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準確定申告の医療費控除 準確定申告では亡くなった時までに支払った医療費を医療費控除の対象とすることができます。 亡くなった後に支払った医療費は原則、対象となりません。 また、亡くなった方の医療費を生計を一にする親族が支払った場合には医療費控除の対象に含めることができます。この場合は亡くなった後に支払った医療費でも対象とすることができます。 なお、亡くなった日までの病院の入院費に死亡診断書代が含まれている場合には、死亡診断書代は医療費控除の対象とはなりませんので対象から外していかなければなりません。死亡診断書は相続税の課税価格の計算上、葬式費用として控除していきます。 相続開始前の支払 相続開始後の支払 医療費 控除 被相続人 負担 被相続人の準確定申告にて医療費控除 対象外 相続人 負担 生計一親族 相続人の確定申告にて医療費控除 上記以外 6. 準確定申告する際の注意点 相続人自身が確定申告をしたことがなく、慣れないという場合は特に時間に余裕を持った準備が必要です。 万一、慌てて提出した後に不備が見つかって修正申告や税額の追加などがあると資金繰りの面でも大変になることがあります。 知識のある人に、早めに直接聞いてしまうことが一番の解決法です。 申告手続きの疑問点や納税額がでない場合などは税務署に質問するのもよいでしょう。納税が多額な場合や、あわせて相続税申告についても聞きたいような場合は、節税できる可能性もあるので税理士の無料相談を利用するほうが懸命でしょう。 税務署が節税を提案してくれることはないからです。 準確定申告の期限を過ぎた場合の罰則 準確定申告をしなければならない人が、申告や納税をせずに申告期限を過ぎてしまった場合、本来納めるべき税金の他に「延滞税」と「加算税」が余分にかかります。 延滞税は、本来納めるべき税金の額に年利14. 6%(一部これより低い利率)を乗じて計算され、納税するまで日々増えていきます。 加算税は、本来納めるべき税金の額に自ら申告した場合(5%)と税務調査が実施された場合(20%)でそれぞれ別の割合を乗じて計算されます。 税額が高額だったり、納税しない理由が悪質な場合は、単に罰金だけでは済まず刑事罰を科されることもあります。 無申告加算税 正当な理由なく申告期限までに申告しなかった場合に課される税金 過少申告加算税 申告期限内に提出した申告書の金額が不足していた場合に課される税金 重加算税 課税対象の財産を意図的に隠していた場合に課される税金 延滞税 相続税の納付期限(被相続人の死亡を知った日から10ヵ月以内)までに納税されなかった場合に課される税金 7.