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Mon, 06 May 2024 17:45:15 +0000

取り調べや裁判で沈黙することや、重要な部分について黙秘権を行使し供述を拒めば、たとえ実際に罪を犯していたとしても刑罰を免れることができるのでしょうか?

黙秘権を行使すると、警察官、検察官を問わず、捜査官は怒ります。捜査側の目には、黙秘権行使は「捜査妨害」と映るのです。 ただ、黙秘権の行使に対して、捜査側はせいぜい 説得を試みる ことしかできません。 無理に話させようとすることは黙秘権侵害となり、せっかく供述をとっても、公判で違法な証拠として排斥されてしまう可能性がありますし、違法捜査として国家賠償を請求されてしまうリスクもあるからです。 (2) 黙秘を理由に逮捕される? 任意の取調べに対して、黙秘したことを理由に逮捕できるのでしょうか? 裁判官が逮捕状を発布するには、 ①「犯罪の嫌疑(罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由)」があり、②「明らかに逮捕の必要がないと認めるとき」 でないことが条件です(199条2項)。 まず、黙秘権を行使している事実を情況証拠として、犯罪事実を推認することは許されませんから、黙秘の事実だけで「犯罪の嫌疑」があることにはなりません。 そこで、他の証拠から犯罪の嫌疑が認められることが必要です。 「明らかに逮捕の必要がないと認めるとき」とは、「被疑者の年齢及び境遇並びに犯罪の軽重及び態様その他諸般の事情に照らし、被疑者が逃亡する虞がなく、かつ、罪証を隠滅する虞がない等」の場合とされています(刑事訴訟規則143条の3)。 被疑者が素直に自白している事実は、逃亡と罪障隠滅の恐れを打ち消す方向に考慮される事情のひとつとなります。 しかし、黙秘している場合は、その事情が存在しないことになります。 したがって、黙秘したからといって、それを理由に逮捕されることはないけれど、 自白した場合に比較すれば逮捕の可能性は高くなる という結論になります。 (3) 黙秘を理由に勾留される? では、逮捕後、黙秘を理由に勾留することはできるのでしょうか? 裁判官の勾留状は、「犯罪の嫌疑(罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由)」があり、 ①住居不定の場合、②罪証隠滅の恐れがある場合、③逃亡の恐れがある場合 であって、始めて発布されます(60条第1項、207条1項)。 ここでも、逮捕の場合と同じく、自白してプラスとした場合よりは、黙秘により 勾留される可能性が高くなる ことは事実です。 (4) 黙秘を理由に起訴される? 黙秘を続けるとどうなる. では、黙秘を理由に起訴されてしまうことはあるのでしょうか? 起訴するか否かは、検察官の広範な裁量によって判断されます。その際、「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況」(248条)といった 幅広い事情が考慮 されます。 ここでも自白をしている場合は、反省・改悛の情が顕著であり、訴追を必要としないという方向に傾く事情となりプラスですが、黙秘していれば自白した場合よりも起訴される可能性は高くなります。 (5) 黙秘を理由に保釈してもらえない?

黙秘権について、憲法では、『何人も、自己に不利益な供述を強要されない』と定義しています(憲法第38条)。 黙秘権はあらゆる事項に行使できるのか という点については、判断が難しいところでもあります。過去に最高裁では、『黙秘権は、刑事責任が問われる可能性のある事項にのみ行使でき、氏名などは対象外』との判断が下されています。 (参考元:1957年最高裁の判決|文献番号1957WLJPCA02200009) しかし、中には氏名すらも黙秘し続けた、というケースもあるようで、結果的にその被告人は 氏名不詳 のまま留置番号で呼ばれ、そのまま裁判にかけられたとのことです。 黙秘するのは有利?不利?

黙秘権 について理解を深めていただけたら嬉しいです。 今回ご紹介したサービスで、早期のお悩み解決ができることを願っています! すぐに相談するなら スマホで無料相談 地元の弁護士を検索するなら 全国弁護士検索 を是非ご活用ください。 なお、黙秘権以外で逮捕後に知っておきたい情報は 『逮捕されても人生終了じゃない!早期釈放と前科・クビ回避の方法』 にまとめているので、興味がある方はご覧ください。 また、「逮捕手続」や、その後の「示談」や「不起訴」について知りたい方は、 関連記事 見てみてくださいね。

では、起訴後、保釈申請した場合に、黙秘を理由に保釈が認められないことがあるのでしょうか? 権利保釈の除外事由の中には、罪証隠滅の恐れ(89条4号)と、証人威迫の恐れ(89条5号)があり、また裁量保釈の考慮事由にも逃亡と罪障隠滅の恐れの程度があげられています(90条)。 したがって、ここでも黙秘権行使を理由として逃亡と罪障隠滅の恐れを認めることは許されませんが、自白した場合に比べて、 保釈が許されない可能性 は高くなります。 (6) 黙秘を理由に有罪になる? では、公判での黙秘を理由に有罪とされてしまうことはあるのでしょうか? 逮捕や勾留の局面で、黙秘の事実から犯罪の嫌疑を認定してはならないのと同じく、被告人が、 黙秘している事実を情況証拠として、公訴事実を推認することは許されません 。 不利益な推認を避けるために供述せざるを得ないのであれば、供述を強制していることと同じになってしまうからです。 実際、殺人罪の被告人が、逮捕から公判まで終始一貫して一切弁明せずに黙秘した態度を、殺意を認定するためのひとつの情況証拠として扱うことは、黙秘権の趣旨を実質的に没却することになり、許されないとした裁判例もあります(※ 札幌高裁平成14年3月19日判決 )。 (7) 黙秘を理由に量刑が重くなる? では、黙秘を理由に量刑を重くされてしまうことはあるのでしょうか?

逮捕 されたら その後 、取り調べが始まります。 でも、何だか警察からの取り調べってこわいですよね・・・。 「誘導されて、自分に不利なことを言ってしまいそうで怖い・・・。」 そんなときに、便利なのが「 黙秘 」です。 そこで、今回は「 逮捕 と 黙秘権 」と題して、 黙秘権の意味 黙秘できる範囲 取り調べで黙秘を続けるとどうなるのか? などについてレポートしていきます。 逮捕後の取り調べなど、黙秘権行使に関する法律問題については、刑事事件の弁護を数多く手掛ける弁護士、岡野武志先生にお願いしています。 よろしくお願いします。 逮捕と黙秘権の関係や、取り調べにおける黙秘権の実態など詳しくお伝えしていきます。 逮捕前後の取り調べで「黙秘」できる?「黙秘権」とは何か 1. 黙秘権はなぜあるの?憲法に由来する黙秘権の意味とは 取り調べ では、 自白 させられてしまうイメージがありますよね・・・。 逮捕される前や、逮捕された後の取り調べで、自白を回避する方法はあるのでしょうか? それは、 黙秘権 です。 この黙秘権は、 憲法38条 に由来する権利です。 さて、 この「黙秘権」の意味について確認しておきましょう。 憲法上の「黙秘権」とは、 自分に不利益な供述を強要されない権利 のことです。 自分に不利益な供述とは、 刑事訴追を受けるような事項 のことです。 たとえば、大麻の自己使用で逮捕されてその後、自白を求められたとします。 その場合でも、「大麻の自己使用」について黙秘できるいうのが、黙秘権の意味です。 ただ、 刑事訴訟法上の黙秘権は、もっと黙秘できる範囲が広がります・・・。 2.

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