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弊所では、ビジネス契約書の作成・チェックを中心に、著作権、 法人化(法人成り)、 許認可(役所のライセンス)の取得、相続、遺言 など、 各種ご相談に 対応しております。 >弊所ホームページ お問い合わせ先(担当:行政書士 大森靖之) >お問い合わせ専用フォーム ビジネス法務コーディネーター® 浦和の行政書士の 大森 靖之 です。 今日もアクセスいただきありがとうございます。 ご縁に感謝いたします。 弊所で契約書を作成させていただきました場合には、 必ずご依頼者様と「読み合わせ」をしているのですが、 ある時、 法律や契約書でよく出てくる「この限りではない」という言い回しが難しい ということに気がつきました。 「この」が何を指すのかが難しいということのようです。 確かにその通りだと思います。 契約書というのは、我々専門家ではなく、 その契約書に基づいて取引を行う当事者が分かり易いように書くべきと考えています。 そういった意味で、別に法律の条文の言い回しに、合わせなくてもよいのでは?
まとめ いかがでしたか? 「 ただし…この限りでない 」の 法律の文章における意味 について、簡単にご説明しました。 その意味を理解しておくと、法律の理解がより深まると思います。 当ページが、皆さんの生活や学習の一助になれば幸いです。
「その限りではない」とは、どういう意味ですか? 1人 が共感しています 「限り」というのは 「限定・限度・範囲内」という感じの意味なので、 「○○は この限りでない」だと、「○○は この範囲内ではない」=「○○は この対象からは除外されている」になります。 具体的には、以下のような文型で使用されていますね。 「在学生は、この施設へ無料で入館できる。ただし、学生証を所持していない場合はこの限りでない(=有料になる)。」 「受診の受付は、午後5時を以って終了します。但し、急患の方はこの限りではありません(=5時以降でも診察を受け付けます)。」 「個人情報は原則として開示しないものとする。ただし、以下の各号に該当するときは この限りではない(=開示する)。」 1人 がナイス!しています ThanksImg 質問者からのお礼コメント 成程、「それだけではない」、「それ以外にもある」という意味なのですね!詳しい説明で、良く分かりました!お二人共ありがとうございましたm(_ _)m お礼日時: 2013/6/3 11:39 その他の回答(1件) 何かの容疑とか、何かの話題に対して、その容疑や、話題には関わっていないってことです。