もちろん大丈夫です。 名古屋市社会福祉協議会が提供するエンディングサポート事業 には年齢要件(70歳以上)がありますので、年齢要件を満たさない間は、死後事務支援協会で備えておき、要件をクリアした段階で、協会との死後事務委任契約を解除して、エンディングサポート事業が提供する死後事務委任契約に申し込んで頂くことは依頼者の判断で自由にして頂けます。 身元保証会社と異なり、当協会では高額な契約費用の支払いや預託金等は預かっておりませんので、預託金の返還トラブルなども発生せず、スムーズに移行して頂けます。 当協会で作成する遺言書及び死後事務委任契約書には予め、エンディングサポート事業へ切り替える事も想定した内容となっておりますので、公正証書にて契約の自由解除、エンディングサポート事業への切り替えサポートをお約束しております。
信頼できる親族がいない方や、身寄りがない方にとっては、死後の身辺整理をどうするかが悩ましいところでしょう。 そのような場合には、「 死後事務委任契約 」を締結することにより、生前の段階で死後の身辺整理の道筋を付けることができます。 ただし、死後事務委任を活用する際には、そのデメリットやトラブル例についても理解しておかなければなりません。 ご自身の状況に合わせて、遺言や家族信託など他の方法と組み合わせて、適切な生前対策を実施してください。 この記事では、「終活」の一環として注目される死後事務委任契約について、メリット・デメリット・トラブル例などを解説します。 1.死後事務委任契約とは?
死後事務委任契約 高齢者のひとり暮らしが増えています。 頼れる親戚もいない…。 亡くなったら、死後の事務処理はどうすればいいのでしょうか? 高齢者のひとり暮らしが激増 近年、高齢者のひとり暮らしが激増しております。 1990年に160万世帯だった高齢者のひとり暮らし世帯は、2010年には465万世帯と、20年間で約3倍に増加しました。 この465万世帯という数字は、日本の全世帯数4800万世帯の実に約10%という大変大きな数字です。 さらに、20年後の2030年には、この数字は720万世帯まで増え、全世帯数の15%を占めるまでになります。 現在、ひとり暮らしの高齢者のサポートは、社会の喫緊(きっきん)の課題と言えます。 供養してくれる人がいなくなる?
死後事務委任契約を締結すべきと考えられるのは、以下の場合です。 相続人や祭祀承継者などがいない場合 相続人や祭祀承継者に任せると、本人の希望どおりにならないことが予想される場合 相続人に負担をかけたくない場合 死後事務委任契約の3つのメリットとは?
色暗ッ!! ドス黒い、汚ねぇ~何じゃこりゃ??
こんにちは!