借地権の存続期間を10年以上30年未満もしくは30年以上50年未満にする 2. 借地上の建物を事業用(居住用を除く)に限定する 3.
「事業用定期借地」 事業用定期借地 借地権 公正証書 土地 更新 民法 登記 賃貸借契約
利用者が限られる 事業用定期借地のデメリットとして、利用者が限られるという点が挙げられます。とはいえ、そもそも事業用定期借地を利用しようとする土地は居住用の土地として使いづらい土地であることが多いでしょうから、売却などと合わせて活用を検討するとよいでしょう。 事業用定期借地権に向いている土地 事業用定期借地に向いている土地としては、以下のような項目がポイントです。 1. 長期間使わない土地 2. ロードサイドや商業地にある土地 3.
定期借地権 の一つで、専ら事業の用に供する 建物 の所有を目的とするものをいう。 当初、契約期間が10年以上20年以下とされていたが、 借地借家法 の改正により、2008年1月1日以降は、10年以上50年未満に改められた。 事業用定期借地権は、契約の更新(存続期間の更新)を伴わない、契約終了時に 建物買取請求権 が発生しない、建物再築による存続期間の延長がないことを 特約 した 借地権 の設定契約(事業用借地権設定契約)によって発生する。この場合、契約期間が10年以上30年未満の場合には必ずこの特約が必要である一方、契約期間が30年以上50年未満の場合は特約するかどうかは任意とされる。また、契約は 公正証書 によらなければならない。 従って、専ら事業の用に供する建物の所有を目的とする借地権の設定は、契約期間に応じて右表のような方法を選択することができる。