相談の広場 著者 キッチン さん 最終更新日:2018年11月22日 15:49 年末調整 を毎年確認作業しております者です。 今更なのですが、 保険料 控除の申告書のなかで、 契約 者が本人以外(父、母)受取人も父、母になっていて、これらの 保険料 を本人(我が社の社員)が支払っているであろうとする場合ですが、私はこれまで、 国税庁 の「 年末調整 のしかた」の冊子をみて、可としてきました。しかし去年くらいから、上司はその状況について不可だといっています。 というのも、本人が支払っているという証拠がなければダメだといっています。たしかに冊子には「所得者本人が支払ったものに限る」としてあります。わたくしもこれまで 通帳のコピーなどを提出するようには言ってはきていませんが、この場合は 証拠として毎回なんらかの証明を提出してもらうべきでしょうか?それとも 書いてきても証明がないからという理由で、だまって訂正をしてよいのでしょうか? 扶養 の申告書ではお父様を 扶養 しており、収入がないため社員が支払っていると 解釈はしておりましたが。。。。。 Re: 年末調整 保険料控除申告書 契約者と受取人 著者 ton さん 2018年11月22日 20:44 > 年末調整 を毎年確認作業しております者です。 > 今更なのですが、 保険料 控除の申告書のなかで、 契約 者が本人以外(父、母)受取人も父、母になっていて、これらの 保険料 を本人(我が社の社員)が支払っているであろうとする場合ですが、私はこれまで、 国税庁 の「 年末調整 のしかた」の冊子をみて、可としてきました。しかし去年くらいから、上司はその状況について不可だといっています。 > というのも、本人が支払っているという証拠がなければダメだといっています。たしかに冊子には「所得者本人が支払ったものに限る」としてあります。わたくしもこれまで > 通帳のコピーなどを提出するようには言ってはきていませんが、この場合は > 証拠として毎回なんらかの証明を提出してもらうべきでしょうか?それとも > 書いてきても証明がないからという理由で、だまって訂正をしてよいのでしょうか?
)となりました・・・。 皆様ご助言、本当にありがとうございました。 早く別姓合法化が整うことを祈る気持ちが増すばかりです・・・。
仮に、夫が、妻名義(契約者)の保険料を支払った場合、生命保険料控除は可能なのでしょうか? 答えは「可能」です。ただし、夫の口座から引き落とすなど、夫本人が保険料を負担したことを証明する必要があります。 上記のような、本人名義以外の保険料を生命保険料控除の対象としている人は多いと思われます。生命保険料控除的には問題ないのですが、死亡保険金等が支払われる際の税金に影響はないのでしょうか。 死亡保険金の課税についての注意点 交通事故や病気などで被保険者が死亡し、保険金受取人が死亡保険金を受け取った場合には、被保険者、保険料の負担者・保険金受取人が誰であるかにより、所得税、相続税、贈与税のいずれかの課税対象になります。 死亡保険金の課税関係 (国税庁HPより) 要するに、 1. 保険料の負担者 と 保険金受取人 が同一で、被保険者のみ異なる場合・・・所得税 2. 【年末調整】保険料控除について - 相談の広場 - 総務の森. 保険料の負担者 と 被保険者が同一で、保険金受取人が異なる場合・・・相続税 3. 保険料の負担者 と 被保険者 、保険金受取人 のそれぞれが異なる場合・・・贈与税 ポイントは、 保険料負担者 と 保険金受取人 との関係です。 これが同一の場合は、自分で支払って(B)、自分で受け取る(B)ので、所得税。 異なると、自分が支払って(B)、他の人が受け取る(C)ことになるので、贈与税。 そして、支払った人が亡くなった(A)場合は、相続税。 ということになります。 (補足) ①被保険者・・・保険等の保障の対象となる人 ②保険料の負担者・・・保険料を負担する人、一般的には保険の契約者 ③保険金受取人・・・保険金等を受け取る人 満期保険金等の課税についての注意点 生命保険契約の満期や解約により保険金を受け取った場合には、保険料の負担者、保険金受取人がだれであるかにより、所得税、贈与税のいずれかの課税の対象になります。 満期保険金等の課税関係 こちらも、ポイントは、自分で支払って(A)、自分で受け取る(A)ので、所得税。もしくは、自分で支払って(A)、他の人が受け取る(B)ことになるので、贈与税ということになります。 さて、ここからが本題です。 妻名義の保険料を夫の生命保険料控除で年末調整すると保険金を受け取る時の税金が高額になる? 次の保険に加入しているというケースで考えてみます。 〇契約者・・・妻 〇被保険者・・・妻 〇死亡保険金受取人・・・夫 満期保険金受取人・・・妻 一般的には、契約者=保険料の負担者となりますので、このケースでは、死亡保険金は、支払った妻が亡くなった場合に受け取る夫に相続税が課税されます。満期保険金は、妻が支払って、妻が自分で受け取るので、所得税が課税されます。 そこで、保険料の負担者が妻ではなく、夫だとした場合は注意が必要です。 死亡保険金は、夫が支払って、夫が受け取るので、所得税。 満期保険金は、夫が支払って、妻が受け取ることになるので、贈与税。 つまり、税金がより高額な 死亡保険金は、相続税 ⇒ 所得税 満期保険金は、所得税 ⇒ 贈与税 へと変化してしまいます。 妻の保険料を夫が負担していて、死亡保険金を夫が受け取ると最大45%の所得税が課税されてしまう場合があります。 また、妻の保険料を夫が負担していて、満期保険金を妻が受け取ると最大55%の高額な贈与税が課される場合があります。 死亡保険金は、相続税なので、保険金の非課税限度額の適用ができると思っていたら、所得税を課税されてしまった、満期返戻金は所得税だと思っていたら、贈与税が課税されてしまった!
相談の広場 著者 RAS さん 最終更新日:2020年11月04日 17:30 ある職員の方から、「 契約 者・受取人共に私でも、配偶者の方で控除を受けることができるのか」という質問がありました。 サイトとか読んでいるとできないと思うんですけど、初めてなので自信がなく、すぐに答えられませんでした。 この場合、配偶者の方での控除は不可能ですよね? どなたかご教示いただけますと幸いです。 Re: 【年末調整】保険料控除について 著者 ton さん 2020年11月04日 18:47 > ある職員の方から、「 契約 者・受取人共に私でも、配偶者の方で控除を受けることができるのか」という質問がありました。 > > サイトとか読んでいるとできないと思うんですけど、初めてなので自信がなく、すぐに答えられませんでした。 > この場合、配偶者の方での控除は不可能ですよね?
2000で終わりなので、住宅を保有しているだけで延々と固定資産税はかかります。 実際には築30年以上の住宅は市場価格としてはほぼゼロ評価ですが、固定資産税評価額がゼロになることはない ので、実態と乖離した評価額が延々と続くことになります。 土地は別途評価され、物価に連動し、減価もしないので、誰も借り手もいないアパートやマンションを保有されている方は固定資産税の負担だけで完全にキャッシュアウトで赤字です。 これからの空き家がどんどん増えていくと、建替の余裕もなく、借り手も買い手もいない物件もどんどん増えていきます。 市町村が固定資産税滞納物件を差押えて公売にかけても、買い手がいない物件がどんどん増えていきます。 それでも 市町村は税収の半分を占める固定資産税の評価額を下げると途端に税収不足に陥る ので、無制限に下げるようなことは絶対にしません。 そして、固定資産税評価額と、地域によっては無制限に下がっていくであろう時価との乖離はますます大きくなっていくものと予測されます。
おかげさまで創業49年。私たちは兵庫・宝塚の鉄筋コンクリート技術者集団です。 こんにちは。営業の吉川です。 今回は、固定資産税のお話です。 固定資産税額の計算は以下の式によって算定します。 固定資産税額= 価格(固定資産税課税標準額)× 税率(1.
賃貸用不動産(鉄骨鉄筋コンクリート造)を保有している方から、築40年ほどの建物の固定資産税が高すぎる、評価額がどうしてこんなに高いんだと言われたので調べてみました。 まず総務省の 固定資産評価基準(家屋) を調べてみます。276ページもあります。くらくらしてきます。 268ページに住宅、アパート用建物に対応する経年減点補正率表があります。 ※木造家屋は84ページに対応する経年減点補正率表があります。木造の場合は経年減点補正率が0. 2000に達するのは15~35年となります。 固定資産税評価額 経年減点補正率 (木造家屋)... 経年減点補正率はゼロにはならない 一般的な 鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造 では経過年数60年まで、経年減点補正率が設定され、 60年経過以上のものは再建築価額の20% となります。 評価額はゼロにはならないのです。 60年ももつ鉄骨鉄筋コンクリート造の建物がどれだけあるのでしょうか。 建築確認が必要な大規模修繕をかけたら、市町村の固定資産税担当者がやってきて、また評価額をあげられてしまいます。 10年単位での経年減点補正率は以下のようになります。 10年経過の経年減点補正率は0. 6386 20年経過の経年減点補正率は0. 5509 30年経過の経年減点補正率は0. 4632 40年経過の経年減点補正率は0. 3754 50年経過の経年減点補正率は0. 鉄筋コンクリート(RC)造の固定資産税は木造やS造より高いのか | リビンマッチコラム. 2877 60年経過の経年減点補正率は0. 2000 仮に計算をしてみましょう。 取得時の住宅(家屋)の時価が5000万円の物件とします。再建築価額は仮に時価の6割とします。 この30年間、インフレが起きていないと仮定します。 再建築価額×経過年数に対応する経年減点補正率=固定資産税評価額 1年前に建築した住宅の評価額は5000×0. 6×0. 8=2400万円 固定資産税の評価額って低いやん 10年前に建築した住宅の評価額は5000×0. 6386=1915万円 時価と同じぐらいかな 20年前に建築した住宅の評価額は5000×0. 5509=1652万円 内装バブリーだったから、まあそんなもんか 30年前に建築した住宅の評価額は5000×0. 4632=1389万円 ええ~そんな評価額あるう~ 不動産屋は土地の値段しか考慮してくれないけど~ となります。 住宅の固定資産税評価額と時価が逆転するのは、築30年目ぐらいからでしょうか。 経年減点補正率は0.