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トピ内ID: 8391711961 コンゴ横断 2011年10月24日 03:59 このトピ文の情報量だけでどちらが出て行くか判断してくれ、なんてそりゃ無茶ですわ。 補足しますも何も、事情がさっぱりわからないでしょ? そんなところにあなたの「しんどい」性格がうかがえます。 トピ内ID: 6415249333 まに 2011年10月24日 04:10 あなたがマンションに居続け 旦那様がマンションを出て一人暮らしをするべきだ という気持ちがあるのだとすれば そう主張する正当(と思われる)理由を教えて下さい トピ内ID: 1871320429 🐶 秋桜 2011年10月24日 04:55 ご主人名義のマンションで購入資金の3/4をご主人のお父様が出してあるんですよね・・・ これだけ読めば、なぜそんな家に離婚を切り出されたトピ主さんが住み続けられるのかがわかりません。 反対に考えればトピ主さん名義でトピ主さんのお父様が購入資金の3/4を出して貰ってた場合、トピ主さんが離婚をしたいとご主人に言ってご主人の方は離婚はしたくないからとりあえず別居でトピ主さんに出て行ってくれと言われたらどう思いますか!? 納得できますか!? 夫に黙って家を出たら、後々不利にならないでしょうか? | あおば法律事務所. トピ内ID: 8663965084 みぃ 2011年10月24日 04:58 「どちらが出て行くべき」なんて、他人が決められません。 当人同士で話し合うしかないと思いますが、ご主人は話し合うこともできないほどトピ主さんを嫌がってるのですか? トピ内ID: 1516977808 モン 2011年10月24日 05:01 実際離婚となれば出て行くのはトピ主さんの方でしょうが、 現時点ではまだそこに居住する権利があるので、勝手に嫌になったご主人の方かな?と思います。 でもトピ文ではサラッと流してあるけど、 「ご主人が突如不定愁訴的なワガママを言い出した」のか、 「トピ主がひどい悪妻で、頼むから出てって!」なのかによって心証は変わりますね。 トピ内ID: 7691803695 😠 おっとっと♂ 2011年10月24日 05:06 夫の浮気とかの理由がなくても、一方的な離婚宣言であれば、何がしかの慰謝料と財産分与は請求できるでしょうが、あなたが出ていくことに間違いはないです。 子どももいないし、お金で片付ければ良いのではないですか。 トピ内ID: 4945655139 🐷 ふわふわ 2011年10月24日 05:18 出ていくことになると思います。 ご主人のお父さんが出した頭金は 主さんとの共同の貯金等とは違って ご主人の財産になると思います。 あなたが 持ち出した分があれば それに応じた金額を返してもらえばいいのではありませんか?
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ただしローンを滞ると差し押さえされて払えなければ競売されます 結婚後に買ったなら売って代金折半にすれば?

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別居期間のトピ主さんの生活費は? 離婚前に別居したい!別居時に住民票を移すメリット・デメリットは?. トピ主さんが別れる気がないなら、トピ主さんはその家から出て行かない方がいいと思いますけどね。 個人的には、「離婚したいなら貴方が出て行って」って言ってご主人の本気度を見てもいいかなとさえ思います。 「しんどい」って、マンション捨ててもいいくらいしんどいのか?ってことです。 トピ内ID: 5679712457 p 2011年10月24日 10:02 たいてい、そう言う場合、不倫している愛人がいることがここでも多いですね・・・ ご主人の身辺、調査してからでも遅くないですよ。 離婚したくないなら、居座れば良い。 あなたを追い出す理由は何? トピ内ID: 9563207047 2011年10月25日 01:10 レスをいただき、ありがとうございます。 なぜこのように思ったのかですが、主人から「自分のわがままで別居になるから、当分はここに住んでいてもかまわない」と言われていたのと、何人かの友人に相談した時にほとんどの人から「出て行かなくていい」と言われたからです。 私の中ではここは主人の家だと思っているので出て行くのは私だと思っていたのですが、引越の日が近づいてくるとともに、どうしたらいいかわからなくなり、ほかの方の意見も聞きたくてトピを立てさせていただきました。 みなさんの意見のおかげで、モヤモヤがすっきりしました! 主人と一緒に暮らせるのもあと数日ですが、悔いのないように過ごしたいです。 本当にありがとうございました。 あなたも書いてみませんか? 他人への誹謗中傷は禁止しているので安心 不愉快・いかがわしい表現掲載されません 匿名で楽しめるので、特定されません [詳しいルールを確認する] アクセス数ランキング その他も見る その他も見る

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このトピを見た人は、こんなトピも見ています こんなトピも 読まれています レス 21 (トピ主 2 ) ミッキー 2011年10月24日 02:24 恋愛 結婚5年目、子供のいない夫婦です。 先日、主人から「離婚してほしい」と言われました。 原因は私と一緒にいるとしんどいからだそうです。 現在は主人名義の持ち家マンションに住んでいます。 マンションの購入費用の3/4は主人の父に出してもらっています。 私は別れたくありませんので、とりあえず別居の方向で話が進んでいます。 この場合、どちらが出て行くのがいいのでしょうか?

夫に黙って家を出たら、後々不利にならないでしょうか? | あおば法律事務所

今日は夫婦関係が悪くなったときの別居のすすめ方と、別居をするときに注意することについて書きたいと思いますので、今日も宜しくお願いします。 よくある夫婦別居の理由とは? 別居を考えるときの夫婦の状態は、 夫婦関係が悪くなってしまい感情的な争いが多くなってきたとき。 度重なる夫婦喧嘩が原因で子どもに悪い影響を与えそうなとき。 相手からの暴力や暴言、無視、心無い言葉や態度などで精神的につらいとき。 自分が、または相手が浮気(不倫)をしたとき。 相手が生活費を入れてくれないとき。 相手がギャンブルなどにはまってしまい、多額の借金をしたとき。 同居している姑や家族とうまく付き合えないとき。 姑や家族から嫌がらせを受けたとき。 とにかく相手のことが嫌になったのでとりあえず別居したいとき。 夫婦関係を修復するための冷却期間が必要と考えたとき。 相手が離婚に応じてくれないとき。 性格が合わないと感じたとき。 他にも理由はありますが、多くご夫婦が、このような理由で別居するのではないでしょうか。 別居をするときは相手に合意してもらった方がいい?

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マンションの購入費用の大部分は義父が出しているのなら結婚期間も短くお子様もいないし離婚したら財産分与してもらったとしてもトピ主さんがそのまま住み続けることはできないのではないですか? 夫に不貞などがあるならまた別ですが、ただ性格の不一致で別れるのなら慰謝料とかももらえませんしね。 結婚年数もまだ短いし・・・ トピ主さんは専業主婦なのかな? どうしても別居でご主人に有責がないのなら残念ながら出ていくのはトピ主さんかな? ご心配なら早めにこんなところではなく弁護士等に相談する方がいいかと思いますよ。 トピ内ID: 6845225998 💤 ひるあんどん 2011年10月24日 07:33 男性です。 離婚そのものは受け入れられるのですか?もし受け入れられるとして、無条件ですか?それとも慰謝料等を含め条件を付けるのですか? 双方の性格の不一致が原因なら一方的に責任を求めるのは難しいですが、一方が有責であったり勝手な都合であったりするのであれば、相手に対し慰謝料等を含め何ら価の条件提示をすると思うのですが、それらはどうするつもりですか? トピ主が家を出たあと、その家を売却したり他人に貸与したり、もしくは別の女性と同棲したりすると、貴方は物理的・立場的に辛くないですか? どちらが出て行くという法則や一般的傾向はないと思いますが、もし別居を条件にされるとしたら今まで同様の生活を担保できるように交渉してみるのも良いかも知れません。 ただ、些細なことにしろトピ主に何かしら落ち度があるなら、上記のような要求はトピ主に対する不信感や嫌悪感を増長させるだけですので、ご主人が離婚をクチにするに至った経緯次第ですかね。 トピ内ID: 9829992328 💡 ぱふぱふ 2011年10月24日 07:36 >マンションの購入費用の3/4は主人の父に出してもらっています。 この割合で別居ならトピ主さん側が出るという形なのではと思います。 私ならそうします。 ただ彼方が別居と言ってる以上、引っ越し費用諸々出して貰いましょう。 トピ内ID: 9037229743 なぎさ 2011年10月24日 07:58 ご主人は、出て行かないって言ってるんですか? 「ここは俺の家だ」とか? 確かにマンションはご主人に権利があるような気はしますけど、 トピ主さんが浮気したとか明らかに有責でないのに、ただ「しんどいから」だけなら、都合良すぎるでしょって思います。 別居するにしたって、不動産契約費用とか、十万単位でお金が掛かるのに、その費用負担はどちらが出すんでしょうか?

「夫婦の協力扶助」 の意味 協力扶助とは、夫婦が生活を維持していくために必要な、お互いの努力のことを指します。 具体的に言えば、労働と生活費のことです。 世の中の夫婦の多くは、当事者間で職業労働と家事労働の分担を決めています。 職業労働から得られる生活費と、内助の功としてある家事労働で成果を成り立たせているのです。 そのため、どちらか一方が欠けたとしても生活に支障をきたしますし、それが悪意によって欠けたのであれば、『悪意の遺棄』とみなされるでしょう。 このような夫婦の協力扶助の『悪意の遺棄』には、主に以下のようなものが該当します。. ・生活費を渡さない 最も明確に『悪意の遺棄』を問われるのが、相手配偶者が生活できないと知りながら、生活費を渡さない場合です。 夫婦には生活保持義務があり、お互いが同程度の生活を送れるように、必要な生活費は必ず分担しなくてはなりません。 同居・別居を問わず、相手の生活が困難だということを知りながら生活費を渡さない行為は、『悪意の遺棄』に該当します。 例外として、婚姻関係を浮気などで破綻させている人間が相手に生活費を求めることは、許容されません。 社会通念上、そのような身勝手な請求は認められるものではなく、家庭裁判所においても、有責配偶者への生活費負担に対しては減額や否定を認めることがあります。.