腰椎 固定 術 再 手術 ブログ

Sun, 02 Jun 2024 16:00:21 +0000

こちらには、耐用年数の見積りが困難な場合とはどういうケースかと具体的に書いてあります。 耐用年数の適用等に関する取扱通達 (中古資産の耐用年数の見積りが困難な場合) 1-5-4 省令第3条第1項第2号に規定する「前号の年数を見積もることが困難なもの」とは、その見積りのために必要な資料がないため技術者等が積極的に特別の調査をしなければならないこと又は耐用年数の見積りに多額の費用を要すると認められることにより使用可能期間の年数を見積もることが困難な減価償却資産をいう。(平10年課法2-7「一」により追加) つまり、中古のソフトウエアの耐用年数は 「頑張って見積もれよ」 ってことです。 例えば耐用年数5年のソフトウエアで、既に発売から2年経ったものを取得した場合は、耐用年数3年とするとか。 それくらいしか方法はないかと思います。 もし無理な場合は、耐用年数で償却していれば、税務署から文句を言われることはありません。 にほんブログ村

  1. え!?そうだったの!?ホームページの制作費用の会計処理!! | 税理士法人カオス | 大阪市北区南森町
  2. 中古ソフトウエアの耐用年数は簡便法ダメ | 走るCPA
  3. 減価償却・耐用年数表/無形減価償却資産の耐用年数表
  4. 無形固定資産の税務 | 山口剛史 税理士事務所
  5. 年間ライセンスソフトウェアに減価償却は必要?資産計上は? - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム

え!?そうだったの!?ホームページの制作費用の会計処理!! | 税理士法人カオス | 大阪市北区南森町

ミツモアで税理士を探そう! ソフトウェアの減価償却は、他の固定資産に比べて複雑で専門性が高いです。「自社で使用するソフトウェアを購入した場合」などは、購入価額に付随費用を加算してソフトウェアに計上すればよいのですが、「自社制作のソフトウェア」や「市場販売目的のソフトウェア」はどこまでが取得費になるのか、どこまでが研究開発費になるのか判断が難しいです。 ソフトウェアを自社で制作する場合は、税金のプロである税理士に相談するのが一番です。 ミツモア で税理士に見積もりを依頼しましょう。 簡単!2分で税理士を探せる! ミツモア なら簡単な質問に答えていただくだけで 2分 で見積もり依頼が完了です。 パソコンやスマートフォンからお手軽に行うことが出来ます。 最大5件の見積りが届く 見積もり依頼をすると、税理士より 最大5件の見積もり が届きます。その見積もりから、条件にあった税理士を探してみましょう。税理士によって料金や条件など異なるので、比較できるのもメリットです。 チャットで相談ができる 依頼内容に合う税理士がみつかったら、依頼の詳細や見積もり内容など チャットで相談ができます 。チャットだからやり取りも簡単で、自分の要望もより伝えやすいでしょう。 税理士に依頼するなら ミツモア で見積もり依頼をしてみてはいかがでしょうか?

中古ソフトウエアの耐用年数は簡便法ダメ | 走るCpa

先日中古で取得したソフトウエアの耐用年数は何年ですか?

減価償却・耐用年数表/無形減価償却資産の耐用年数表

最終更新日: 2019年11月18日 高額なソフトウェアはどのように確定申告すればいいのでしょうか?

無形固定資産の税務 | 山口剛史 税理士事務所

会社のロゴマークデザイン料の税務上の取扱い 2018. 02. 17 / 最終更新日:2018. 12.

年間ライセンスソフトウェアに減価償却は必要?資産計上は? - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム

新しいビジネスの登場は会計・税務にも変化をもたらします。 知的財産権やノウハウなど、目には見えないけれども、確かに存在する権利…はどう取り扱われているのでしょう。 ビジネスに使う権利やノウハウを取得したとき、その取得のために支出した金額は費用になるのでしょうか? あるいは資産計上すべきでしょうか?
という場合のセカンドオピニオン契約、 毎月開催しているセミナーの 内容確認や参加申し込みなどなど、 お問合せ・ご相談はお気軽に 06-6209-7191 冨川(トミカワ)までお電話いただくか、 冨川(トミカワ)までメールください。 ■免責 本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。 また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。 本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、 十分に内容を検討の上実行してください。 本情報の利用により損害が発生することがあっても、 筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。