「A→C→B→D」と回答してしまった人は、仕事ができない傾向にあるので注意しましょう。正解は「A→B→C→D」です。 仕事の優先順位を理解できていないと、スピード感を持って仕事をしている人とズレが生じ、全体的に業務スピードが低下してしまいます。 仕事ができる人の特徴を理解する またまたクイズですが、上記の番号で仕事ができる人はどのような順番になると思いますか? 結論から言うと、仕事のできる人の特徴としては「1→2→3→4」という順番になります。「1→3→2→4」ではありません。 自分が仕事をできなかったとしても、周りと会話して業務を進めていける人の方が、実は単独で仕事ができる人よりも会社として重宝されます。 読書でインプットして仕事に活かす 実は社会人の勉強の平均時間は「6分」と言われており、勉強しない人が多いので自分次第で大きく成長することができます。 上記の画像のように勉強している人は、インプットしたことを仕事に活かし、それを継続することで成長していきます。一方勉強しない人はいつまで経ってもそのままです。 高速でインプットするには「 読書 」が最も効果的ですが、毎日本を読むのは時間がかかるので、「 flier(フライヤー) 」というサービスをおすすめします。 このサービスは私も使っていますが、本当にオススメです👍 高速でインプット・アウトプットができるだけでなく、本を買うか迷っているときにも使えます!
演習問題 を用意したので、まずチャレンジしてみてほしい。 それでは、よーい、スタート。 「ゼロベース思考」は単なる理想論である さて、演習問題はどうだっただろうか? 答えを見つけるまでに、どのくらい時間がかかっただろうか? 1分? 30秒? 15秒?
高学歴だから大企業!なんてルールはありません。 大企業にはライバルがたくさんいます。 あなたは特別でもなんでもなくなり、 沼の中でもがく日々 が待っています。 そういう中を進む人たちがたくさんいる中で、 あえて中小企業に飛び込む とどうなるか はっきり言って 特別な存在になりちやほやされます 。そこから先は実力です。 ということで、 高学歴で中小企業という選択肢は大アリ なのです。 出世も早い でしょう。 中小零細企業の選び方の前に中小・零細企業の良いところからお話しします。 <あわせて読みたい> 中小企業についてはこちらも! ・ 中小企業に向いてる人 とは。有給休暇は取れない?退職金少ない?
東京塩麹 2019/02/08掲載 東海旅客鉄道株式会社(JR東海)のCMシリーズ「そうだ 京都、行こう。」の音楽が知りたいです。 京都の賀茂川と相国寺の美しい明け方の景色を映した、東海旅客鉄道株式会社(JR東海)のCMシリーズ「そうだ 京都、行こう。」の「2019 春はあけぼの・日の出」篇。 今回も起用されている、「そうだ 京都、行こう。」のシリーズではおなじみとなっている楽曲は、現在はジャズのスタンダード・ナンバーとしても知られる「私のお気に入り(My Favorite Things)」です。1959年初演のミュージカル『サウンド・オブ・ミュージック』のうちの一曲。編曲と演奏を、2ndアルバム『 You Can Dance 』が好評の、2013年始動の8人組バンド、 東京塩麹 が担当しています。なお、ナレーションは俳優の 柄本 佑 が務めています。 (写真は、2017年8月発売の東京塩麹の1stアルバム『 FACTORY 』) ※ 記事は掲載日時点での情報をもとに書かれています。掲載後に生じた動向、および判明した事柄等は反映しておりません。ご了承ください。
ライター・編集者のみなさんこんにちは。エディターのせぶやです。 メディアが増えているからか、著作権を守れない記事の話をよく聞きます。 なかでも怖いのは、知らないうちに著作権を侵害してしまうこと。たとえば、LIGブログでライターの書いた記事が著作権を侵害していて、それに気付かず公開してしまうようなケース。 ところで、みんなどれくらい著作権について理解しているんでしょう。 突然ですがここで質問。YesかNoでお答えください。 2~3時間ぐらい考えてつけた記事のタイトルは著作権で保護される? 「そうだ 京都、行こう。」のコピーは著作権で保護される? 画像のトレースって著作権の侵害にあたらない? ・ すべて分かりましたか? 答えは すべてNO です。 「じゃあ、『そうだ 京都、行こう。』はどんどん使っていいの?」 これも答えはNO。使用すると著作権以外のところで訴えられる可能性があります。 もし著作権を侵害して訴えられたら、メディアも会社もライターも信用を失います。デメリットしかありません。 じつは1年ほど前、タイトルに使った表現を他社メディアに使われたことがあったので、その確認も含め、著作権に詳しい中澤弁護士にお話を伺ってきました。 弁護士法人戸田総合法律事務所 : 代表弁護士 中澤 佑一 IT法務,インターネット関連案件や知財案件を中心に活動。主著『「ブラック企業」と呼ばせない!労務管理・風評対策Q&A』,『インターネットにおける誹謗中傷法的対策マニュアル』 ライターや編集者になったばかりの人はチェックですよー!! 著作権を侵害してしまうことで、懲役刑になることも!? まず自身のウェブサイトで著作権を侵害してしまうことで4つのリスクが考えられます。 著作権を侵害してしまったときのリスク サイトがサーバーから削除される Googleのインデックスから削除される 損害賠償を支払う 懲役刑・罰金刑を課される 懲役刑もあるんですか? 著作権の侵害で懲役刑も!?編集者は知らなきゃいけない法律のこと | 株式会社LIG. 法律では懲役刑も定められていますが、実際に懲役刑が課されるケースはそれほど多いわけではありません。逮捕されたという報道を見ても、海賊版のDVDを販売するとか、漫画や映画を違法にネットで配信して利益を得ていたなど、大規模に行っていた場合が多いようです。 コンテンツの1部を複製しても、著作権の侵害になるケースもある まずコンテンツを完全に複製することをデッドコピーと言います。これは著作権の侵害になります。 少し改変したり、コンテンツの一部だけを複製したりした場合はどうなりますか?
少し内容を変えても著作権侵害で違法になることがあります。どこまでを複製とするかの線引きも案件により変わってくるので、違法かどうかでいうと、抽象的な言い方しかできません。 著作権侵害に当たるかは3段階で検討します。下の図をみてください。複製する対象を原著作物、コピーしたものを侵害物、などと呼びます。 さいごの著作権を否定する事情があればもちろん著作権の侵害にはなりません。 ポイント 著作権を侵害しているかの判断は、3つの段階を経て判断される 記事タイトルやコピーに著作権は認められない!? 少し前にチームメンバーが青ヶ島を紹介する記事をつくりました。この記事のタイトルには、「選ばれしものだけが上陸可能」という言葉が入っています。このタイトルは時間をかけてつけたタイトルなんですが、この部分を記事の見出しに利用されたんです。これは著作権の侵害になりますか? このケースでまず問題になるのが、原著作物が著作物として保護されるのかでしょう。「選ばれしものだけが上陸可能」は、著作物と言えるかは微妙なラインです。これを表現するために、どういう単語を選んでいるとか、どう情緒的に書かれているとか、そのあたりが保護される対象なんですけども。 著作権の侵害とは認められない……と。 難しいですね。恐らく認められないと思います。ひとつ裁判例を紹介しますが、スピードラーニングのキャッチフレーズが問題となった事件があります。 著作権が認められなかったキャッチコピー これはスピードラーニング(株式会社エスプリライン)のキャッチフレーズの著作権を侵害しているとして、株式会社エスプリラインが訴えを起こした裁判です。2015年11月の知的財産高等裁判所の判決で、スピードラーニングの販売に用いられていたキャッチフレーズは著作物にはあたらないと判断されました。 被告キャッチフレーズ目録 音楽を聞くように英語を流して聞くだけ 英語がどんどん好きになる 音楽を聞くように英語を流して聞くことで上達 英語がどんどん好きになる ある日突然, 英語が口から飛び出した! ある日, 突然, 口から英語が飛び出す! 以上 原告(スピードラーニング)キャッチフレーズ 音楽を聞くように英語を聞き流すだけ 英語がどんどん好きになる ある日突然, 英語が口から飛び出した ※引用: ほとんどそのまま使われているようにも見えますが、著作権の侵害にあたらなかったんですね。 著作物か否かという第1段階で否定されてしまっているので、どんなに似ていても、デッドコピーであっても著作権侵害にはならないのです。著作物性があるかについては、ギリギリのラインなんですけどね。この判決と先ほどの「選ばれしものだけが上陸可能」を比較すると、やはり著作物性は認められず、著作権を侵害しているとも認めらないと思います。 文字数ではなく、一般的に使われやすい言葉だからでしょうか?
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