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Thu, 01 Aug 2024 15:58:22 +0000
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遺産分割協議書を作成するのは難しそうですよね。 自分で作成するのは難しいんじゃないか。無効になってしまったらどうしよう・・・というご不安を抱えられている方も多くいらっしゃるのではと思います。 今回は、ご自身で遺産分割協議書を作成する方を検討している方に対して、作成方法の注意点や、協議書の見本、ポイントを実務経験を踏まえた点から解説させていただきます。 また遺産分割協議書のひな形(Word)もダウンロードできますのでぜひご活用ください。 遺産分割協議書を作成するタイミングは?

【図解で分かる】遺産分割協議書とは?後で後悔しない賢い作成方法

相続人の人数が多い・遠方に住んでいるとき遺産分割協議証明書を活用 遺産分割協議は全員が参加しなければなりませんが、必ず全員が集まらなくてはならないという意味ではありません。相続人の数が多い、あるいは遠方に住んでいる場合などは、一度に集まることは困難ですよね。 そのような場合は、ある程度話し合いを進めて、協議内容をまとめ、遺産分割協議書の書面を作成して郵送し、順に署名と押印をしていく方法で協議書を整えるのが一般的です。手間も時間もかかり、大事な遺産分割協議書を紛失する恐れもあるので大変です。 このようなときは、手続きを大幅に簡略化する「遺産分割協議証明書」という書面を使います。これは、遺産分割協議書を相続人ごとに分けて作成し、一度に各自に渡します(郵送します)。各人が各々で署名押印した遺産分割協議証明書を相続人全員分揃えて一つにまとめると「遺産分割協議書」とまったく同じ効力を生じされることができるのです。手続きを効率よく進めるテクニックの1つですので覚えておいてください。 図7:遺産分割協議証明書は書面を相続人ごとに分け1人ずつ署名押印したもの ※遺産分割協議証明書について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内) 関連記事 5. まとめ 遺産分割協議書は遺産分割協議の結果をまとめた書面です。遺言書が残されている、法律で定められた相続できる割合の法定相続分のまま、すべての相続財産を分割する場合などは、遺産分割協議書は必要ありません。しかし、互いの認識の違いから生じる、後々の相続トラブルを防ぐためには、出来る限り遺産分割協議書を作成しておくことをお勧めいたします。 遺産分割協議書の書式に決まりはなく、ひな形などを参考にすると、相続人ご自身で作成することができますが、相続財産などは確実に特定できるように、正確に記載しなければなりません。また、相続人全員の署名と実印の押印が必要です。 相続財産の種類が多く、正確に把握できない、もしくは遺産分割協議書を不備なく作成できるかどうか心配な方は専門家にご相談いただけるとよいでしょう。

遺産分割協議書とは?作成までの流れや書き方を解説【ひな形付】

遺産分割協議書の作成Q&A Q 遺産分割協議書が複数枚になりました。どのように綴じればよいでしょうか? A 遺産分割協議書の改ざん防止のために、次の方法をお薦めします。 ① 製本テープを使って綴じる方法 複数の書類をホチキスで止めてその部分が隠れるよう製本テープで製本します。製本テープと書類にまたがるように押印します。もし、改ざんしようとすると製本テープにより破けてしまうので改ざん防止になります。 ② ホチキスで止めて割り印を押す方法 複数の書類をホチキスで止めて、書類のつなぎ目にまたがるように割印します。これは、全ページの見開きに必要です。 Q 押印は実印でないとダメでしょうか? 遺産分割協議書を自分で作る方法(見本とひな形あります) | 東京の相続税申告専門【税理士法人ブライト相続】. A 遺産分割協議書は実印で押印しましょう。不動産登記などの相続手続きには、遺産分割協議書と印鑑証明書の提出が求められます。そのため、同じ印(つまり実印)でなければいけません。 Q 氏名を自書(署名)しないといけないですか? A 必ず自書(署名)しなければならないということはありません。しかし、相続税軽減の特例を受ける場合など、自書(署名)が求められるケースも出てきます。また、自書(署名)と押印をすることで間違いなく遺産分割協議の合意があったという証拠になるため後のトラブル防止にもつながります。なるべく名前は自書(署名)したほうがよいでしょう。 Q 遺産分割協議書は何部作成すればよいのでしょうか? A 相続人の人数分作成し、各相続人が保管するのが一般的です。なぜなら、相続人それぞれが相続手続きをするために遺産分割協議書が必要です。相続するものが何もなかったとしても、遺産分割協議をしたという証になるので相続人全員が保管するべきです。 Q 財産ごとに遺産分割協議書があってもいいですか? A 財産ごとに遺産分割協議書を作成することは可能です。例えば、相続人を早く確定したいという理由で、まずは不動産の分割に関する話し合いをして、「不動産に関する遺産分割協議書」を作成し、その後、不動産以外の遺産分割の話し合いの場をもち、遺産分割協議書を作成する。といったことができます。ただし、遺産分割協議書ごとに相続人や決定事項など内容が異なるものは認められません。 6. まとめ 遺産分割協議書は、必ず作成しなくてはいけないものではありません。しかし、作成しておくことでその後の相続手続きやトラブル防止に役立つことがお分かりいただけたのではないかと思います。 遺産の種類や金額はすべての相続で異なるので、遺産分割協議書も一つとして同じものはありません。しかし、基本的な作成方法や絶対外せないポイントを抑えれば自分で作ることは十分可能です。もし、不安なことがあれば、専門家に相談するのもよいでしょう。 better相続では、ご自分で相続税の手続きをされる方のサポートをいたします。相続税の申告は正確さが重要ですが、自分一人で作成するのは不安ですよね。better相続ではご自分での相続税の申告を税理士がサポートをしてくれます。税理士に申告の依頼をするのではなく、あくまでご自分で申告をする、そのサポートを税理士がしてくれるのです。そのため、低価格で安心で正確な申告をすることができます!

遺産分割協議書は自分で作れる? 協議書が必要なケースと作成の注意点、サンプルをご紹介します | 新小岩法律事務所

遺産分割協議書はいつまでに作成するもの? 遺産分割協議書とは?作成までの流れや書き方を解説【ひな形付】. 遺産は、いつまでに分けなければならないというような期限がありません。それに対し、相続税は相続開始から10カ月以内に申告・納税をしなくてはいけないという期限が設けられています。さらに、故人に多額の借金が残されていたような場合に選択される相続放棄などは、相続発生後3カ月以内に申し出をする必要があります。 そのため、財産がどれだけあるのかといった調査や、誰がどれだけの財産を相続するのかといった話し合い「遺産分割協議」を、できれば相続開始から1カ月以内にはスタートさせたいものです。相続発生の早い段階では相続人全員が一同に集まる機会が多いので、なるべく早めに開始することで協議が進みやすくなります。相続放棄などの申出期限にも間に合わせることができますね。 1-3. 相続手続きに遺産分割協議書が必要なこともある 相続の手続きをするうえで、相続財産(不動産・預貯金・株式など)の名義変更には、「遺産分割協議書」が必要となることがあります。複数人の相続人がいるのであれば、誰がどの財産を相続するのかという遺産分割協議書や遺言書などの証明の提示を求められます。 例えば、故人のA預金口座を相続人の一人が勝手に名義変更をしてしまえばその後のトラブルにつながりかねません。しかし、相続人全員の合意が得られたうえで作成される「遺産分割協議書」があれば、誰がどの財産を相続するのかという証明ができます。 2. 遺産分割協議の流れ 遺産分割協議は次の手順で行います。 2-1. 財産の洗い出し お亡くなりになった方が保有していた財産をすべて洗い出します。財産は預金や不動産などのプラスの財産のほか、住宅ローンやカードローンなどのマイナスの財産もあります。遺産分割協議の後で財産が発見されると、また一から遺産分割協議をやり直す。なんてことになってしまいますので、漏れのない調査が大事になってきます。 < 調査方法の例 > ① 故人の自宅や部屋の調査 「通帳、登記簿謄本、契約書、権利書、保険証券などの書類・郵便物」より預貯金や不動産、生命保険などの財産が判明します。書類は紛失しやすいので遺産整理の際には注意が必要です。 ② 故人のスマホやパソコン 「銀行、証券会社、不動産会社の連絡先・アプリやメール」よりネット銀行の預金や株式、不動産取引などインターネット上での取引事実や財産が判明します。ネット銀行やネット証券の口座を持っていることを亡くなった本人しか知らないということもありますが、メール内容の調査により取引事実を知ることができます。 ③ 取引銀行・取引不動産会社・保険会社など生前関係のあった機関への問い合わせから 故人が取引していた機関が判明したら、その取引銀行や不動産会社・保険会社などに問い合わせをすることで、預金残高や不動産取引の詳細、生命保険の加入状況などが判明します。 2-2.

遺産分割協議書を自分で作る方法(見本とひな形あります) | 東京の相続税申告専門【税理士法人ブライト相続】

」をご覧ください。 2-2. 被相続人の財産の確定 被相続人が死亡時に所有していた財産を調べ、相続財産の確定を行います。 遺産相続では、不動産・預貯金・有価証券などのプラスの財産はもちろん、債務やローンなどのマイナスの財産も全て相続財産となります。 可能であれば、被相続人の財産が確定した時点で、「財産目録」を作成されると良いでしょう。 もしこの時点でプラスの財産よりもマイナスの財産が多ければ、相続放棄や限定認証の申し立てをする必要があります(相続開始を知った日から3ヶ月以内)。 相続財産の定義について、詳しくは「 相続財産とは。絶対に知っておきたい相続財産の定義と具体例 」をご覧ください。 また、具体的な相続財産の調査方法については、「 故人の財産調査が必要な3つの理由と具体的な方法を徹底解説! 」をご覧ください。 2-3. 法定相続人全員で遺産分割協議 法定相続人と被相続人の財産が確定すれば、法定相続人全員で遺産分割協議を行います。 一般的には、四十九日法要を終えた頃から、遺産分割協議を始められるご家庭が多い です。 遺産分割協議と聞くと、相続人全員が一同に集まって話し合いをし、皆の面前で署名押印をするようなイメージがありますが、必ずしも全員が集まる必要はありません。 遠方に住んでいる場合や外出が難しい場合には、郵送で順番に署名捺印していくという方法でも大丈夫です。 2-4. 遺産分割協議書の作成 遺産分割協議で法定相続人全員が合意した内容を、遺産分割協議書として書面にまとめます。 この遺産分割協議書は「要件を満たさなければ無効となる」ような厳格な形式・様式はなく、書式はパソコンでも手書きでもどちらでも構いません。 ポイント 誰がどの遺産をどの割合で相続するのかを明確に記載 法定相続人の人数分を作成して各自保管 法定相続人全員が自筆で署名する 法定相続人全員の「実印」を押印 遺産分割協議書には、「誰がどの遺産をどの割合で相続するのか」を具体的に記載してください(次章で詳しい書き方を解説します)。 また、法定相続人はそれぞれ相続財産の名義変更を行うため、 法定相続人の人数分の遺産分割協議書を作成しましょう 。 3. 遺産分割協議書の文例集!自分で作成する時の書き方【ひな形付】 それでは実際に、遺産分割協議書をご自分で作成される際の具体的な書き方(作り方)をご紹介します。 この章では、相続専門の税理士法人チェスターが実際に使用している、遺産分割協議書のひな形サンプルを元に、具体的な文例集付きで解説します。 上記の遺産分割協議書のひな形サンプルは、以下からダウンロードしていただけます。 >>遺産分割協議書のひな形をダウンロード ここでみなさんが悩まれるのは、相続財産に関する内容の書き方かと思います。 法定相続人の順番は通常は「年齢が上の人から順に記載」をし、相続財産は「不動産から記載」します。 そしてプラスの財産に関する記載が終われば、次にマイナスの財産(借金等の債務)を記載します。 これから、相続財産別に項目を分けて、詳しい書き方や注意点を解説します。 3-1.

【2021年最新版】遺産分割協議書とは?雛形付き作成方法も徹底解説! | 自分で相続大百科 〜自分で相続手続きを行うための情報メディア〜

債務や負債 務や負債については、 契約内容・債務残高・債権者(会社名)を記載 する必要があります。 もし法定相続人の誰か1人が全ての債務を継承するのであれば、「相続人○○は被相続人の債務全てを継承する」と記載しましょう。 3-8. 後日判明した財産について 遺産分割協議の際に認識していなかった財産が見つかった場合に備えて、 通常は上記の文例を遺産分割協議書の最後に記載します。 サンプルには「改めて協議を行う」と記載しているため、追加の財産が出てきた場合には、追加の財産についてのみ、新たに遺産分割協議書を作成する必要があります。 この他にも、 遺産分割協議書に「すべて相続人○○が取得する」と記載しておく方法もあります。 「すべて相続人○○が取得する」と遺産分割協議書に記載した場合には、追加財産についての取得者が決まっているため、後日新たに財産が見つかっても、遺産分割協議を行う必要性はありません。 3-9. 遺言と異なる遺産分割をする場合 遺言書と異なる遺産分割をする場合、遺言書通りに分割しなかった理由を、遺産分割協議書の冒頭の法定相続人の名前の下の部分に記載します(赤色のマーク部分)。 遺言書とは異なる遺産分割をする場合はいくつか注意点もあるため、「 遺言と異なる遺産分割をするときの遺産分割協議書・登記・相続税はどうなるか 」も併せてご覧ください。 3-10. 代償分割を行う場合 代償分割とは、例えば相続人が長男と次男で、3000万円の自宅と1000万円の預金の遺産がある場合に、長男が3000万円の自宅を相続する代わり(代償として)に1000万円を次男に支払うというような分割方法をいいます。 代償分割を行うためには、遺産分割協議書にその旨を記載しなければいけないため、注意が必要です。 記載する位置に決まりはありませんが、債務までの記載が終了した後ろあたりに記載するのが一般的です。 すでに一文が記載されている遺産分割協議書のひな形は、以下からダウンロードしていただけます。 >>遺産分割協議書(代償分割あり)をダウンロード 3-11. 未成年者・障害や意思能力が乏しい人がいる場合 相続人の中に以下のような「単独では法律行為ができない人」がいる場合、家庭裁判所が選任した「特別代理人(成年後見人)」が代わりに遺産分割協議に参加します。 例えば… ・未成年者 ・精神上の障害がある人 ・認知症などで判断能力が衰えている人 特別代理人が遺産分割協議に参加した場合、遺産分割協議書の「冒頭の一文」と「最後の署名押印欄」が通常とは異なる書式となります。 遺産分割協議書の書き方はとしては、法定相続人の氏名の後に、特別代理人であることを明記して、特別代理人が署名捺印を行います。 特別代理人がいる場合の遺産分割協議書のひな形は、以下からダウンロードしていただけます。 >>遺産分割協議書(特別代理人あり)をダウンロード 4.

司法書士に依頼すべきケース 遺産分割協議書の作成を司法書士に依頼するケースは、すでに遺産の分割方法が決まっていて、なおかつ「相続財産に不動産が含まれる場合」や「相続財産が不動産のみの場合」です。 相続による不動産の名義変更は「相続登記」と呼ばれ、この手続きは司法書士しか引き受けられません。 司法書士に依頼をする場合は、「相続登記+遺産分割協議書の作成」のセットになることが多く、相続登記する不動産が複数あればその分費用も追加されます。 相続登記は法定相続人が自分で行うこともできるため、時間や知識がある場合には自分で手続きを行ってもよいでしょう。 相続登記の手続きについて、詳しくは「 相続登記の手続きを自分一人で行うことができる完全ガイド 」をご覧ください。 5-4. 行政書士に依頼すべきケース 遺産分割協議書の作成を司法書士に依頼するケースは、すでに遺産の分割方法が決まっていて、なおかつ「相続財産に不動産が含まれない場合」です。 行政書士は不動産以外の名義変更手続きができますが、司法書士も同様の業務を行っているため、相談の機会は少ないと言えます。 しかし、行政書士は報酬が安く設定されていることも多いので、「少し専門家の力も借りたい」という方は依頼するとよいでしょう。 6.