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Fri, 30 Aug 2024 18:19:23 +0000
いや、 まだ慌てる時間ではない。 とりあえず様子を見ながら攻略していこう。 ほらっ! ほらっ!! ほらほらほらっ いや、全然そろわんやんけ。このゲーム。作った人は鬼か悪魔か(笑) 30分くらいやっているのに一枚もそろわず。ムズイ、このゲーム。 我々の「辺」レベルはどうも低いらしい。 奥が深いぞ「辺」 とりあえず、"なべ"があかない・・・いや違った、"らち"があかないのでとりあえず、全部開けて同じものを探すことに。 これでも見つからないってどういうことだよ、 狂っているよ(誉め言葉) 結局わいわいしながらペアをそろえていきました。とりあえず、最初は枚数を少なめにしてからやれば良かった。反省ですね。 「辺」 レヴェルを上げないと。 「辺」の大将軍を目指して頑張ります(`・ω・´)ゞ 次の日職場にて・・・ 私「おもしろいカードゲームがあるんですけど・・・・」 喜劇は繰り返される・・・・ 結論:この「辺」を作ったのは誰だーーー!! 渡る世間はナベばかり アークライト. (by妹)

渡る世間はナベばかり

一発目がこれかよ! ってのはあるんですが 他にも5年前の写真が結構あるので 暫く不定期でボードゲーム/カードゲームを 紹介してみます。

心に刺さる難易度 「 できるか!! 」と「 意外とできるな?

不動産、預貯金口座、証券口座、生命保険契約につき、被相続人名義の財産、口座、契約がないかを確認するのは大変な作業です。 それを一括で集めることを 「名寄せ」 といいます。 どこかの機関に問い合わせれば被相続人名義の財産、口座、契約を一括で名寄せできれば被相続人の財産を漏れなく把握できますし、手間も大幅に節約できます。 そのようなことが今の日本で可能なのでしょうか?

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すべてを同意した証となる「印鑑証明書」 遺産分割協議書に押印した実印の印鑑証明の原本の添付が必要となります。 印鑑証明は、相続人が住んでいる市区町村に届けている印鑑で、印鑑登録カードに登録された印鑑となります。もし、実印登録をされていない場合には速やかに登録が必要となります。 遺言書がある場合や、相続人が1人だけの場合には印鑑証明書の添付は必要ありませんが、相続税を減額する特例の適用を受ける場合には添付が求められます。 ※印鑑証明書について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内) 関連記事 3-3-3. 未分割の場合は忘れずに「申告期限後3年以内の分割見込書」 相続税の申告期限までに財産の分割内容が決まらなかった場合には「申告期限後3年以内の分割見込書」を申告書に添付する必要があります。 未分割の財産を申告書の提出期限から3年以内に分割し、配偶者の税額軽減、小規模宅地等の特例の適用を受ける意向である旨を明記しておく書類です。 4. 相続税申告 添付書類. 【分類④】「財産の内容に応じた残高・評価」に関する添付書類 財産がどれくらいあるかを申告するため、評価額の根拠となった資料をすべて添付します。 債務がある場合には、債務に関する書類も揃えて添付します。 4-1. 不動産以外の財産内容を証明する書類 動産以外の財産がある場合には、財産の内容を証明するため次の表に基づいた書類を添付します。主には預貯金、有価証券・保険・退職金などがあげられます。 預貯金は通帳の記帳内容から残高が明らかな場合を除き、金融機関の窓口で取得した残高証明書を取得して添付書類として提出します。 保険や退職金は、支払額が確定した時点で手続きをすることで支払調書や解約返戻金証明書といった書類が送られてきますので、こちらを添付書類として提出します。 有価証券は、証券会社から保有状況を取り寄せて評価額を計算して求めますので、その根拠となる書類とともに添付書類として提出します。 なお、添付書類はすべて写しで構いません。 表4:財産における評価額の根拠となる書類の例 4-2. 不動産の評価内容を証明する書類 不動産がある場合には、評価額そのものを証明する書類というよりは、評価するために集めた書類を評価の根拠として添付します。 法務局や市区町村役場で不動産に関わる書類を集めることになりますが、手間はかかりますが、取得方法はさほど難しくはありません。 なお、添付する書類は写しで構いません。 表5:不動産の評価に関する書類 ※不動産の相続税について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内) 関連記事 4-3.

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相続人全員の「現在の戸籍」 相続人全員の現在の戸籍謄本を揃えます。 現在の戸籍謄本とは最新の戸籍謄本のことですので、現在の本籍地で手続きをします。 可能な限り、亡くなられた日付以降に取得した最新の戸籍を添付することをおススメします。 3-2-3. 【2021年度最新版】相続税申告の必要資料・添付書類まとめ|集めるのに必要な期間もあわせて解説 | 税理士法人トゥモローズ | 東京の相続税申告・相続専門の税理士法人. 戸籍一式と同じ意味をもつ「法定相続一覧図の写し」 不動産の名義変更(相続登記)や金融機関における相続手続きが必要な場合には、法務局にて「法定相続情報証明制度」を利用して法定相続情報一覧図を取得して添付します。 戸籍に基づいて法定相続人が誰であるかを登記官が証明する制度です。 法定相続一覧図の写しは、無料で何通でも取得してよいため、相続の手続きを効率よく同時に進めることができとても便利な書類です。 ※法定相続情報一覧図について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内) 関連記事 図2:法定相続一覧図の写しの例(法務省ホームページより抜粋) 3-3. 【分類③】財産の「分け方」に関する添付書類 亡くなられた方の相続財産を、誰がどのような割合で引き継ぐかを明らかにした書類を添付します。 【遺言書がある場合】 亡くなられた方の意思を尊重するため遺言書に沿って相続財産を分割するため、遺言書を添付します。 【遺言書がない場合 or相続人で話し合いをして遺言書とは違う分け方にする場合】 相続人全員で遺産分割協議という話し合いを行い、同意した内容を遺産分割協議書という書面にまとめます。この際に法律で定められた割合である法定相続分で分割する場合には遺産分割協議書の作成も添付も必要はありません。 ※遺産分割協議について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内) 関連記事 表3:財産の「分け方」に関する書類 3-3-1. 「遺言書」または「遺産分割協議書」 財産の分け方を明確にする書類として、遺言書または遺産分割協議書も添付します。 遺言書がある場合、自筆証書遺言書であれば亡くなられた方のご自宅に保管されていることが多いです。万が一、封がされていない状態で見つかったとしても、家庭裁判所の検認の手続きが必要となりますので速やかに申請をします。一方で、公正証書遺言書であれば検認のお手続きは必要ありません。 これらの遺言書を財産の分け方を記した書類として添付することになります。 遺産分割協議書を作成する場合には、法律で定められた書式はありませんので、財産の内容が特定できて誰が財産を引き継ぐのかが明確に記載されていれば問題ありません。ただし、遺産分割協議には相続人全員が参加することが必須であり、遺産分割協議書を作成した後には必ず相続人全員の自署と実印の押印が必要とされています。全員の自署と実印があることで、合意したことを示します。 なお、遺言書または遺産分割協議書は写しで構いません。 図3:遺産分割協議書の例 3-3-2.

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相続税申告を無事に済ませるために!必要書類は効率的にもれなく収集しよう 必要書類は収集だけではなく、自分の申告に必要な書類のピックアップにも時間と手間がかかります。ですからご紹介した一覧表を参考にしていただくと、たくさんの必要書類をご自分でそろえるための手助けになるでしょう。 ただ相続税の申告は、書類の収集以外にもさまざまな作業があり、それぞれに時間がかかります。申告期限までは10ヶ月しかありませんから、書類収集に時間がかかりすぎてしまうと、期限に間に合わない可能性も出てしまいます。 もし期限内に申告できないと延滞税が加算されるうえ、特例や控除が使えなくなってしまう恐れもあるので注意が必要です。また、期限内に申告できても内容を間違えると、足りない場合には加算税がかかってしまい、多い場合は払い過ぎて損をしてしまうかもしれません。 そのような事態を防ぐためには、必要書類をもれなく集めることがとても重要です。そして、限られた時間をうまく使って効率よく作業を進めることが、相続税申告を無事に終わらせるためのカギと言えるでしょう。 ただ、もし短い期間で必要書類をきちんとそろえられるか不安な場合は、自分での相続税申告をサポートするサービスもあります。 4. 格安の申告サポートサービスを利用するという手も できるだけ費用をかけたくないけれど、必要書類にもれがないか不安な方、もしくは申告の内容を間違えないか心配という方におすすめなのが、better相続です。 better相続は、自分で行う相続税申告を税理士サポートのもとに完結できるWebサービスを提供しています。あくまでサポートのため低価格ですが、必要書類の洗い出しや申告書のチェックなどが受けられ、さらに相続専門税理士に何度でも相談できるので安心です。必要書類に関しても、簡単な質問に答えていくだけで、その人にあった必要書類がチェックリスト形式で提示されるのでとても便利です。 チェックを受けたり相談ができたりすると、効率アップにつながり余裕もできます。もし自分での相続税申告に不安をお持ちの場合は、ぜひbetter相続をご検討ください。

過去3年以内に生前贈与があった場合の必要書類 相続発生日の過去3年以内に被相続人から相続人に生前贈与があった場合、贈与分も相続財産に含めて遺産総額を計算します。 よって相続税申告の際には、以下の必要書類を添付する必要があります。 生前贈与があった場合の必要書類 過去3年以内の贈与税申告書 贈与契約書 ただし相続人以外の人が被相続人から生前贈与を受けていた場合(祖父から孫など)は、相続開始前3年以内の贈与は相続税に加算されません。 相続開始前3年以内の贈与について、詳しくは「 生前に贈与した財産が、相続開始前3年内の贈与なら相続税に加算される? 相続税申告に必要な添付書類5分類と取得場所【チェックリスト付】. 」をご覧ください。 6-2. 相続時清算課税制度の適用を受けていた場合の必要書類 過去に贈与を受けた際に「相続時精算課税制度」を適用させていた場合、相続税申告の際に以下の必要書類の準備が必要となります。 相続時加算課税制度があった場合の必要書類 相続時精算課税制度選択届出書 贈与税申告書 相続時精算課税制度は60歳以上の祖父母や父母が、20歳以上の子や孫に贈与をする場合は2, 500万円まで非課税となる制度です。 ただし相続が発生した時に、贈与財産を遺産に含めて相続税計算をすることになります。 相続時精算課税制度について、詳しくは「 相続時精算課税制度とは?必要書類・手続きなどをわかりやすく解説! 」をご覧ください。 6-3. 「事業継承税制(相続税の納税猶予の特例)」を適用させる際の必要書類 事業継承税制とは中小企業の非上場株式にかかる相続税を納税猶予できる特例のことで、正式には「非上場株式などについての相続税の納税猶予の特例」と呼ばれています。 中小企業のオーナーが被相続人の場合、後継者が会社の非上場株式を相続すれば多額の相続税が課税され、経営が難しくなる問題を解決するために創設された制度です。 相続税申告の際には以下の必要書類の準備が必要となるので、忘れずに準備をしてください 。 事業継承税制の必要書類 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則第7条第4項の経済産業大臣の認定書の写し及び同条第3項の申請書の写し 会社の定款の写し 担保関係書類 「非上場株式等についての相続税の納税猶予」を受けるためには多くの書類が必要であり、また適用要件も複雑です。 詳しくは「 「事業承継税制(相続税の納税猶予)」を簡潔に分かりやすく解説!