新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえ、お客さまへのご案内を以下にまとめております。 「新型コロナウイルス感染症」の影響拡大を受けて、従業員の安全確保のため、コンタクトセンターの営業時間短縮および出勤スタッフ数を制限するなどの対応をしております。 そのため、お電話がつながりにくく、また、お申し込み後のお引き受けの審査およびご提出書類の確認等において、通常よりお時間をいただいております。 安定したサービスのご提供に努めてまいりますので、何卒ご理解、ご協力くださいますようお願いいたします。 ■請求のご連絡もマイページをご利用ください ・医療保険(※)のご請求は、 マイページ の「給付金等の請求連絡」をご利用ください ※医療保険とは、「終身医療保険」「終身医療保険2014」「終身医療保険2019」「定期療養保険」のことをいいます。 ・医療保険以外のご請求は、 マイページ の「お問い合わせ」よりご連絡ください ※お電話でのご連絡をご希望の方は、 0120-717991 (平日のみ10時~17時30分)にご連絡をお願いいたします。 特別なお取り扱いについて 1. 保険金・給付金請求手続きの簡易取り扱い ご契約者さま、または保険金・給付金の受取人、指定代理請求人からのお申し出により、必要書類を一部省略する等の簡易なお取り扱いをいたします。 2. 入院に関する取り扱い ①新型コロナウイルス感染症について 新型コロナウイルス感染症の診断(PCR検査等が陽性の場合)後、ホテル等の宿泊施設または自宅にて、医師等の管理下において療養している場合には、「入院」として取扱い、医師の証明書等をご提出いただくことで、入院給付金をご請求いただけます。 なお、お支払い対象となる期間は、陽性判明日から厚生労働省等の定める宿泊療養・自宅療養の解除基準日までです。 ②新型コロナウイルス感染症以外の傷病について 新型コロナウイルス感染症以外の傷病において、入院による治療が必要な状態であったものの、病院等の事情により入院できず、医師の管理下で自宅やその他施設で療養した場合や当初の予定より早い退院を余儀なくされた場合は、本来必要であった入院期間について医師の証明書等をご提出いただくことで、証明された期間の入院給付金をご請求いただけます。 3. JA共済の保険番号ってどこに書いてありますか?契約番号とか証書番号とかあります... - Yahoo!知恵袋. 保険料の払込猶予期間延長について ※更新しました※ 全国のお客様を対象に、「新型コロナウィルス感染症」の感染拡大の影響により保険料の払い込みが困難なお客さまにおかれましては、通常2ヶ月の保険料の払込猶予期間を最長6ヶ月(2022年1月まで)延長いたします。 ※既に払込猶予期間の延長をお申し出いただいているご契約は対象外です 払込猶予期間延長をご希望のお客さまは、 マイページ の「お問い合わせ」までご連絡ください。 なお、当対応は保険料の免除ではありません。期日までに保険料を払い込みいただけない場合、ご契約は失効となりますのでご注意ください。 また、払込猶予期間延長中も、保険料の請求は原則毎月発生し、振替可能な場合は通常通りの払い込みとなります。 保険金・給付金のお支払いについて 新型コロナウイルス感染症は、当社保険商品の約款で定める疾病に該当します。そのため、各商品の疾病に関する支払事由に該当する場合は、お支払い対象となります。 ●入院給付金等のお支払い 新型コロナウイルス感染症以外の原因を含め、治療を目的とした入院に対して入院給付金等をお支払いいたします。なお、入院に関する取り扱いについては、上記「特別なお取り扱いについて‐2.
契約者貸付は、基本的に 大きなデメリットはありません 。 ただし、利用するうえで注意したい点はいくつかあります。 申し込みの前に、契約者貸付のデメリットをよく理解しておくことが大切です。 1. 保険金や給付金が返済に回ることがある 借入期間中は、保険会社から支払われる保険金などの受取金額が少なくなります。 お金を借りているときに保険満期を迎えると、 満期保険金から借入金額と利息が差し引かれた金額が受取金額になります 。 満期保険金−(借入金額+利息)=受取金額 たとえば借入金額10万円のある状態で、利率3%の満期保険金100万円が支払われる場合を計算してみます。 満期保険金(100万円)-(借入金額(10万円)+利息(3千円))=受け取り金額(89万7千円) 借入残高が残っている場合は、予定していた金額と比べて受取額が小さくなることを念頭に置いておきましょう。 2. 解約返戻金を超える借り入れは保険が失効する 契約者貸付は、借入総額が解約返戻金の範囲を超えると保険が失効する ため注意してください。 前述でも解説したように契約者貸付の限度額は決められていますが、元金と利息を合わせた金額が解約返戻金以上になるケースがあります。 借り入れが長期間になるほど利息が膨らみ、借入総額が高額になってしまいます。 保険が失効すると万が一の際に保障を受けられなくなるため、早めに完済したほうがよいでしょう。 契約者貸付の限度額は解約返戻金の何割? 契約者貸付の限度額は、 解約返戻金の7〜9割程度 です。 契約者貸付は、自分が契約している生命保険の解約返戻金から借り入れをするシステムです。 したがって、解約返戻金の範囲を超えてお金を借りることはできません。 実際に管理人の契約している保険内容でも、 解約返戻金の9割 が貸付可能金額として確認できました。 100万円の解約返戻金があれば、90万円の借り入れが可能になります。 解約返戻金はこれまでの保険の払い込み金額により違いがありますが、意外と借りられるのがわかりますね。 保険の契約したばかりでも借りられる? 解約返戻金の範囲内であればお金を借りられるので、 契約したばかりでも利用できます 。 ただし、契約している期間が短いと解約返戻金の額は少ないと考えられます。 保険を契約したばかりで希望額を借りられない場合は、 郵便局でお金を借りる自動貸付 を利用するのもひとつの手段です。 自動貸付は貯金を担保に借り入れする方法で、契約者貸付と同様に自分のお金を元手にお金を借りるため審査がありません。 年齢制限もなく誰でも貸付対象になるので、審査なしで希望額を借りたい人は検討してみてはいかがでしょうか。 契約者貸付が利用できる条件は?
保険証券 保険証券は保険契約の成立後、その保険契約内容を証明するために保険会社が作成し契約者に発行する書面のことです。 契約内容に関する証拠証券になります。保険証券を紛失しても保険会社に連絡し手続きを行うことで再発行は可能です。 また、紛失したとしても保険金を受け取る権利を失うことはありません。保険証券の記載内容としては、保険の種類・保険証券番号・契約者の氏名・保険金受取人の氏名・被保険者の氏名・保険金額・保険料や保険期間など保険に関する必要な事項があります。 生命保険用語辞典TOPへ 保険料の試算&申込みはこちらのボタンから
商標登録出願したものの、もし、商標登録を認めるべきではない、と特許庁に判断されてしまった場合には、「~という理由で商標登録できません」という通知(拒絶理由通知や拒絶査定)が届きます。この場合でも、反論書(意見書)などを提出して争うことができますが、それでも認められなかったときは、登録NGの結果が確定し、 審査が終了 します。 なお、商標登録出願の審査の記録は、原則として 公開されて残ります 。そのため、詳しい人が見れば「あの商標は〇〇という理由で結局登録にはならなかったんだ~」と調べることが可能です。 商標登録できなかったときはどうすれば良いの? 「一般的な言葉」であることが理由で商標登録できなかった場合 この場合、「誰か一人に独占させることはできません」という趣旨で登録NGということですので、登録(独占)はできなくても、基本的には誰でも自由に使えるということになります。そのため、一般的には、 その商標をそのまま使い続けても、他人の商標権を侵害するリスクは低い といえます。 しかしながら、出願して早々に諦めた場合には少し注意が必要です。他の誰かが同様に出願し、審判や裁判までしつこく争った結果、 判断が覆って登録になってしまう可能性も残る ためです。 他の人の商標と似ていることが理由で商標登録できなかった場合 この場合、その商標を実際に商品やサービスに使うと、登録NGの原因となった 他人の商標登録(商標権)を侵害するおそれが高くなりますので、その商標の使用をやめた方がいい です。 このような事態を避けるためにも、早めに商標登録を完了させることがとても大切です。 商標登録を確実にするには、まずは何をすれば良いか? 知らないうちに商標権侵害?!確認する方法と侵害を防ぐためにできること. gleで検索して同じような言葉がないかをチェックする Googleで検索して、他人が同じような言葉を使用しているかどうかチェックします。これにより、「一般的な言葉」かどうかや、「他の人の似たような商標(特に有名な商標に注意)」の有無の雰囲気を、おおよそでも掴むことができます。 この方法については、こちらの記事で解説していますので、ぜひご覧ください。 2. 商標検索で同じような言葉がないかをチェックする 次に、特許庁や民間企業が提供する商標検索サイトを利用して、似たような商標がすでに出願・登録されているかどうかチェックします。 3. 弁理士に商標調査を依頼するのがおすすめ 登録したいと思った商標が無事商標登録できそうなのか?
会社名やサービス名は、「商標権」という権利で守られています。簡単にいうと、社名やロゴ、サービス名、商品名をつけるときには、他社が先につけた商標を侵害してはいけないというルールです。 しかし、自社がいざ名称を付ける際、商標権侵害を防ぐためにどこを気をつければいいかわからないという人も多いかもしれません。もし、知らず知らずのうちに他社の商標を侵害する名前をつけると、いくら良い商品であってもその名称は使えなくなります。侵害していたことでペナルティを課されるリスクもあります。 不要なトラブルを防ぐためにも、これから会社やサービスの名前を考えようと思っている事業者は、商標権について正しく理解した上で進めていくことをおすすめします。 今回は、商標権について、侵害の実例や予防・対策方法について解説します。 商標権とはそもそも何か?
まずは「 初めてだったらここを読む~商標出願のいろは~ 」をご参照いただきながら、先行商標調査と商品(役務)の表示の調査を行ってください。 出願する内容が決まったら、 商標登録出願の手続の様式 に従い、願書を作成してください。なお、願書の記載方法については、 知的財産相談・支援ポータルサイト(外部サイトへリンク) をご参照ください。 2-2 出願を考えている商標があるのですが、類似する商標が既に登録されているのか調べたいです。やり方を教えてください。 独立行政法人 工業所有権情報・研修館が提供している無料の検索・照会サイト「 特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)(外部サイトへリンク) 」にて先行商標調査が可能です。基本的な使い方については、 初めてだったらここを読む~商標出願のいろは~ をご参照ください。 2-3 「指定商品」「指定役務」とはなんですか?