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Fri, 30 Aug 2024 23:28:31 +0000
(切実)

ニュース | 札幌国際芸術祭 – Sapporo International Art Festival

ちょっと古いニュースになってしまいましたが、7月14日、札幌国際芸術祭の公式サイトに 次回 札幌国際芸術祭の方向性決定について というニュースリリースが出ました()。 個人的には、SIAF2020 が新型コロナウイルス感染拡大のため中止になってしまい 「なんだか、この流れで、そのままフェイドアウト、ってことになったら、イヤだなあ」 ということばかり考えていたので、まず、次回がある! というアナウンスが出て、心からホッとしています。 以下、全文です。 <会期> 冬季開催(2023年度)※2024年冬 ※ 降雪等の札幌の特徴がより強く発揮できる会期設定を検討 <会場> 1. まちなかと郊外会場を設定 2. 冬の札幌の魅力を生かした会場を設定 <プログラムの方向性> ●寒冷な気候や雪、北方圏の文化を題材とした作品やプロジェクトを紹介 ●現代アートに親しみやすい作品・題材・プログラムの提供 ●満足度や質を向上させる取り組みでこれまでの芸術祭をアップデート - 市全体で祝祭感を演出 - 芸術祭と出合う多様な機会を創出 - 市民に響く展示を実現 - 先進性を伴った国際発信 <企画体制> ●地元の専門人材を積極的に登用し、札幌ならではの芸術祭/地元に経験を残せる体制を構築 ●芸術祭と鑑賞者を繋ぐ役割として「コミュニケーションデザインチーム」の設置を検討 ■ ディレクター選考基準 1. ニュース | 札幌国際芸術祭 – SAPPORO INTERNATIONAL ART FESTIVAL. 企画体制のメンバー・コミュニケーションデザインチーム及び事務局と共に現代アート・メディアアートの企画が実現できること 2. 札幌市がユネスコ創造都市ネットワークに「メディアアーツ都市」分野で加盟していること及び札幌国際芸術祭基本構想を踏まえ、SIAF2024(仮称)の目指すところを実現する芸術祭のテーマ・コンセプトを設定できること 3. 地元の専門人材(地域学芸員、コミュニケーションデザインチーム等)を含んだ体制で、互いを尊重し協働して企画立案等を進めることが可能であること 4. SIAF2024(仮称)の代弁者として芸術祭を発信することが可能であること(スポークスパーソン) 5.

)といえるのかもしれません。 さすがに2年半後には新型コロナウイルスの感染も落ち着いていることでしょう。 楽しみです。

相続時精算課税制度を活用して生前贈与できる 現金で不動産を購入して相続する以外に、すでに保有している不動産の相続対策としては、相続時精算課税制度を活用した生前贈与が有効な場合があります。 相続時精算課税制度を活用することで、最大2, 500万円の贈与にかかる贈与税が非課税となります。ただし、相続時精算課税制度は、生前に受け取った財産にかかる贈与税を一時的に非課税とする制度であるため、相続時には相続財産として加算され、相続税の課税対象となります。 相続時精算課税制度を活用して生前贈与された財産は、相続時ではなく贈与時の時価で評価されるため、 将来的に財産の価値が上がりそうな不動産を生前贈与することで、贈与時と相続時の時価の差分の節税メリット が見込めます。贈与財産が「贈与時の価額」と「相続時の価額」が一緒である場合、節税にはなりません。 なお、小規模宅地等の特例が使えなくなることなどのデメリットもありますので詳細は以下の記事をご覧ください。 1-4. 「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例に係る 相続税の申告書の記載例等について」の解説【その2】 - 相続税の無料相談は、イワサキ相続税相談センターへ. 配偶者控除の特例を活用して生前贈与できる 不動産の相続対策として夫婦間で自宅の生前贈与を行う場合には、贈与税の配偶者控除の特例も活用できます。 贈与税の配偶者控除の特例とは「おしどり贈与」や「夫婦間贈与の特例」とも呼ばれ、婚姻期間が20年以上ある夫婦の間で一定の要件を満たす居住用不動産(取得のための資金含む)の生前贈与が行われる際に、最大2, 000万円の特別控除が適用されるというものです。この特例は、 暦年贈与の基礎控除110万円と組み合わせることで、最大2, 110万円までの贈与が非課税となる メリットがあり、不動産を活用した相続対策として利用できます。 2. 不動産の相続対策でどれくらい節税できる? ここまで不動産が相続対策となる理由について解説してきましたが、次に、現金の相続と不動産の相続ではどれくらいの節税効果が見込めるのか、現金2億円の相続を例にあげて、具体的な節税効果をシミュレーションしてみましょう。 2-1. 現金をそのまま相続する場合 現金2億円をそのまま現金で相続する場合、課税される相続税の金額を相続税の税率表から試算すると、その金額は次のとおりです。 2億円(相続税評価額)-3, 600万円(基礎控除)=1億6, 400万円 1億6, 400万円×40%(相続税率)-1, 700万円(控除額)=4, 860万円(相続税) ※相続人1人の場合(以下同じ条件) 相続税の税率 法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額 1, 000万円以下 10% - 3, 000万円以下 15% 50万円 5, 000万円以下 20% 200万円 1億円以下 30% 700万円 2億円以下 40% 1, 700万円 3億円以下 45% 2, 700万円 6億円以下 50% 4, 200万円 6億円超 55% 7, 200万円 出典: 国税庁「No.

不動産購入が相続対策になる仕組みを分かりやすく解説【税理士監修】 | Vシェアマガジン - 株式会社ボルテックス

「相続税のことまで考えてライフスタイルを決めてください」 なんてことは言いません。 仕事を辞めたいときもあるでしょうし、空き家になっているんだったら自宅に戻りたい、っていうこともあるでしょう。 相続税を節税することを最優先しなければならない、というワケでもないでしょう。 しかし、これらの特例があることを知らずに、仕事を辞めてしまったり、自宅に戻ったりして、後で後悔するのだけは避けていただきたいです。 想う相続税理士 事前にこれらの知識を入手し、かつ、自分のところの場合、特例の適用を受ける場合と受けない場合で、どれくらいの差があるかを 「試算」 することが重要です。 その上で納得できる選択をしましょう!

「相続税の課税価格の計算の特例~小規模宅地等についての課税価額の計算の特例とは?」相続税コラムVol9|税理士法人 たけむら

令和2年9月に鹿児島市で開業いたしました、税理士の橋本和典です。これから、毎週金曜日にこのブログで皆様のお役に立てるような情報や面白い事を書いていこうと思います。よろしくお願いします。 今回は小規模宅地の特例等の評価減について書きます。 相続税の課税価額を計算する際に、相続人または被相続人と生計を一にしていた親族の事業用、居住用(区分所有建物以外の1棟の建物の敷地については被相続人の親族の居住用部分を含む)または不動産貸付用の宅地等で建物又は構築物の敷地の用に供されているものについては、一定の面積まで、80%又は50%の減額があります。 1. 特定居住用宅地等の特例 被相続人が居住していた家屋の敷地については、 最大330㎡まで80%の減額 があります。 〈取得者の要件〉 配偶者又は生計一親族が取得 〈居住継続要件〉 同居の親族の場合、相続税申告期限までこの家屋に居住していることが必要 〈保有継続の要件〉 同居の親族の場合、相続税の申告期限までこの宅地等を保有していることが必要 その他に、被相続人が老人ホームに入居している場合や同居の親族がいない場合でも、一定の要件に該当する場合は、特定居住用宅地等の特例の適用がある場合があります。 2. 特定事業用宅地等の特例 被相続人又は被相続人と生計を一にする親族の不動産貸付業等以外の事業に利用している宅地等については、 最大400㎡まで80%の減額 があります。 〈取得者の要件〉 事業承継者が取得(被相続人と生計を一にする親族の事業用の場合は、その事業を行う親族が取得) 〈事業継続の要件〉 相続税の申告期限までその宅地等の上で事業を営んでいることが必要 〈保有継続の要件〉 その宅地等を相続税の申告期限まで保有していることが必要 3. 不動産購入が相続対策になる仕組みを分かりやすく解説【税理士監修】 | Vシェアマガジン - 株式会社ボルテックス. 特定同族会社事業用宅地等の特例 相続税の申告期限まで、次の法人の要件に該当する法人の不動産貸付業等以外の事業に利用している宅地等について は、 最大400㎡まで80%の減額 があります。 〈法人の要件〉 相続開始直前において、被相続人及びその親族等が有する株式の総数が、発行済株式総数の50%を超えている法人であること。 〈取得者の要件〉 相続税の申告期限において、この法人の役員であることが必要 〈保有継続の要件〉 その宅地等を相続税の申告期限まで保有していることが必要 4. 貸付事業用宅地等の特例 被相続人が、不動産貸貸付業や駐車場業等の貸付事業に利用していた宅地等については、 最大200㎡まで50%の減額 があります。 〈事業継続の要件〉 その宅地等を取得した者が、その貸付事業を相続税の申告期限まで営んでいることが必要 〈保有継続の要件〉 その宅地等を相続税の申告期限まで保有していることが必要 まとめ 如何だったでしょうか?

「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例に係る 相続税の申告書の記載例等について」の解説【その2】 - 相続税の無料相談は、イワサキ相続税相談センターへ

小規模宅地等の特例 は一言で言うと、土地の評価額を最大80%下げる特例です。 先祖代々から受け継がれてきた土地などを、子の代へ承継しやすくする狙いがあります。 土地の区分は下記の4つの種類があり、適用される特例の内容や適用要件が異なります。 区分 限度面積 減額割合 限度面積(平成27年1月1日以降) ①特定事業用宅地等 400㎡ 80% ②特定居住用宅地等 240㎡ 330㎡ ③特定同族会社事業用宅地等 ④貸付事業用宅地等 200㎡ 50% ①~④の宅地は、それぞれ限度面積、減額割合が違います。 歴年課税贈与、及び、相続時精算課税贈与により取得した宅地等には適用されません。 こちらの記事では土地ごとの適用要件、限度面積、減額割合をまとめました。ぜひ参考にしてみてください。 目次 1.特定事業用宅地(とくていじぎょうようたくち)等 特定事業用宅地等とは? 特例の適用要件 限度面積と減額割合 2.特定居住用宅地(とくていきょじゅうようたくち)等 特定居住用宅地等とは? 3.特定同族会社事業用宅地(とくていどうぞくがいしゃじぎょうようたくち)等 特定同族会社事業用宅地等とは? 4.貸付事業用宅地(かしつけじぎょうようたくち)等 貸付事業用宅地等とは? 「相続税の課税価格の計算の特例~小規模宅地等についての課税価額の計算の特例とは?」相続税コラムVol9|税理士法人 たけむら. 5.宅地別の適用要件まとめ 特定事業用宅地等とは? 相続開始の直前(被相続人が亡くなる直前)において、被相続人等の事業(不動産貸付事業等を除く)の用に供されていた宅地等で、それぞれに掲げる要件の全てに該当する被相続人の親族が相続又は遺贈により取得したものを「特定事業用宅地等」と言います。 被相続人(亡くなった方)が個人事業主として事業を行っていた土地などが該当します。 特例の適用要件 被相続人と同一生計親族の事業の用に供されていた宅地等 相続開始の直前から相続税の申告期限まで、その宅地等の上で事業を営んでいること(同一生計親族が事業を継承) その宅地等を相続税の申告期限まで有していること その土地を無償で使用していること 被相続人の事業の用に供されていた宅地等 その宅地等の上で営まれていた被相続人の事業を相続税の申告期限までに引き継ぎ、かつ、その申告期限までその事業を営んでいること(親族が事業を継承) 限度面積と減額割合 限度面積は400㎡、減額割合は80% 、です。 土地1㎡の土地評価額×土地の面積(400㎡限度)×20%が、特例を適用した土地の評価額です。 特定居住用宅地等とは?

小規模宅地の特例等の評価減について » 橋本和典税理士事務所 | 鹿児島市の税理士事務所

こんにちは、J-REC長野支部 長野SGの兒玉 道孝です。 少し自己紹介をいたします。 私は、J-RECの関係では他に、税務の専門家と長野相続相談センターを担当しています。 仕事は、長野県の千曲市で税理士をしています。 新年1月になり、今月は納期特例の源泉所得税の処理、 各市区町村への給与報告、法定調書合計表の作成、償却資産税の申告等があり、 また今年はそれに加えて固定資産税減免の申請もしなければなりませんので、日々忙しくしています。 例年であれば、1月はキックオフミーティングのために、 予定を調整して上京する事を楽しみにしているのですが、今年はWEBという事で残念です。 早く、世の中が平穏になる事を祈るばかりです。 税務の専門家への質問は、 回答をするのが追い付かない程寄せられていた時期もありましたが、 最近はほとんど無く、ホッとしているというか少し寂しい気もしています。 ブログをお願いされて何を書こうかとあれこれ考えて、 今回は相続税の関係で、 小規模宅地等の特例について少し書かせていただこうと思います。 小規模宅地等の特例は、 相続税の申告をするにあたっては税額を減少させるという 重要なポイントの一つですので、慎重に処理をしていく事になります。 この規定は、 度々改正が行われて現在は用途・(区分)・限度面積・減額割合は、次のようになっています。 1. 事業用(特定事業用宅地等) … 400㎡ ▲80% 2. 貸付事業用(特定同族会社事業用宅地等)… 400㎡ ▲80% (貸付事業用宅地等) … 200㎡ ▲50% 3. 居住用(特定居住用宅地等) … 330㎡ ▲80% 1. 特定事業用宅地等 要件. の特定事業用宅地等と3. の特定居住用宅地等を 小規模宅地等の特例の対象として選択する場合には、 それぞれの限度面積(特定事業用宅地等400㎡と特定居住用宅地等330㎡)まで フルに併用の適用ができるので、面積の合計730㎡まで対象とすることができます。 賃貸経営に一番関係するのは、2. の貸付事業用宅地等です。 この貸付事業用宅地等を単独で選択した場合は、 限度面積が200㎡まで、減額割合50%と他の宅地等を選択する場合より、 限度面積も減額割合も少なくなっています。 そして、貸付事業用宅地等と他の宅地等を選択する場合には、選択する面積の調整計算があります。 相続税の申告にあたって小規模宅地等の特例を適用する時に、 対象となる宅地等が複数ある場合はどのように特例適用の宅地等を決めていけば良いのか という事が問題になります。 原則的には、1㎡当たりの評価額が最も高い宅地を優先して適用する事を考えていきます。 さらに、限度面積と減額割合を考慮して、 最も減額金額が大きい組合せを選択する事により納税者有利の観点から、 相続税の総額を少なくするように検討していきます。 次回も兒玉講師のブログになります!

減額は土地のみですが一定割合によって評価額を大幅に減少することが可能となるため、有効に使えば大きな節税効果をもたらすことが可能です。一方で、小規模宅地等の特例については、その要件が細かく定められているため、具体的な事例によってそれが適用されるかわかりにくい場合もあると思われます。計算についても、複数の土地がある場合等には、計算が複雑でわかりにくい場合があります。ただ、知ってると知ってないでは大きな評価額の差がでてきます。事前に相続対策を行うのが肝要ですね!

相続税の課税価格の計算の特例~小規模宅地等についての課税価額の計算の特例とは?