交通事故の損害賠償請求を行う権利があるのは原則として被害者本人のみだが、被害者が死亡してしまった事故でも、被害者の遺族が... この記事を読む 過失割合の決まり方も通常の交通事故と同じです。未成年者だからといって、過失割合を高くされたり低くされたりすることはありません。 加害者が未成年者であっても損害賠償金を減らされることはないので、その点は安心です。ただ、法的に請求権があってもそれを相手が支払えないことが問題なのです。 相手が未成年者で賠償金を支払えない場合の対処方法 もしも交通事故の加害者が未成年者で、賠償金を満足に支払えない場合、どのように対応すれば良いのでしょうか?
息子が初心者運転期間中に人身事故を起こしてしまい、家庭裁判所から通知が来て、呼び出しがありました。私は、このようなことは初めてでわからないことだらけです。 ここで質問なのですが、 当日どのようなことが行われるのでしょうか。 また服装はスーツで行くべきでしょうか。それか清潔な服装でいけば大丈夫なのでしょうか。 カテゴリ 生活・暮らし 交通 その他(交通) 共感・応援の気持ちを伝えよう! 回答数 4 閲覧数 8953 ありがとう数 7
Q.未成年者の息子が家庭裁判所から受けた「保護処分」とは、どのようなものですか? A.家庭裁判所においては、事案が軽微であり、要保護性もない(保護処分するまでもない)と認められる場合には「審判不開始」となりますが(少年法19条1項)、通常の少年事件の場合は非公開での「審判」が行われます(同法21、22条)。 審判開始後、少年に対し保護処分を付すことができない場合(非行事実が認定できない場合など)、保護処分を付す必要がないと認められる場合(被害の程度が低く、少年が心から反省している場合など)には、家庭裁判所は「不処分」の決定をします。少年鑑別所に収容されていた少年の場合、不処分決定がなされると直ちに釈放されます。 審判の結果、保護処分をすべきと認められる場合には、家庭裁判所は保護処分を決定します。保護処分には、「保護観察所の保護観察」「児童自立支援施設または児童養護施設への送致」「少年院への送致」があります。 なお、(1)少年が途中で20歳以上になった場合、(2)調査の結果、刑事処分(成人と同じ)を相当するとき、(3)故意の犯罪行為により、被害者を死亡させた罪の犯罪であって、その罪を犯したときに少年が16歳以上であったときには、家庭裁判所は検察官送致を決定します(これを「逆送」といいます)。この場合、検察官により公訴提起がなされ、少年は成人と同じように公開の法廷で刑事裁判を受けることになります。
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