処理が異なる場合があります。 不明な場合は、税務署などに確認してください。