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Wed, 07 Aug 2024 12:11:20 +0000
「遺産分割したいけど、相続人の中に認知症の人がいるので、その人に成年後見人を付けないといけないみたいけど、成年後見人ってどんなことする人ですか?」 こういった疑問にお答えします。 この記事では、成年後見人とは何かを解説します。 成年後見人とは何か 成年後見人とは、認知症や知的障害などで判断能力が充分ではない方に代わって財産を管理する人のことです。 成年後見人は、本人に必要な契約をしたり、不要な契約を解約することができます。 認知症や知的障害などで判断能力が十分でない方は、単独で契約や財産を管理したりすることできません。 そこで成年後見人が本人に代わって、契約や財産管理を行います。 具体的には、次のような事務を行います。 ・家賃や光熱費などの生活費の支払い ・施設などの入居契約 ・不動産の処分 ・遺産分割 ・預貯金の管理、解約 また、後見人は就任した後1カ月以内に、本人の財産を調査して、家庭裁判所に報告します。 さらに、最初の報告の後も、後見人は財産目録や収支目録などを作成して、家庭裁判所へ報告しなければいけません。この義務は親族が後見人の場合でも免れません。 このように成年後見人に業務を報告させることで、不正や、ずさんな管理を防ぐことができます。 後見人はどういう場合に必要なのか?
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「成年被後見人」「被保佐人」「被補助人」の違いはなに?

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与えられる権限を解説すると、成年後見人の場合は日用品の購入以外は全ての法律行為について 代理権 があります。 代理権とは本人の代わりに手続きを行うことができる権利です。 例えば、預貯金の解約や不動産の売買、相続手続き、福祉サービスの契約等の際は、成年後見人が本人の代理人として手続きができます。つまり、家庭裁判所の監督や許可の下、 成年後見人自身の名前やハンコで手続きが出来る ということです。本人のハンコや本人からの委任状、手続きの場への同席等は一切不要です。 なお、なぜ上記表のうち保佐人や補助人に与えられる同意権が成年後見人にないかというと、成年後見人の持つ財産管理についての総合的な代理権でカバーされるため同意権が必要ないからです。 保佐人の権限を詳しく! 保佐人に与えられる権限ですが、保佐人には成年後見人と違い基本的には代理権がありません。その代わりに上記表の民法13条で決められた9つの法律行為について "同意権"が与えられます。 同意権というのは例えば、本人が不動産の売却など重要な手続きを行う際に、本人が決めた行為に保佐人が同意を与えることです。つまり、本人がある不動産を、この相手方に、いくらで売るということを決めた場合、その内容に保佐人が同意というお墨付きを与えることです。同意をしないで行った手続きは保佐人が取消しをすることができます。 後から取り消しができる、ということは取引の相手方が不安定な立場になるため、基本的には重要手続きに関しては本人と保佐人が一緒に手続きを行うこととなります。重要な契約書類には 本人と保佐人の名前とハンコが必要 ということです。 なお保佐人は、制度利用開始の申立て後に別途追加で申立てを行うことで、同意権ではなく代理権を持つ(=代理権の付与)ことができます。この場合は民法13条記載の9つの法律行為についてでも、それ以外の法律行為でも構いません。また、9つの法律行為以外の法律行為について同意権を付けること(=同意権の拡張)ができます。 補助人の権限を詳しく!

後見人とは一体どういう人のことを指しているかご存知ですか? 親が認知症になったら財産管理はどうしたらいい? 親の介護問題が待ったなし…いったい何から始めたらいい? わかりやすい!成年後見人、保佐人、補助人の違い - かんたん後見. 将来の遺産相続に向けて今からやっておくべきことは? こうしたお悩みをお持ちの方におすすめの方法が「後見人制度」の活用です。 後見人制度とは、簡単にいえば「認知症や病気になってしまった本人の代わりに、財産の管理をできるようにする制度」のことをいいます。 例えば、親が認知症になる前に子供である自分を後見人にしておいてもらい、実際に認知症になってしまったときは自分が財産の管理を代行できるようにしておく、といった活用方法が考えられます。 (後見人に選任してもらうためには、家庭裁判所に申し立てを行います) 今回は、 後見人制度とはどういうものか 親族の後見人になるにはどういう手続きをする必要があるのか 成年後見人の権利と義務は といった内容について具体的に解説いたします。 後見人制度は、高齢化社会の到来にともない今後利用が増えていくでしょう。 この記事が、親の介護や相続問題にお悩みの方の参考になれば幸いです。 関連記事 弁護士 相談実施中! 1、後見人とは?

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