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Fri, 23 Aug 2024 14:49:26 +0000

本年3月に、 「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律案(賃貸住宅管理業適正化法案)」 が、 閣議決定されました。※ 一部を除き、公布日から1年内に施行(来年施行予定)となります。 〇賃貸住宅管理業に関する主な論点について(令和3年2月3日追記) ・賃貸住宅管理業法の施行に向けた検討会より、現時点での 要件やスケジュール等 が公表されました。 ・本投稿と併せて、下記投稿もご参考に為さって下さい。 「 賃貸住宅管理業の登録要件・義務等(新法) 」 (令和3年2月3日投稿) 〇法案の成立及び公布について(令和2年6月30日追記) ・本法案は、 令和2年6月12日付で成立 し、 令和2年6月19日付で公布 されました。 ・上記より、 当該登録は来年(令和3年)の6月までにスタート する事になります。 ※ 一部(サブリースの項目)については、今年(令和2年)の12月までにスタートします。 ・今後、政省令が公表され次第、詳細を投稿させて頂く予定です。 詳細は公表待ちですが、現時点( 2020. 5. 25時点 )においての情報を以下、記載させて頂きます。 『賃貸住宅管理業の定義』 賃貸住宅管理業とは、賃貸住宅の賃貸人から委託を受けて、次に掲げる業務を行なう事業を指します。 ①当該委託に係る賃貸住宅の維持保全(住宅の居室及びその他の部分について、 点検、清掃その他の維持を行い、及び必要な修繕を行うこと。)を行う業務 なお、賃貸住宅の賃貸人のために当該維持保全に係る契約の締結の媒介、 取次ぎ又は代理を行う業務を含みます。 ②当該賃貸住宅に係る家賃、敷金、共益費その他の金銭の管理を行う業務 但し、前号①に掲げる業務と併せて行うものに限ります。 ※ つまり、②のみ行う場合には、業務規模問わず、登録は不要です。 (国交省担当官に確認済) 因みに、新法上、サブリース契約は「特定賃貸借契約」、転貸業者は「特定転貸事業者」と言います。 『賃貸住宅管理業に係る登録制度の創設』 現在、賃貸住宅管理業の登録は 『任意』 でございますが、当該法案により登録が 『義務』 となります。 事業規模が国土交通省令で定める規模未満 ( 管理戸数200戸未満(予定) ) である場合には、 登録は免除となります。なお、登録免除業者の登録は妨げられません。 (国交省担当官に確認済) 現在登録している業者の方も、再度申請を行なうことになります。 (ご注意!!)

賃貸住宅管理業者登録制度 宅建士

賃貸住宅経営の わずらわしい管理業務を委託できるのが管理会社のメリット ですが、 業者によって内容にばらつき があります。管理業者や入居者とのトラブルによりオーナーが不利益を被らないよう、 信頼できる管理業者選び をしましょう。 今回は、安心して任せられる業者を見極めるポイントとなる 「賃貸住宅管理業者登録制度」 をご紹介します。 賃貸住宅管理業者登録制度って何?

賃貸住宅管理を営業する者(賃貸住宅管理業者)を登録する制度をいう。「 賃貸住宅管理業法 」に基づく制度である。 管理する住宅戸数が一定規模以上の賃貸住宅管理業者は、国土交通大臣の登録を受ける義務がある。登録は申請によって行なうが、一定の要件に該当すれば登録を拒否される。登録の有効期間は5年間で、期間は更新できる。 登録を受けた賃貸住宅管理業者は、営業に当たって、 名義貸しの禁止 、 業務管理者 の選任、業務の一括再委託の禁止、財産の分別管理、秘密の保持等の業務規制を遵守しなければならない。 この登録制度は、法律によって定められるまでは 国土交通省 の告示に基づいて実施され、ほぼ同様の規制が課せられていたが、登録するか否かは任意であった。法律に基づく制度に移行した結果、登録が義務化されたのである。 なお、この制度に関する法律の施行は2021年6月からである。また、法施行のときに現に 賃貸住宅管理業 を営んでいる者の登録義務は1年間猶予される。

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