「仮想通貨の利益って確定申告しなくてもバレないんじゃないの?」 「せっかく仮想通貨で利益が出たのに税金で持っていかれたくない」 近年の仮想通貨(暗号資産)ブームにより、ビットコイン(BTC)やイーサリアム(ETH)などの投資で利益が出た人も多いのではないでしょうか。 その利益、しっかり確定申告していますか?
海外FXと仮想通貨の税金まとめ 海外FXと仮想通貨の損益は雑所得に入るため損益通算をすることが可能です。 仮想通貨やバイナリーで損失を出した場合には海外FXの利益と損益通算をして課税対象金額を下げるとともに節税をすることができます。 もし仮に海外FXで損失を出してしまった場合でも問題ありません。アフィリエイトや仮想通貨、その他雑所得の利益と損益通算をすることで他の収入をそのまま利益にすることができます。 自身の収入をあげるとともにl税金に関しても知っておくことが大切になるでしょう。
6〜9. 2%(年分や納付時期により変動)の延滞税がかかる。せっかく儲けたのに申告しなかったばかりに、ほぼすべてを失うようなことも起こり得るのです」(佐藤さん) 思いもよらず〝脱税〟にならないために注意すべきことは何か。 「損益が発生するのは、持っている暗号資産を売却した時だけではありません。例えばビットコインを売ってイーサリアムを買うといった暗号資産の交換も損益が発生します」(同前) 税務調査は、忘れた頃に、脱税者を確実に仕留められる証拠を持ってやってくる。暗号資産の交換業者から税務署へ支払調書提出が義務付けられるようになった今、すべてが〝筒抜け〟だと思ったほうがいい。 ビットコインの税金で失敗しないための3つのポイント 会社員でも年20万円超の利益なら確定申告が必要 仮想通貨を売却した時には損益が発生する 仮想通貨から仮想通貨に交換した時も損益が発生 佐藤弘幸/税理士。東京国税局課税第一部「統括国税実査官(情報担当)」などを経て早期退職。大口、悪質、海外、宗教など大型不正事案の企画・税務調査を主に担当した。 取材・文/向井翔太
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民法上は、双方ともに責任があるとは言えないような、やむを得ない事由(不可抗力)が原因で、義務の履行ができなくなった場合、顧客側は、反対給付(サービス料やキャンセル料の支払い)を拒んだ上で、契約を解除することができるとされています(民法536条1項,542条1項)。 そのため、約款にキャンセル料規定があったとしても、不可抗力でキャンセルした場合は、キャンセル料を支払わず解除することができます。問題は、コロナを理由とした中止が、不可抗力と言えるかです。誰もが想定し得なかった事情ですから、顧客側としては、まずは、不可効力によるキャンセルと主張してよいと思います。ブライダル事業者との間で、不可効力によるものとの協議が整えば、それまでです。 ただし、不可抗力か否か、双方で見解が対立することも予想されます。その場合、緊急事態宣言下でも結婚式場が休業要請の対象外であったことを踏まえると、コロナを理由としたキャンセルが不可抗力によるものとまで言えるかは、判断の分かれるところでしょう。 4 「平均的な損害」とは?