こんにちは。技術の西山です。
商品名でなんとかデニムとか
なんとかジーンズとか、いろいろ出てきます。
冒頭のジーンズや弊社オンラインは 岡山デニム をふんだんに
使っております。是非にチェックを。
たくさんの商品を世の中に出してきましたが、そりゃあもう
いろんなこと狙ってみなさん名前を付けます。
デニムとジーンズ。 同じような使われ方をするこの単語。
その違いとはなんでしょうかと面と向かって聞かれると
サッとみなさん答えることができるでしょうか。
今更聞きにくかったりしますが
ズバリ一言で解決しましょう!
ジーンズ(ジーパン)とデニムの違い | 違いがよく分かるサイト
1783年
知ってるようで知らない「デニム・ジーンズ・ジーパン」の違いをお教えします! 意外と知らないデニムとジーンズの違い
8月が目前に迫り、夏らしい日差しを感じる日が増えてきました。やっと、夏本番!夏らしいさわやかなファッションを楽しみたいですね。"デニム"の青はぜひ、取り入れたいアイテムの一つ。最近は、夏でも履きやすい薄手の"ジーンズ"やショート丈の"ジーパン"も続々登場しています。 ここでちょっと質問です! デニムとジーンズ、ジーパンという言葉、きちんと使い分けていますか? 今日は、知っているようで知らない「デニム・ジーンズ・ジーパン」の意味をレクチャーします。
デニムとジーンズの違いを言えますか?
そうですね、これだけではわからないですよね。
この障害認定基準で出てくる異常検査所見と一般状態区分とは次のとおりです。
区分
異常検査所見
A
安静時の心電図において、 0. 2m V以上のSTの低下もしくは 0.
ペースメーカー 障害 年金 1 2 3
5~3㎝)の1. 5倍以上のものをいう。(2倍以上は手術が必要。) ・人工血管にはステントグラフトも含まれる。 ⑥先天性心疾患 障害の程度 障害の状態 1級 病状(障害)が重篤で安静時においても、常時心不全の症状(NYHA心機能分類クラスⅣ)を有し、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの 2級 1 異常検査所見が2つ以上及び病状をあらわす臨床所見が5つ以上あり、かつ、一般状態区分表のウ又はエに該当するもの 2 Eisenmenger化(手術可能な逆流状況が発生)を起こしているもので、かつ、一般状態区分表のウ又はエに該当するもの 3級 1 異常検査所見のC、D、Eのうち1つ以上の所見及び病状をあらわす臨床所見が1つ以上あり、かつ、一般状態区分表のイ又はウに該当するもの 2 肺体血流比1.
障害認定日は原則として、初診日から1年6か月を経過した日、または1年6か月以内にその傷病が治った場合はその日(症状が固定した場合をいう)をいいます。
ただし、下記の場合には、初診日から1年6か月を経過しなくても、 特例的に障害認定日とされます。
施術等
障害認定日
人工透析療法を受けている場合
人工透析療法を開始して3か月を経過した日
人工骨頭または人工関節をそう入置換した場合
そう入置換した日
心臓ペースメーカー、植込み型除細動器(ICD)または人工弁を装着した場合
装着した日
人工肛門を造設し、かつ、新膀胱を造設した場合
人工肛門を造設日から起算して6か月を経過した日または新膀胱を造設日のいずれか遅い日
切断または離断した場合
切断または離断した日
(ただし、障害手当金の場合は創面(傷口)が治癒した日)
咽頭全摘出または眼球を摘出した場合
その摘出日または用廃日
在宅酸素療法を行っている場合
在宅酸素療法を開始した日
脳血管障害による運動機能障害の場合
6か月が経過した日以後の症状固定日
(9)20歳前に初診日がある障害基礎年金とはどのようなものですか? 生まれつきの障害を持っている人や、20歳前に障害が残った人、あるいは20歳前の傷病が原因で20歳を過ぎた後に障害になった人に対して、支給される障害基礎年金のことをいいます。
具体的には初診日が20歳に達する前にある人は20歳に達したとき、また、初診日が20歳以降の人は初診日から1年6か月経過したとき(障害認定日)または、それ以後で65歳になるまでの間で申請したときは、その時点で、障害の程度が、障害等級1級・2級のいずれかの状態である場合に支給されます。
この場合は初診日における保険料の納付要件は問われません。
ただし、保険料を1回も納付しなくても障害基礎年金を受給できるため、所得制限が設けられています。
20歳前障害の障害基礎年金の受給者の所得確認は毎年誕生月末時点で行なわれます(令和元年改正)。
前年の所得額が3, 984, 000円(2人世帯)を超える場合には年金額の2分の1相当額(令和元年改正)に限り支給停止とし、5, 001, 000円を超える場合には全額支給停止になります(下図参照)。
20歳前障害の障害基礎年金の受給者の所得制限と障害基礎年金の額
(10)事後重症とはどのようなものですか? 障害認定日(注)に、その障害の程度が障害等級に定める障害の状態(国民年金は1級および、2級、厚生年金保険は1~3級)になかった人が、その後、65歳の誕生日の前々日までに、障害の状態が悪化し、障害等級に該当する障害の状態に至ったときは、本人の請求により、障害年金を請求することができます。
これを「障害年金の事後重症制度」といいます。
事後重症制度による障害年金の請求期限は、65歳の誕生日の前々日までです。これを過ぎてしまうと請求できませんので、注意が必要です。
障害年金の支給開始は請求した月の翌月分から障害年金が支給されます。
なお、60歳以降に老齢基礎年金の繰上げ請求をした人は事後重症の障害年金請求ができなくなりますので、気を付けましょう。
(注)その障害の原因となった傷病についての初診日から1年6か月を経過した日、または1年6か月以内にその傷病が治った場合はその日(症状が固定した場合をいう)をいいます。
事後重症制度での請求について
(11)はじめて2級による障害年金請求とはどのようなものですか?