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Wed, 26 Jun 2024 12:22:33 +0000

相続放棄をする場合、故人の未支給年金も受け取ることはできないのでしょうか 未支給年金がある場合、相続放棄しても受け取って良いのでしょうか? 相続放棄した人は「相続財産(遺産)」を受け取ってはならないルールがあるので、注意が必要です。健康保険の葬祭費や埋葬料、遺族年金などの取り扱いや手続きについても正しく対応しましょう。未支給年金を受け取っても相続放棄できるのか、弁護士が解説します。 亡くなったときに受け取っていない年金はどうすれば良い?

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Q059 亡くなった後に振り込まれた年金は相続財産?(未支給年金)

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2014年02月21日 13時22分 この投稿は、2014年02月時点の情報です。 ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。 もっとお悩みに近い相談を探す 返済金 元請 訴訟相手 支払 家賃 浮気した人 家賃 支払い 営業 瑕疵 責任 再婚するには 人保険 全額返済 出頭日 私の妻と結婚してください 浮気して結婚 依頼前に知っておきたい弁護士知識 ピックアップ弁護士 都道府県から弁護士を探す

〈死亡後の手続き⑨〉死亡後の年金手続き完全版!死亡後に振り込まれた年金は返還するの?罰則は?

・・・と言われても、これだけではあまり答えにならないですよね、申し訳ありません。 でも、実際そうなんです。 だから一概には判断できないので、これは注意が必要ということですね。 具体的な日付を挙げて、もう少し詳しく説明します。 2-2.過払いの場合は返還を まず、そもそもの年金の支給制度について、簡単にご説明いたします。 基本的に老齢基礎年金の受給権は、 ・65歳に達した日→発生 ・亡くなった日→喪失 します。 (※ご自身でその他申請をされている場合はこれに限りません) これに伴い、 65歳に達した翌月 から支給が開始され、 亡くなった日の「月」分まで 支給されます。 例えば 誕生日が5月5日であれば、6月から支給開始 です。 5月1日でも6月から、5月31日でも6月からです。 死亡日が3月10日であれば、3月分まで受け取る ことができます。 3月1日でも3月分まで、3月31日でも3月分までです。 ここまではわかりましたでしょうか? いつから支給開始なのか、いつまでもらえるのか、年金制度の基本の部分ですね。 そして、ポイントはもう一点あります。 ご存知の方も多いと思いますが、年金は 2か月に1回、つまり2か月分をまとめて翌月( 偶数月 )15日 に振り込まれる仕組みとなっています。 具体的に申しますと、 12月・1月分→2月15日 2月・3月分→4月15日 4月・5月分→6月15日 6月・7月分→8月15日 8月・9月分→10月15日 10月・11月分→12月15日 に振り込まれるということです。 (年に6回の支給があるということですね) では、今回のご相談者様はこの振り込まれた金額を受け取ってよいのか、について検証します。 お亡くなりになられた日を確認しましたところ、5月27日とのことでした。 ここから分析して考えてみますと、 5月27日が死亡日ということは5月分まで受給権があり、本来受け取るべき年金は4・5月分が振り込まれた6月15日分まで です。 しかし、 「年金受給権者死亡届」を提出していなかったので、6・7月分が8月15日に振り込まれてしまった というわけです。 よって、この 8月15日分は受け取ることができない「過払い分」 であることが分かりました。 このような場合には、 年金事務所に連絡をし、返還手続きをする必要があります 。 3.罰則に注意!

親の死亡後は年金の支給停止をしないと大変なことに

死亡後に振り込まれた年金の取り扱いは?

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