【チェックポイント②】身上監護が必要か? チェックポイントの2つめ、 母親の身上監護をする家族がいるか? 家族信託(民事信託)と任意後見契約の併用はすることができますか? | 千葉家族信託相談センター. という点です。「身上監護」とは、母親の生活や治療、介護などに関する法律行為を行うことを言います。具体的には、下記のような行為です。 ・介護サービスの契約手続き ・入院の手続き、医療費の支払い ・要介護認定の申請などの手続き ・施設入所手続き、介護費用の支払い 今回の事例で言うと、長男か長女が母親の近くに住んでいて、母親の身上監護ができるのであれば、何の心配もいりません。大抵の医療施設や介護施設では、本人の「家族」であれば、上記の手続きを行うことが可能だからです。 しかし、 長男・長女とも遠方に住んでおり、自分たち家族の代わりに、例えば、母親との関係が深い近所の方に身上監護を頼みたいのであれば、「任意後見」一択となります。 何故なら、「家族信託」では、「身上監護」は対象とならないからです(この場合、母親の面倒を見る「任意後見人」は、長男ではなく、その近所の方が就任することになります)。 ちなみに、例え「任意後見人」であっても、実際の介護などの事実行為(入浴の介助、掃除等)や、手術や医療治療に関する同意書へのサイン等、委任できない(又は、委任する必要がない)行為はありますのでご注意ください。 詳しくは下記の記事を見てみてください。 4. 【チェックポイント③】見知らぬ第三者が関与することをどこまで許容できるか? 最後のチェックポイントは、 見知らぬ第三者、要は、裁判所の関与をどこまで許容できるか?
この記事でわかること 家族信託と成年後見制度の違いについて理解できる どんな場合に家族信託や成年後見制度を活用するかの選択が自分でできる 家族信託と成年後見制度のメリット・デメリットがわかる みなさんは、今までにご自身の財産管理について考えられたことはありますか?
任意後見と家族信託の併用は危険か② 受益者の任意後見監督人が、信託財産の処分について、首を縦に振らない場合はどうするか。 任意後見監督人の代理権目録(1号様式) に居住用不動産の処分という項目がありますので、1号の場合にはそれを根拠に同意をしてもらえばよいでしょう。 2号様式 の場合ではっきりと居住用不動産の処分についての代理権が規定されていない場合には、なかなかむずかしいことになります。 任意後見法6条 によって本人の意思の尊重をするということが任意後見人や監督人に要請されていますので、本人の意思を信託の目的から汲み取り、居住用不動産が主観的な本人の福祉に沿うということを主張することになると思います。 高齢者財産管理法の世界は白黒つかないことが多すぎてついつい謙抑的に解釈されるケースが多いと思われます。 任意後見監督人も弁護士や司法書士などの法律専門職が就任するのが普通でしょうが、この方々のもっとも恐れるのは 後見人の欠格事由となる解任 です。 解任されると他の後見人もすべておりなければなりません。かりにおかしな監督行為をして任意後見監督人を裁判所から解任されても、それは(法定)後見人の欠格事由にはなっていません。 もちろん解任されるようなことは避けたいのでしょうが、本人の意思の尊重について、信託の受託者は真摯に働きかけていけば、道は開けると思います。 投稿ナビゲーション
【家族(民事)信託】受託者と任意後見人は兼任できる?川崎市登戸の司法書士が解説! 家族信託の受託者と受益者の後見人は兼任できるのでしょうか? 【家族(民事)信託】受託者と任意後見人は兼任できる?川崎市登戸の司法書士が解説!| 登戸駅徒歩1分のリーフ司法書士事務所 | 相続相談. 結論からいえば、 兼任は原則としてできません。 しかし、 契約書の定め方次第で兼任できます。 こちらでは、次の2つについて解説していきます。 家族信託と任意後見契約の併用の意義 併用した場合に兼任ができるのか? 家族信託と任意後見契約の併用の意義 制度の組み合わせが大切 家族信託も任意後見も、それぞれの制度だけでは解決できない問題があります。そのため、家族信託と任意後見契約を併用することで、様々な問題に対応することができます。 ここでは、それぞれの制度の限界について紹介します。 家族信託と任意後見、それぞれの制度で対応できないこと 任意後見にできて、家族信託に対応できないこと 家族信託は、認知症対策や相続対策として使うことはできます。家族信託について詳しく知りたい方は、 家族信託って何? をご確認ください。 任意後見にできて、 家族信託にできないこと は次のとおりです。 家族信託では全ての財産を管理できない(例:年金など)。 後見契約と異なり本人の代わりに遺産分割協議に参加したり、入退院の手続を行うことはできない。 家族信託にできて、任意後見契約で対応できないこと 任意後見契約は、 本人の代わりに契約したり、財産管理するもの です。 家族信託にできて、 任意後見にできないこと は次のとおりです。 本人が亡くなった後の財産の帰属先を決められない。 基本的に、被後見人の財産を本人以外の人のために使用することはできない。 財産の積極的な運用ができない。 任意後見人と家族信託の受託者は兼任できるのでしょうか? 家族信託と任意後見契約の併用はとても有用な方法です。しかし、併用する場合には、役割を担える人が一定数必要です。 原則として、受益者の任意後見人は受託者を兼任することはできません。 受益者の任意後見人は、原則として、受託者になることはできません。 受益者の権利には、受託者の業務を監視・監督する権利が含まれています。受益者の任意後見人は、受益者の代わりに受託者を監視・監督します。 受託者と受益者の任意後見人が同一人物だと、自分で自分を監視監督することになってしまうのです。 信託契約の定め方次第で、受託者を兼任できるようにすることも可能 受託者を監督する人として、受益者代理人を指定しておけば兼任することは可能 となります。 受益者代理人がいる場合には、受益者の監視・監督権は受益者代理人に移ります。そのため、受託者が自分で自分を監督するという状況を避けることができます。 実際の事例を見てみましょう!
家族信託(民事信託)と任意後見は併用することができます。 認知症により判断能力が低下してしまうと、契約行為ができなくなり、その方の資産は凍結されてしまうおそれがあります。 認知症による財産凍結のリスクについて詳しくはこちら>> その資産凍結問題に備えるための財産管理方法として 「任意後見制度」 と 「家族信託」 があります。 具体的な制度の比較については次のようになります。 任意後見制度とは? 成年後見制度と同様に「本人のため」に財産をしっかり守る 元気なときに任意後見契約をしておくことで、本人が判断能力喪失時に任意後見監督申立てを する事で任せた人(任意後見人)が任意後見人に就任し本人の財産管理を行うことができますが、 財産管理は家庭裁判所で選任された任意後見監督人のもとで、任意後見人が行います。 そのため、成年後見制度と同様に資産が凍結し、柔軟な資産管理はできません。また、任意後見監督人の報酬が成年後見人と同様にかかります。 任意後見制度のメリット ・任意後見人や、財産管理等の内容を自由に決めることができる ・財産管理と身上監護どちらもできる ※身上監護とは、生活・治療・介護等に関する法律行為を行うことをいいます。(介護施設入所のための契約や、医療機関への入院の手続きなど) 任意後見制度のデメリット ・任意後見は契約なので、本人の判断能力が低下し契約ができない状態であると利用できない ・財産管理をする任意後見人は、家庭裁判所が選任した任意後見監督人より監督されるので、財産管理は本人の不利益を避けるための最低限の範囲に限られる 家族信託とは?
こんばんは。加古です。 今日も家族信託に関して、「成年後見、任意後見、家族信託の使い分け」について書いて行きます。 〇財産管理に関する3つの手法 財産管理については、まだ本人が元気なうちは自分自身で管理をし、亡くなると相続人が財産を承継します。 近年は日本人の平均寿命は延びているのですが、その分、認知症等を発症する人が増えています。 高齢で思うように動けず、また、認知症等を発症してしまっても、寿命は延びているのでその間は財産を望むように管理したり処分したりすることが出来ません。 元気なとき ➡自分で管理 高齢・認知症➡ どうすればよいのか? 死亡 ➡相続人が承継 対策としては次の3つがあります。 ①法定後見 ②任意後見 ③家族信託 この違いは何でしょうか?
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