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Thu, 29 Aug 2024 15:55:05 +0000

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キャリアアップ助成金「健康診断制度コース」とは? キャリアアップ助成金の一つである「健康診断制度コース」は、 有期雇用の従業員 に対して、 法定外の健康診断を新設・導入した事業主 が受給できる助成事業です。 従業員の健康管理の強化を通じて、キャリアアップに繋げることを目的しています。 ※法定外の健康診断とは ・正社員よりも短い勤務時間で働いているアルバイト等に「雇入時の健康診断」、「定期健康診断」実施を行う。 ・正社員ではないアルバイト等に、人間ドックや生活習慣病予防検診(ガン検診や歯周病等の健診等)実施を行う。 4. キャリアアップ助成金(健康診断制度コース)とは?※令和3年度改定 | はた楽 助成金. 事業主要件 1. キャリアアップ助成金(全コース共通)事業主要件 (1)雇用保険適用事業主の事業主であること (2) キャリアアップ管理者 ※1を置いていること (3) キャリアアップ計画 ※2を作成し、管轄労働局長の受給資格の認定を受けていること (4)キャリアアップ計画期間内にキャリアアップに取り組んだ事業主であること ※1キャリアアップ管理者とは 雇用保険適用事業所ごとに選任しなければならず、有期契約労働者等のキャリアアップに取り組む者として必要な知識および経験を有していると認められる者。 ※2キャリアアップ計画とは 有期契約労働者等のキャリアアップに向けた取組を計画的に進めるため、今後のおおまかな取り組みイメージ(対象者、目標、期間、目標を達成するために事業主が行う取り組み)をあらかじめ記載したもの。 2. 「健康診断制度コース」の事業主要件 「健康診断制度コース」の事業主要件は、キャリアアップ計画に基づいて、次の(1)~(7)すべてを満たした法定外の健康診断制度を規定・実施することが必要です。 (1) 有期契約労働者 等を対象とする、 各種健康診断制度を労働協約又は就業規則に規定 した事業主 (2)雇用する有期契約労働者等延べ 4人以上 に実施した事業主 (3)規定した健康診断制度等を継続して運用している事業主 (4)実施した健康診断等の費用の 全額負担 する事業主 (5)実施した健康診断等の費用を 半額以上負担 する事業主 (6)健康診断制度を実施するにあたり、実施要件がある場合には、 労働協約または就業規則に規定 している事業主 (7)生産性を満たした場合の支給額の適用を受ける場合は、当該生産性要件を満たした事業主であること 5. 支給対象の従業員 「健康診断制度コース」の支給対象となる従業員は、次の(1)~(3)要件を満たす必要があります。 (1) 有期契約労働者 であること (2)雇用時の健康診断・人間ドックの受診日に、申請事業主事業所において 雇用保険被保険者 であること (3)助成金の支給申請日に 離職していない こと 6.

キャリアアップ助成金(健康診断制度コース)とは?※令和3年度改定 | はた楽 助成金

1. キャリアアップ助成金(正社員化コース)の概要 契約社員やパートタイム労働者を、 正社員や無期雇用労働者に転換した場合 や、 派遣労働者を直接雇用した場合 に、一定額を支給します。 2. 支給額 ・有期 ⇒ 正規:1人当たり 57万円 (生産性要件を満たす場合は72万円) ・有期 ⇒ 無期:1人当たり28. 5万円(生産性要件を満たす場合は36万円) ・無期 ⇒ 正規:1人当たり28. キャリアアップ助成金 諸手当制度等共通化コース(健康診断制度)のQ&A. 5万円(生産性要件を満たす場合は36万円) ※正規には、いわゆる多様な正社員(職務・勤務限定正社員、短時間正社員)を含みます ※1年度1事業所あたり「20人」までを上限とします 3. 主な支給要件 ・転換制度(手続き、要件、実施時期)を就業規則等に定めること ・雇用された期間が通算して6ヵ月以上の非正規社員を転換させること ・正規雇用労働者として雇用することを約して雇い入れられた者でないこと ・ 正社員求人 に応募し、雇用された者のうち、有期雇用労働者等で雇用された者であって正規雇用労働者等として雇用することを約して雇い入れられた者ではないこと ・過去3年以内に、その事業所において正規雇用労働者等(委任や請負含む)として雇用されたことがないこと ・事業主又は取締役の 3親等以内の親族以外の者 であること ・短時間正社員に転換又は直接雇用された場合は、所定労働時間・日数を超えた勤務をしていないこと ・有期雇用労働者からの転換の場合、 転換前に事業主で雇用されていた期間が3年以下 であること ・正規雇用等へ転換した際、転換前の6ヶ月と転換後の6ヶ月の賃金( ※ )を比較して、 3%以上増額 していること ※賞与や諸手当(通勤手当・残業代・歩合給を除く)を除く 4. ポイント 既存社員の転換だけでなく、 新たに雇い入れる者 の転換も対象となります。また、採用チャネルはハローワーク以外でもよく、就職困難者(障害者等)でなくても構いません。さらに令和3年度から、転換時の昇給率が 3% へと緩和されました。 非常に人気のある助成金ですが、 申請のステップは複雑 です(キャリアアップ計画書の提出 ⇒ 就業規則の改定 ⇒ 試験の実施 ⇒ 正社員等に転換 ⇒ 6ヵ月分の賃金支給 ⇒ 支給申請)。また、非常に 不支給要件 が多い助成金です。そのため、自社で申請される際は、1)パンフレットの読み込み、2)管理表などによるスケジュール管理、3)チェックリストの作成などが不可欠です。

キャリアアップ助成金 諸手当制度等共通化コース(健康診断制度)のQ&A

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どのような助成金制度か? 非正規スタッフを対象 に、 「法定外の健康診断制度」 を新たに設け、 延べ4名以上 の対象者に該当する健康診断を実施した場合に、 中小企業の場合38万円 (生産性要件を満たせば48万円)が受給できます。 【令和3年度の改定】 令和2年度までは、キャリアアップ助成金の中の独立した「健康診断制度コース」という位置づけでしたが、 令和3年度からは、 『諸手当制度等共通化コース』 の中に統合 されています。 適用・申請することは引き続き可能ですが、 別途「諸手当制度の適用・申請」があった場合は、その中での2コース目(16万円)の申請 となりますので、ご注意下さい。 対象者の範囲は? 「法定外の健康診断」が申請対象となることから、逆に言うと「法定の受診対象者」は本助成金の対象とはなりません。 「法定の受診対象者」とは、 ①無期雇用される人で、かつ ②その会社の週所定労働時間の3/4以上勤務する人(週40時間の会社なら30時間以上の人) となります。 ですので、一般的な「正規雇用」の人や、社会保険に入っているような方は「法定の受診対象者」に分類され、この助成金申請の受診者カウントには入りません。 それ以外の人(有期雇用の人や、所定労働時間が短い人)を対象に、延べ4名以上が受診することが必要です。 どのような健康診断が対象となるのか? 対象となる健康診断には3パターンあり、 ①雇入れ時健康診断(費用の全額を会社負担) ②定期健康診断(費用の全額を会社負担) ③人間ドック(費用の半額以上を会社負担) のいずれかとなります。 申請手続きの流れ ①キャリアアップ計画書の提出 計画書の中に、導入する「健康診断制度コース」の内容を明記します。 ②就業規則に健康診断制度を規定 留意点として、上記「キャリアアップ計画書提出後に、就業規則に規定しなければなりません。計画書提出以前に、すでに「法定外の健康診断」が就業規則に規定されている場合は、助成金の申請対象となりませんのでご注意下さい。 ③健康診断を延べ4名以上の対象者に実施 4人目が受診した日分の賃金支給日から2か月以内に申請します。 導入・申請にあたっての留意点 助成金を受給するためだけに実施したとしても、健康診断は毎年、全対象者に実施し続けていくものですので、コスト面だけで考えるとあまりメリットはありません。 あと申請時に、 ・受診対象者名 ・受診日 を特定できる、健診実施機関(病院)が発行する書面が必要です。 具体的には、上記を明記した ①領収書 を発行してもらうか、あるいは ②健康診断結果表 を提出する必要があります。①がもらえればスムーズですが、②の場合は受診者のプライバシーの問題がありますので、事前に了承を得ておくことが必要です。