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Sun, 16 Jun 2024 23:21:49 +0000

古物商許可を受けた内容に変更がある場合にはどうしたらいいんだろう? 古物商の変更届の書き方を知りたい!

【古物商】許可申請書の書き方(個人用)|建設業・運送業サポートセンター|行政書士たかよしFp事務所

古物商を営んだり、古物市場を主催したりする場合に、古物商許可申請が必要になります。行政書士に依頼しなくとも、時間があれば、コツをつかむことで誰でも記入できる内容です。そこで、 必要書類や記入する内容、注意点 をまとめてみました。 古物商許可申請に必要な資料一覧 許可申請をするにあたり、多くの資料が必要となる。警察署でもらう必要のある書類は、個人の場合に以下の3つです。 別記様式第1号その1〔ア〕 別記様式第1号その2 別記様式第1号その3 (賃貸の場合:各自治体で異なるが、賃貸借契約書のコピーなど) (インターネット売買の場合:URLの使用権原疎明資料) (法人の場合:別記様式第1号その1〔イ〕、法人の定款) この他、住民票、身分証明書、略歴書、誓約書を添付資料として用意する必要があります。身分証は健康保険証や免許証といった本人確認書類ではなく、市区町村が「準禁治産者又は破産手続開始決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨」を証明した書類になります。 ※「成年被後見人等の権利の制度に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(整備法)」の施行により、令和元年12月14日以降の古物商許可申請においては、「登記されていないことの証明書」が提出不要に変更となりました。 各提出書類は具体的にどんな内容を書くの?

管轄の警察署にもよりますが、申請者が管理者を兼任する場合、「個人申請証の誓約書」の提出は省略できる場合もあります。 事前に、管轄の警察署に確認するとよいでしょう。 様式 記載事項 法人役員用 管理者用 個人営業者用 作成年月日 申請日から3か月以内 名称および氏名 履歴事項全部証明書(法人登記簿)どおりの記載 住民票どおりの記載 所在地または 営業所所在地 本店所在地でなく、古物営業を営む営業所の所在地(住所)を記載 ― 営業所名 古物営業を行う営業所の「屋号」 住所 住民票どおりの記載が必要 捺印 シャチハタは不可 実印の必要はなし ※都道府県公安委員会ごとに多少の違いがありますので、事前に様式を確認のうえ、記載間違いのないよう注意しましょう。 誓約内容は内容の理解が必要 法人で申請するにあたり、役員に外国人がいる場合、必ずしも「日本語」を話せる人とは限りません。日本語を話せないということは、日本語で書かれた「誓約書」の内容を理解することも難しいのではないでしょうか? 古物商許可申請において、申請者が外国人の場合や、役員に外国人がいる場合には、警察担当者から、誓約内容をしっかりと理解しているか確認されることもあります。 誓約内容をしっかりと理解したうえで、本人が署名していれば、古物商許可は取得可能です。 外国人役員がいる場合の対応としては、「誓約書」の下余白に、次のような文言の記載をするとよいでしょう。 「上記誓約内容を〇〇(母国)語で通訳し、理解したうえ、本人が署名しました。 通訳人 ○○ ○○(署名) 印 」 記載後、通訳人の署名、捺印も忘れないようにしましょう。 日本語をしっかりと話せ、理解できる外国人の場合でも、上記文言を記載しておくことにより、警察への申請書提出がスムーズに進むと思われます。 まとめ ・誓約書は、申請者(法人役員)と管理者全員の提出が必要 ・欠格事由に該当しないことを誓約する書類 ・外国人でも、誓約内容を理解し本人署名があれば、古物商許可は取得できる