相続放棄受理証明書が必要になるのはどんな時なのでしょうか 相続人になったとき、被相続人の借入先からいきなり借金の支払いを請求されたら、どうしたらよいのでしょうか?
カテゴリー: 相続Q&A プロフィール▼ 東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。 相続放棄をしたときに、必要になることがあるのが「 相続放棄申述受理証明書 」( そうぞくほうき しんじゅつじゅり しょうめいしょ )です。相続放棄申述受理証明書は、相続放棄をした場合に必ず使うものではありません。ここでは、相続放棄申述受理証明書が必要なケースや、相続放棄申述受理証明書の入手方法について説明します。 相続放棄申述受理証明書ってどんな書類?
相続放棄をする場合、相続放棄申述書が必要になりますが、家庭裁判所が発行する相続放棄申述受理証明書が必要になる場合があります。 相続放棄受理証明書とは一体何なのでしょうか?そしてどのような時に必要なのでしょうか? 相続放棄をお考えの方は是非ご確認ください。 1.相続放棄をするための手続き 亡くなった人に借金などの負債がある場合には、相続放棄をしないとその借金も相続人が引き継ぐことになってしまいます。 相続放棄を行うためには、亡くなった方が住民票の届出をしていた地域を管轄している家庭裁判所に対して、必要書類をそろえて相続放棄の届出を行わなくてはなりません。 2.相続放棄の届出を行う時に必要になるものは? 相続放棄の届出を家庭裁判所に対して行う時には、以下のような書類をそろえておく必要があります。 相続放棄をする人が亡くなった人の戸籍に記載されていないような場合には、亡くなった人の相続人であることを証明する必要があります。その場合、複数の戸籍が必要になることがあるので注意しましょう。 なお、相続放棄申述書は裁判所のホームページからひな形をダウンロードすることができます。 >>相続放棄申述書の書式【参照元:裁判所HP】 3.相続放棄申述受理証明書の取得 相続放棄申述受理証明書は、「この人は家庭裁判所に対して相続放棄の申述を行い、その受理を確かに行いましたよ」という証明書のことで、家庭裁判所が発行してくれます。 亡くなった人に借金がある場合には債権者から相続人が取り立てを受けるケースもめずらしくありませんが、その際にこの相続放棄申述受理証明書があると相続放棄をしているため債務を引き継いでいないことを主張することができます。 4.証明書の交付手続きはどのように進む?
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相続トラブルで一番多い金額は5, 500万円以下 です。 これは相続トラブル全体の約75%にあたり、さらに1, 000万円以下だけに絞って見ても、全体の32%を占めています。 相続トラブルはお金持ちや、ましてテレビの出来事では決してないのです。 <参考資料:平成25年度司法統計> さらに、下の表を見ると遺産分割調停、すなわち遺産分割トラブルが右肩上がりで増えてきていることがわかります。 相続における自己解決と弁護士介入の違いとは?
ムクムクとね! それでは宙(そら)師匠、本日の格言をお願いします。
つまり、自分が採用したいパラレルから、無意識にステップアウトしてしまっている状態であり、まさに、望まない引き寄せを起こそうとしている、その瞬間であるということなんです。 ここを見抜けるかどうかで、引き寄せの法則に振り回されるのか、それとも、引き寄せの法則を使いこなせる立場となるのか?そこが決まってしまう訳なんですね。 嫌なことを引き寄せ続ける「自分」の正体は、無意識に担当している「役割」!
!というサインでしかないんですね。 つまり、そこを意識化することこそが、 あなたの人生に確変を起こす重大なポイント であるということなんです!!!